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知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

未成年者取消しの事例

4コママンガ

未成年者取消しの4コママンガ

ストーリー

A君(12さい)は、スマホのゲームに勝ちたくて、お母さんの見ていないスキに、お母さんのクレジットカードでアイテムを次々に買ってしまいました。

しばらくして・・・

お母さんは、クレジットカードの請求書せいきゅうしょを見てびっくり!!
何と、A君は、50万円も課金かきんしてしまっていたのです。


弁護士からのアドバイス

A君のお母さんは、この50万円をはらわないといけないのでしょうか?
はらわなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18さい未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約けいやくをした場合、原則として、契約けいやくを取り消すことができます未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18さい以上のフリをして契約けいやくをしたような場合には、契約けいやくを取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
  • ゲームの課金かきんなどでは、使い過ぎに注意!
  • 2022年4月1日から、成年年齢せいねんねんれいが20さいから18さいになって、18さい~19さいの人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。

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未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら


定期購入ていきこうにゅうの事例

4コママンガ

定期購入の4コママンガ

ストーリー

Bさん(18さい)は、ネットで「今だけ初回100円!!」と書かれた広告を見て、「一ふくろ100円なら安いし買ってみよう。」と思い、ダイエットサプリを買いました。

何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。

1か月後・・・
なぜかBさんの下に、たのんでもないはずの同じサプリが届きました。
さらに、請求書せいきゅうしょを見てびっくり!!
4か月の定期購入ていきこうにゅうで、しかも、一ふくろ1万円と書いてあります・・・。


弁護士からのアドバイス

Bさんは、一ふくろ1万円を4か月分はらわないといけないのでしょうか?
はらわなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約けいやくを取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入ていきこうにゅうになっていて2か月目以降は通常料金をはらわなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約けいやくができる(いつでも契約けいやくをやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
  • 申込もうしこみ前に、契約けいやく内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。
  • 健康食品や化粧品けしょうひんなど、継続的けいぞくてきに使う商品の契約は、定期購入ていきこうにゅう(一定の間隔かんかくで同じ商品を継続的けいぞくてきに自動で購入こうにゅうするサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。

もっと知りたい!

定期購入ていきこうにゅうについて、もっと知りたい人は、こちら


マルチ商法の事例

4コママンガ

マルチ商法の4コママンガ

ストーリー

Cさん(19さい)は、SNSで知り合った同じ大学のOBだという自称じしょう「E」さんから、新しいビジネスに一緒いっしょに参加しないかとさそわれました。
最初は半信半疑だったCさんも、EさんやEさんのビジネス仲間から、いかにもうかっているかという説明を聞いているうちに、やる気になってきました。
Cさんは、サラ金数社から300万円を借りて、ビジネスに参加しました。

ところが、商品は全然売れません。
Cさんがさそってメンバーになってくれたのも、3人だけです。
全然もうからなくて借金を返せない上に、さそったメンバーからも苦情が殺到さっとうして、Cさんは、困り果てています。
Eさんにも連絡れんらくが取れなくなってしまいました。


弁護士からのアドバイス

Cさんは、300万円を取りもどすことができますか?
Cさんが参加したビジネスは、マルチ商法と呼ばれる商法です。
マルチ商法の場合、クーリング・オフ中途解約ちゅうとかいやくをすることで、お金を返してもらえる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
「マルチ商法」って何ですか?
商品・サービスを買って販売はんばいグループの会員になり、友人・知人に商品・サービスを売って同じように会員になってもらい、その友人・知人がさらに新しい会員を加入させるという方法で、グループを拡大する商法です。
ネットワークビジネスとかマルチレーベルマーケティング(MLM)などと呼ばれることもあります。
「会員が増えるともうかる。」と勧誘かんゆうされることが多いのも、特徴とくちょうです。

マルチ商法のイメージ図

マルチ商法って違法いほうじゃないんですか?
直ちに違法いほうではありませんが、法律で厳しく規制されており、実際にはきちんとルールが守られていないことが多いです。
Eさんに責任を取らせることはできないのでしょうか?
法的に責任を取らせるためには、相手がどこのだれなのかという情報(住所、本名)が必要です。
相手とLINE、Instagram、Facebook等のSNSでしかつながっていない場合は、住所、本名を調べることができず、責任を取らせることが難しいです。
どんなにもうかると言われても、どこのだれか分からないような相手には、お金をわたすことがないようにしましょう。

ポイント

  • マルチ商法は、会員が増え続けない限りもうからない仕組みになっていますが、勧誘かんゆうできる人には限りがあります(理屈りくつで言えば、ある段階で、勧誘かんゆうしなければ利益が出なくなる人数が世界の人口をえます。)ので、いずれは必ずもうからない人が出てきます。
  • 借金をして元手もとでを準備すると、結局、借金だけが残ってしまいます。
  • 被害者ひがいしゃがさらに友人や知人を勧誘かんゆうする仕組みのため、被害者ひがいしゃが加害者にもなってしまい、人間関係がこわれてしまいます。

■もっと知りたい!

マルチ商法について、もっと知りたい人は、こちら


投資詐欺とうしさぎ(情報商材)の事例

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投資詐欺(情報商材)の4コママンガ

ストーリー

Dさん(23さい)は、友人から、「ネット広告で、FXビジネスで絶対にもうかるノウハウを教えてくれるところを見つけた。」とさそわれました。

興味を持ったDさんは、早速、教えてもらったサイトにアクセスして、登録しました。
翌日、担当者から電話がかかってきて、「スペシャルプランなら、早くたくさんかせげる。」と言われたので、3か月間で250万円の収益を目指す「スペシャルプラン」の方を受講することにしました。
受講料180万円は、Dさんにとって、とてもはらえる金額ではありませんでしたが、「もうかればすぐに返せるから、サラ金で借りるとよい。」と担当者から言われ、サラ金から借金をしてはらいました。

ところが、教えてもらったとおりにFX取引をやっても、思うように利益は出ませんでした。

それでも、「最低でも借りたお金の分は取りもどさなきゃ。」とあせったDさんは、FX取引にけるお金を追加して、かえって損失を増やしてしまいました。


弁護士からのアドバイス

Dさんが投資に失敗しただけのようにも思えるのですが、これは詐欺さぎなのですか?
そもそも、「絶対にもうかる」投資などというものは、世の中に存在しません。
それにもかかわらず、「絶対にもうかる」と宣伝している時点で、詐欺さぎだと考えてもらって間違まちがいありません。
Dさんは、受講料180万円を返してもらうことができますか?
Dさんが担当者から電話で勧誘かんゆうを受けて契約けいやくした場合には、クーリング・オフ契約けいやくを解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。
また、違法いほう詐欺的取引さぎてきとりひきであれば、Dさんが受けた損害について、損害賠償請求そんがいばいしょうせいきゅうをすることができる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
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ポイント

  • 投資は、けたお金が返ってこないリスクがあるので、余剰資金よじょうしきん(使う予定がなく、もし無くなってしまっても生活に影響えいきょうあたえないお金)で行うべきものとされています。
    少なくとも、借金までしてやるべきものではありません。
  • 「絶対にもうかる」話は、世の中には存在しないものと思っておきましょう。
    どんなに魅力的みりょくてきな話に思えたとしても、そもそも「絶対にもうかる話」というものは、あり得ないということだけは忘れないでください。
  • 投資の勉強も、正解はないと思ってください。
    その上で、自分が買おうとしている情報が、投資の勉強の対価として見合う金額かどうかをよく考えましょう。
    もうかるかどうか分からない情報に180万円も出せますか?

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困ったときの相談窓口

消費者ホットライン(188)

188(「いやや!」と覚えましょう。)に電話すると、近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。
電話で直接相談できますし、相談料はかかりませんので、困ったら、すぐに電話しましょう。
消費者ホットラインについて、もっと知りたい人は、下のバナーをクリックしてください。

消費者ホットライン(188)

愛知県弁護士会の消費者被害ひがい相談

愛知県弁護士会の法律相談センターでは、消費者被害ひがい相談として、弁護士の相談を受けることができます。
難しい問題の場合は、弁護士に相談するようにしてください。
ただし、弁護士に相談するには、相談料がかかりますので、まず、消費者ホットライン(188)に電話して、そちらで弁護士に相談した方がよいと言われたら、弁護士に相談するのでもよいと思います。
愛知県弁護士会の消費者被害ひがい相談について、もっと知りたい人は、こちら


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