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知ってほしい!若者に多い消費者トラブル
未成年者取消しの事例
4コママンガ
ストーリー
A君(12
しばらくして・・・
お母さんは、クレジットカードの
何と、A君は、50万円も
弁護士からのアドバイス
- A君のお母さんは、この50万円を
払 わないといけないのでしょうか? 払 わなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18歳 未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約 をした場合、原則として、契約 を取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18歳 以上のフリをして契約 をしたような場合には、契約 を取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
ポイント
- 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
- ゲームの
課金 などでは、使い過ぎに注意! - 2022年4月1日から、
成年年齢 が20歳 から18歳 になって、18歳 ~19歳 の人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。
もっと知りたい!
未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら
定期購入 の事例
4コママンガ
ストーリー
Bさん(18
何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。
1か月後・・・
なぜかBさんの下に、
さらに、
4か月の
弁護士からのアドバイス
- Bさんは、一
袋 1万円を4か月分払 わないといけないのでしょうか? 払 わなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約 を取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入 になっていて2か月目以降は通常料金を払 わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約 ができる(いつでも契約 をやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
ポイント
- 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
申込 前に、契約 内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。- 健康食品や
化粧品 など、継続的 に使う商品の契約は、定期購入 (一定の間隔 で同じ商品を継続的 に自動で購入 するサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。
もっと知りたい!
マルチ商法の事例
4コママンガ
ストーリー
Cさん(19
最初は半信半疑だったCさんも、EさんやEさんのビジネス仲間から、いかに
Cさんは、サラ金数社から300万円を借りて、ビジネスに参加しました。
ところが、商品は全然売れません。
Cさんが
全然
Eさんにも
弁護士からのアドバイス
- Cさんは、300万円を取り
戻 すことができますか? - Cさんが参加したビジネスは、マルチ商法と呼ばれる商法です。
マルチ商法の場合、クーリング・オフや中途解約 をすることで、お金を返してもらえる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら - 「マルチ商法」って何ですか?
- 商品・サービスを買って
販売 グループの会員になり、友人・知人に商品・サービスを売って同じように会員になってもらい、その友人・知人がさらに新しい会員を加入させるという方法で、グループを拡大する商法です。
ネットワークビジネスとかマルチレーベルマーケティング(MLM)などと呼ばれることもあります。
「会員が増えると儲 かる。」と勧誘 されることが多いのも、特徴 です。
- マルチ商法って
違法 じゃないんですか? - 直ちに
違法 ではありませんが、法律で厳しく規制されており、実際にはきちんとルールが守られていないことが多いです。 - Eさんに責任を取らせることはできないのでしょうか?
- 法的に責任を取らせるためには、相手がどこの
誰 なのかという情報(住所、本名)が必要です。
相手とLINE、Instagram、Facebook等のSNSでしかつながっていない場合は、住所、本名を調べることができず、責任を取らせることが難しいです。
どんなに儲 かると言われても、どこの誰 か分からないような相手には、お金を渡 すことがないようにしましょう。
ポイント
- マルチ商法は、会員が増え続けない限り
儲 からない仕組みになっていますが、勧誘 できる人には限りがあります(理屈 で言えば、ある段階で、勧誘 しなければ利益が出なくなる人数が世界の人口を超 えます。)ので、いずれは必ず儲 からない人が出てきます。 - 借金をして
元手 を準備すると、結局、借金だけが残ってしまいます。 被害者 がさらに友人や知人を勧誘 する仕組みのため、被害者 が加害者にもなってしまい、人間関係が壊 れてしまいます。
■もっと知りたい!
マルチ商法について、もっと知りたい人は、こちら
投資詐欺 (情報商材)の事例
4コママンガ
ストーリー
Dさん(23
興味を持ったDさんは、早速、教えてもらったサイトにアクセスして、登録しました。
翌日、担当者から電話がかかってきて、「スペシャルプランなら、早くたくさん
受講料180万円は、Dさんにとって、とても
ところが、教えてもらったとおりにFX取引をやっても、思うように利益は出ませんでした。
それでも、「最低でも借りたお金の分は取り
弁護士からのアドバイス
- Dさんが投資に失敗しただけのようにも思えるのですが、これは
詐欺 なのですか? - そもそも、「絶対に
儲 かる」投資などというものは、世の中に存在しません。
それにもかかわらず、「絶対に儲 かる」と宣伝している時点で、詐欺 だと考えてもらって間違 いありません。 - Dさんは、受講料180万円を返してもらうことができますか?
- Dさんが担当者から電話で
勧誘 を受けて契約 した場合には、クーリング・オフで契約 を解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。
また、違法 な詐欺的取引 であれば、Dさんが受けた損害について、損害賠償請求 をすることができる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
ポイント
- 投資は、
掛 けたお金が返ってこないリスクがあるので、余剰資金 (使う予定がなく、もし無くなってしまっても生活に影響 を与 えないお金)で行うべきものとされています。
少なくとも、借金までしてやるべきものではありません。 - 「絶対に
儲 かる」話は、世の中には存在しないものと思っておきましょう。
どんなに魅力的 な話に思えたとしても、そもそも「絶対に儲 かる話」というものは、あり得ないということだけは忘れないでください。 - 投資の勉強も、正解はないと思ってください。
その上で、自分が買おうとしている情報が、投資の勉強の対価として見合う金額かどうかをよく考えましょう。儲 かるかどうか分からない情報に180万円も出せますか?
もっと知りたい!
困ったときの相談窓口
消費者ホットライン(188)
188(「いやや!」と覚えましょう。)に電話すると、近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。
電話で直接相談できますし、相談料はかかりませんので、困ったら、すぐに電話しましょう。
消費者ホットラインについて、もっと知りたい人は、下のバナーをクリックしてください。

愛知県弁護士会の消費者被害 相談
愛知県弁護士会の法律相談センターでは、消費者
難しい問題の場合は、弁護士に相談するようにしてください。
ただし、弁護士に相談するには、相談料がかかりますので、まず、消費者ホットライン(188)に電話して、そちらで弁護士に相談した方がよいと言われたら、弁護士に相談するのでもよいと思います。
愛知県弁護士会の消費者