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知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

未成年者取消しの事例

4コママンガ

未成年者取消しの4コママンガ

ストーリー

A君(12歳(さい))は、スマホのゲームに勝ちたくて、お母さんの見ていないスキに、お母さんのクレジットカードでアイテムを次々に買ってしまいました。

しばらくして・・・

お母さんは、クレジットカードの請求書(せいきゅうしょ)を見てびっくり!!
何と、A君は、50万円も課金(かきん)してしまっていたのです。


弁護士からのアドバイス

A君のお母さんは、この50万円を払(はら)わないといけないのでしょうか?
払(はら)わなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18歳(さい)未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約(けいやく)をした場合、原則として、契約(けいやく)を取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18歳(さい)以上のフリをして契約(けいやく)をしたような場合には、契約(けいやく)を取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
  • ゲームの課金(かきん)などでは、使い過ぎに注意!
  • 2022年4月1日から、成年年齢(せいねんねんれい)が20歳(さい)から18歳(さい)になって、18歳(さい)~19歳(さい)の人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。

もっと知りたい!

未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら


定期購入(ていきこうにゅう)の事例

4コママンガ

定期購入の4コママンガ

ストーリー

Bさん(18歳(さい))は、ネットで「今だけ初回100円!!」と書かれた広告を見て、「一袋(ふくろ)100円なら安いし買ってみよう。」と思い、ダイエットサプリを買いました。

何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。

1か月後・・・
なぜかBさんの下に、頼(たの)んでもないはずの同じサプリが届きました。
さらに、請求書(せいきゅうしょ)を見てびっくり!!
4か月の定期購入(ていきこうにゅう)で、しかも、一袋(ふくろ)1万円と書いてあります・・・。


弁護士からのアドバイス

Bさんは、一袋(ふくろ)1万円を4か月分払(はら)わないといけないのでしょうか?
払(はら)わなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約(けいやく)を取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入(ていきこうにゅう)になっていて2か月目以降は通常料金を払(はら)わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約(けいやく)ができる(いつでも契約(けいやく)をやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
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ポイント

  • 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
  • 申込(もうしこみ)前に、契約(けいやく)内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。
  • 健康食品や化粧品(けしょうひん)など、継続的(けいぞくてき)に使う商品の契約は、定期購入(ていきこうにゅう)(一定の間隔(かんかく)で同じ商品を継続的(けいぞくてき)に自動で購入(こうにゅう)するサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。

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マルチ商法の事例

4コママンガ

マルチ商法の4コママンガ

ストーリー

Cさん(19歳(さい))は、SNSで知り合った同じ大学のOBだという自称(じしょう)「E」さんから、新しいビジネスに一緒(いっしょ)に参加しないかと誘(さそ)われました。
最初は半信半疑だったCさんも、EさんやEさんのビジネス仲間から、いかに儲(もう)かっているかという説明を聞いているうちに、やる気になってきました。
Cさんは、サラ金数社から300万円を借りて、ビジネスに参加しました。

ところが、商品は全然売れません。
Cさんが誘(さそ)ってメンバーになってくれたのも、3人だけです。
全然儲(もう)からなくて借金を返せない上に、誘(さそ)ったメンバーからも苦情が殺到(さっとう)して、Cさんは、困り果てています。
Eさんにも連絡(れんらく)が取れなくなってしまいました。


弁護士からのアドバイス

Cさんは、300万円を取り戻(もど)すことができますか?
Cさんが参加したビジネスは、マルチ商法と呼ばれる商法です。
マルチ商法の場合、クーリング・オフや中途解約(ちゅうとかいやく)をすることで、お金を返してもらえる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
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「マルチ商法」って何ですか?
商品・サービスを買って販売(はんばい)グループの会員になり、友人・知人に商品・サービスを売って同じように会員になってもらい、その友人・知人がさらに新しい会員を加入させるという方法で、グループを拡大する商法です。
ネットワークビジネスとかマルチレーベルマーケティング(MLM)などと呼ばれることもあります。
「会員が増えると儲(もう)かる。」と勧誘(かんゆう)されることが多いのも、特徴(とくちょう)です。

マルチ商法のイメージ図

マルチ商法って違法(いほう)じゃないんですか?
直ちに違法(いほう)ではありませんが、法律で厳しく規制されており、実際にはきちんとルールが守られていないことが多いです。
Eさんに責任を取らせることはできないのでしょうか?
法的に責任を取らせるためには、相手がどこの誰(だれ)なのかという情報(住所、本名)が必要です。
相手とLINE、Instagram、Facebook等のSNSでしかつながっていない場合は、住所、本名を調べることができず、責任を取らせることが難しいです。
どんなに儲(もう)かると言われても、どこの誰(だれ)か分からないような相手には、お金を渡(わた)すことがないようにしましょう。

ポイント

  • マルチ商法は、会員が増え続けない限り儲(もう)からない仕組みになっていますが、勧誘(かんゆう)できる人には限りがあります(理屈(りくつ)で言えば、ある段階で、勧誘(かんゆう)しなければ利益が出なくなる人数が世界の人口を超(こ)えます。)ので、いずれは必ず儲(もう)からない人が出てきます。
  • 借金をして元手(もとで)を準備すると、結局、借金だけが残ってしまいます。
  • 被害者(ひがいしゃ)がさらに友人や知人を勧誘(かんゆう)する仕組みのため、被害者(ひがいしゃ)が加害者にもなってしまい、人間関係が壊(こわ)れてしまいます。

■もっと知りたい!

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投資詐欺(とうしさぎ)(情報商材)の事例

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投資詐欺(情報商材)の4コママンガ

ストーリー

Dさん(23歳(さい))は、友人から、「ネット広告で、FXビジネスで絶対に儲(もう)かるノウハウを教えてくれるところを見つけた。」と誘(さそ)われました。

興味を持ったDさんは、早速、教えてもらったサイトにアクセスして、登録しました。
翌日、担当者から電話がかかってきて、「スペシャルプランなら、早くたくさん稼(かせ)げる。」と言われたので、3か月間で250万円の収益を目指す「スペシャルプラン」の方を受講することにしました。
受講料180万円は、Dさんにとって、とても払(はら)える金額ではありませんでしたが、「儲(もう)かればすぐに返せるから、サラ金で借りるとよい。」と担当者から言われ、サラ金から借金をして払(はら)いました。

ところが、教えてもらったとおりにFX取引をやっても、思うように利益は出ませんでした。

それでも、「最低でも借りたお金の分は取り戻(もど)さなきゃ。」と焦(あせ)ったDさんは、FX取引に掛(か)けるお金を追加して、かえって損失を増やしてしまいました。


弁護士からのアドバイス

Dさんが投資に失敗しただけのようにも思えるのですが、これは詐欺(さぎ)なのですか?
そもそも、「絶対に儲(もう)かる」投資などというものは、世の中に存在しません。
それにもかかわらず、「絶対に儲(もう)かる」と宣伝している時点で、詐欺(さぎ)だと考えてもらって間違(まちが)いありません。
Dさんは、受講料180万円を返してもらうことができますか?
Dさんが担当者から電話で勧誘(かんゆう)を受けて契約(けいやく)した場合には、クーリング・オフで契約(けいやく)を解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。
また、違法(いほう)な詐欺的取引(さぎてきとりひき)であれば、Dさんが受けた損害について、損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)をすることができる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
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ポイント

  • 投資は、掛(か)けたお金が返ってこないリスクがあるので、余剰資金(よじょうしきん)(使う予定がなく、もし無くなってしまっても生活に影響(えいきょう)を与(あた)えないお金)で行うべきものとされています。
    少なくとも、借金までしてやるべきものではありません。
  • 「絶対に儲(もう)かる」話は、世の中には存在しないものと思っておきましょう。
    どんなに魅力的(みりょくてき)な話に思えたとしても、そもそも「絶対に儲(もう)かる話」というものは、あり得ないということだけは忘れないでください。
  • 投資の勉強も、正解はないと思ってください。
    その上で、自分が買おうとしている情報が、投資の勉強の対価として見合う金額かどうかをよく考えましょう。
    儲(もう)かるかどうか分からない情報に180万円も出せますか?

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困ったときの相談窓口

消費者ホットライン(188)

188(「いやや!」と覚えましょう。)に電話すると、近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。
電話で直接相談できますし、相談料はかかりませんので、困ったら、すぐに電話しましょう。
消費者ホットラインについて、もっと知りたい人は、下のバナーをクリックしてください。

消費者ホットライン(188)

愛知県弁護士会の消費者被害(ひがい)相談

愛知県弁護士会の法律相談センターでは、消費者被害(ひがい)相談として、弁護士の相談を受けることができます。
難しい問題の場合は、弁護士に相談するようにしてください。
ただし、弁護士に相談するには、相談料がかかりますので、まず、消費者ホットライン(188)に電話して、そちらで弁護士に相談した方がよいと言われたら、弁護士に相談するのでもよいと思います。
愛知県弁護士会の消費者被害(ひがい)相談について、もっと知りたい人は、こちら


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