愛知県弁護士会トップページ > よくある質問 > よくある質問

よくある質問

よくある質問をまとめました。

弁護士会館について

弁護士の職務について

弁護士を探したい

法律相談をしたい

裁判員裁判について

犯罪被害者支援について

人権救済について

弁護士会照会について

抱えている紛争を話し合いで解決したい。

弁護士による「法教育の授業」をお願いしたい。

弁護士会のサマースクールってなんですか?

弁護士とのトラブルについて

弁護士法人とは

ホームページリンクについて

法律事務所で働きたい


弁護士会館について

愛知県弁護士会館に駐車場はありますか?
駐車場はございません。

弁護士の職務について

弁護士はどういう仕事をしていますか?
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする法律の専門家です。弁護士は、このような重い使命を負った法律の専門家として、社会生活の中でみなさんが直面するさまざまな問題について、トラブルの発生を未然に防止するための適切な予防策などをアドバイスしたり、発生してしまったトラブルを解決したりすることを仕事としています。
現実にトラブルが発生してしまった場合に、ご本人たちだけで解決しようとすると、自分の気がつかないうちに不利な契約を締結してしまったり、不当な判決を受けてしまったりしかねません。このような場合にも、弁護士は、紛争解決のプロとして、みなさんの代理人として、相手方と交渉し、また、訴訟行為を行います。
弁護士と司法書士との違いはなんですか?
司法書士(認定司法書士は除く)は、登記・供託に関する相談や代理、法務局・裁判所等へ提出する書類の作成を本来的業務としていますので、法律相談に応じたり、交渉や裁判で代理人として活動したりすることはできません。
他方、弁護士は法律相談に応じることができますし、交渉から裁判手続まであらゆる場面で、あなたの代理人として活動できます。
認定司法書士とはなんですか?
認定司法書士とは、所定の研修を受け、考査試験に合格し、法務大臣認定を受けた司法書士をいいます。認定司法書士は、①簡易裁判所における民事訴訟手続の対象となる事件で、尚且つ②請求額が140万円を超えない事件に限り、法律相談に応じたり、交渉や裁判で代理人として活動したりすることができます。
しかし、①②のような制約があるため、140万円を超える請求、家庭裁判所が扱うような相続問題や離婚問題、地方裁判所で開かれる裁判、地方裁判所が取り扱う強制執行手続などに対応できません(詳しくはこちら)。このため、認定司法書士に裁判を依頼したものの、途中で請求額が140万円を超えることが判明した場合や、簡易裁判所での判決に不満があって地方裁判所に控訴する場合などに、改めて弁護士に依頼するというケースも想定されます。
この点、弁護士は、裁判所の種類(簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所)や請求金額の大小に関係なく、どんな事件でも対応できます。
弁護士と行政書士との違いはなんですか?
行政書士は、国や地方公共団体に提出する書類の作成・提出等、権利義務・事実証明に関する書類の作成を業務とするため、法律相談、交渉、裁判手続はできません(詳しくはこちら)。このため行政書士は、法律相談に応じたり、交渉や裁判で代理人として活動したりすることはできません。

弁護士を探したい

弁護士を名乗っている人が、本当に弁護士として登録されているのか、どの弁護士会に所属しているのかを確認したいのですが?
トップページの「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」をご利用下さい。
弁護士を紹介してほしい。
当会では、電話や受付窓口での弁護士紹介は行っていませんが、当会での法律相談後、担当した弁護士に依頼することはできます。
ある分野を得意としている弁護士を探したいのですが、どうしたらよいですか?
当会では、そのようなご紹介はしておりませんので、インターネットでの検索・電話帳広告などでお探しください。なお、法律相談センターでは各種分野の特別相談を設けております。詳しくは「相談したい」のページをご参照ください。
顧問弁護士を依頼したいが、問い合わせ先はどこですか?
顧問弁護士紹介制度がございます。詳しくは、当会事務局(052-203-1651)にお問い合わせください。
弁護士を頼みたいが、費用はいくらぐらいですか?
弁護士費用は依頼内容や弁護士や法律事務所ごとの報酬規定によって異なりますので、法律相談の際に、弁護士へ確認をお願いします。
愛知県弁護士会所属の弁護士に講演を依頼したいので、弁護士を紹介してほしいのですが?
弁護士講師依頼を承っております。詳しくは当会事務局(052-203-1651)にお問い合わせください。

法律相談をしたい

法律相談はどこで行っていますか?
名古屋法律相談センターの他、県内各所に設置されている「法律相談センター」にて行っています。詳しくは「相談したい」ページをご参照ください。
電話相談はできますか?
「子どもの人権相談」「高齢者・障がい者相談」「犯罪被害者相談」「女性に対する暴力被害相談」の電話相談が可能です。それ以外は面談相談の予約が必要となります。詳しくは「相談したい」のページをご参照ください。

裁判員裁判について

裁判員裁判について教えてください。
裁判員制度とは、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を聞き出し、裁判官と対等に論議して、被告人が有罪か無罪かを判断します。有罪の場合には、さらに、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決めます。裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。詳しくは、日本弁護士連合会のWEBサイトの「裁判員制度」をご参照ください。

犯罪被害者支援について

犯罪の被害に遭いました。警察や検察への対応、被害の回復等について、自分が今後どうしたらいいのか相談したいです。
当会の法律相談センターでは、犯罪被害に遭われた方からの相談に対応しています。詳しくは「相談したい」のページをご参照ください。

人権救済について

私の人権が侵害される事態が発生しています。弁護士会ではどんなことをしてもらえるのでしょうか。
当会では、人権侵害行為について申立があれば、調査を行い、侵害行為ありと認定した場合には、事案に応じ、侵害行為の中止等を求める「警告」「勧告」「要望」等を致します(ただし、これらの措置に法的な拘束力はありません)。詳しくは、「人権を守る」(トップページの「愛知県弁護士会とは」をクリックし、「愛知県弁護士会の活動」をご覧ください)のページをご参照ください。

弁護士会照会について

弁護士会から照会文書が届きましたが、「弁護士法23条の2に基づくご照会」とは何ですか?
弁護士法第23条の2に基づく照会制度は、弁護士が弁護士活動を行う上で、証拠を収集し、司法における真実の発見と公正な裁判に寄与するとともに、ひいては国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現させるための手段として法律が認めたものです。
以上の趣旨をご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【弁護士法第23条の2】
1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
照会に対して回答する義務はあるのですか?
回答する法律上の義務があります。
ただし、正当な理由がある場合は回答しないことが認められます。
なお、個人情報保護法は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げており、弁護士法23条の2はこの「法令」にあたるので、本人の同意がなくても個人情報を回答することができます。
23条照会で調べたいことがあるのですが、弁護士でなくてもできるのでしょうか?
弁護士でないと照会の申請ができません。また、弁護士であっても調査目的のみで申請することはできません。詳しくは、弁護士に相談してください。

抱えている紛争を話し合いで解決したい。

なるべく円満に、できれば裁判にせずにトラブルを解決したいのですが、何かいい方法はありませんか?
弁護士が公平・中立な立場で双方のお話をうかがい紛争解決をはかる紛争解決センターがあります。詳しくは「紛争解決センター(ADR)」のページ(トップページから入れます)をご参照ください。

弁護士による「法教育の授業」をお願いしたい。

法教育とはなんですか?
自由・平等・平和・正義・公正・責任といったような、人が人を大切にする心、自分をも他人をも尊重する心という『法の精神』を身につけてもらうための教育です。
どんなことが頼めるの?
学校への講師派遣、出前授業(模擬裁判・ディベート等)等を行っています。詳しくは「法教育」のページ(トップページの「愛知県弁護士会とは」をクリックし、「愛知県弁護士会の活動」をご覧ください。)
どうやって頼めばいいの?
講師派遣(弁護士による出前授業)申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。申込みに際しては、『実施までの流れ』もご参照下さい。
講師派遣(弁護士による出前授業)申込書  【Excel】
実施までの流れ 【PDF】

弁護士会のサマースクールってなんですか?

サマースクールってなんですか?
サマースクールは、小学校高学年から高校生を対象に、法教育の世界に触れてもらい、「自分で考える力」を養うキッカケにしてもらうことを目的として、毎年開催しているイベントです。「答えのない問題をみんなで一緒に考えよう!」という、とっても楽しくて頭を使う企画が盛りだくさんです。毎年、このHPでご案内していますので、是非ご覧ください。

弁護士とのトラブルについて

愛知県弁護士会に所属する弁護士に対して苦情や疑問に感じることがあるのですが、どうしたらいいでしょうか。
弁護士に対する疑問や苦情について相談する制度、弁護士との紛争の解決を図るための制度、弁護士の懲戒を請求する制度などがあります。
1. 市民窓口
弁護士に対する苦情をお伺いします。
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)の午後1時から3時30分の間、担当者(弁護士)が電話にて事情をお伺いいたします。
この制度をご利用になる場合は、市民窓口受付(代表 052-203-1651)までご連絡ください。
2. 紛議調停
弁護士報酬や預かり金に関するトラブル、弁護士の事務処理に関するトラブル等について、弁護士会が間に入って解決の道を探る手続です。詳しくは、当会事務局(052-203-1651)にお問い合わせください。
3. 懲戒請求
弁護士会が、弁護士を懲戒するかどうかを調査・審査する手続です(あなたと弁護士との間の争いを解決したり、謝罪や金銭の支払い等を弁護士に命じることを目的とするものではないことに、ご留意ください)。詳しくは、当会事務局(052-203-1651)まで御連絡ください。

弁護士法人とは

弁護士法人事務所と普通の法律事務所の違いは何ですか?
平成14年4月に「弁護士法の一部を改正する法律」が施行され、弁護士法人の設立が可能になりました。
法人になった弁護士事務所を弁護士法人といいます。
個人の法律事務所も弁護士法人の法律事務所も、行う弁護士活動は同じため、相談者にとって違いはありません。

ホームページリンクについて

愛知県弁護士会ホームページにリンクを貼りたいのですが。
愛知県弁護士会ホームページへのリンクは原則として自由です。ただし、注意事項がございますので詳しくはリンク方針をご参照ください。

法律事務所で働きたい

法律事務所に事務職員として就職を希望していますが、愛知県弁護士会で就職先を紹介していますか?
就職先の紹介はおこなっておりませんが、当会の会員の中で事務職員の求人をしている法律事務所の求人情報を掲載しています。詳しくは「事務職員の方へ」のページをご参照ください。