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もっと知りたい! 投資詐欺(情報商材)

投資詐欺(とうしさぎ)(情報商材)の事例

4コママンガ

投資詐欺(情報商材)の4コママンガ

ストーリー

Dさん(23歳(さい))は、友人から、「ネット広告で、FXビジネスで絶対に儲(もう)かるノウハウを教えてくれるところを見つけた。」と誘(さそ)われました。

興味を持ったDさんは、早速、教えてもらったサイトにアクセスして、登録しました。
翌日、担当者から電話がかかってきて、「スペシャルプランなら、早くたくさん稼(かせ)げる。」と言われたので、3か月間で250万円の収益を目指す「スペシャルプラン」の方を受講することにしました。
受講料180万円は、Dさんにとって、とても払(はら)える金額ではありませんでしたが、「儲(もう)かればすぐに返せるから、サラ金で借りるとよい。」と担当者から言われ、サラ金から借金をして払(はら)いました。

ところが、教えてもらったとおりにFX取引をやっても、思うように利益は出ませんでした。

それでも、「最低でも借りたお金の分は取り戻(もど)さなきゃ。」と焦(あせ)ったDさんは、FX取引に掛(か)けるお金を追加して、かえって損失を増やしてしまいました。


弁護士からのアドバイス

Dさんが投資に失敗しただけのようにも思えるのですが、これは詐欺(さぎ)なのですか?
そもそも、「絶対に儲(もう)かる」投資などというものは、世の中に存在しません。
それにもかかわらず、「絶対に儲(もう)かる」と宣伝している時点で、詐欺(さぎ)だと考えてもらって間違(まちが)いありません。
Dさんは、受講料180万円を返してもらうことができますか?
Dさんが担当者から電話で勧誘(かんゆう)を受けて契約(けいやく)した場合には、クーリング・オフで契約(けいやく)を解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。
また、違法(いほう)な詐欺的取引(さぎてきとりひき)であれば、Dさんが受けた損害について、損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)をすることができる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 投資は、掛(か)けたお金が返ってこないリスクがあるので、余剰資金(よじょうしきん)(使う予定がなく、もし無くなってしまっても生活に影響(えいきょう)を与(あた)えないお金)で行うべきものとされています。
    少なくとも、借金までしてやるべきものではありません。
  • 「絶対に儲(もう)かる」話は、世の中には存在しないものと思っておきましょう。
    どんなに魅力的(みりょくてき)な話に思えたとしても、そもそも「絶対に儲(もう)かる話」というものは、あり得ないということだけは忘れないでください。
  • 投資の勉強も、正解はないと思ってください。
    その上で、自分が買おうとしている情報が、投資の勉強の対価として見合う金額かどうかをよく考えましょう。
    儲(もう)かるかどうか分からない情報に180万円も出せますか?

もっと知りたい!

■クーリング・オフについて
●クーリング・オフって何?
  • 契約(けいやく)をした後、一定の期間内であれば、無条件で契約(けいやく)を解約できる制度のことです。
    無条件で契約(けいやく)を解約できる(理由がなくても、一方的に契約(けいやく)を解約できる)ので、消費者にとっては、非常に強い武器になります。
●どんな場合にクーリング・オフできるの?
  • 法律でクーリング・オフが定められている場合や契約書(けいやくしょ)にクーリング・オフが書いてある場合に、クーリング・オフできます。
  • 「訪問販売(ほうもんはんばい)・キャッチセールス・アポイントメントセールス」や「電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)」、「継続的(けいぞくてき)なサービス(エステ、美容医療(びよういりょう)、語学教室、家庭教師、学習塾(がくしゅうじゅく)、パソコン教室、結婚相手紹介(けっこんあいてしょうかい)サービス)」などでは、契約(けいやく)をしてから8日間であれば、クーリング・オフできます。
  • 「マルチ商法」などでは、契約(けいやく)をしてから20日間であれば、クーリング・オフできます。
  • ネットショッピングのような「通信販売(つうしんはんばい)」では、原則として、クーリング・オフできません。

●クーリング・オフでの注意点
  • クーリング・オフできるかどうか分からない場合やクーリング・オフの方法が分からない場合は、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
  • 期間を過ぎると、クーリング・オフできなくなる可能性がありますので、早めに行動する必要があります。迷ったら、相談しましょう。
  • 期間を過ぎてしまっても、クーリング・オフできる場合もありますので、困ったら、相談しましょう。
●この事例の場合
  • Dさんは、担当者から電話で勧誘(かんゆう)を受けて契約(けいやく)をしており、電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)に当たるので、クーリング・オフで契約(けいやく)を解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。

■契約(けいやく)を取り消して、受講料を返してもらえる可能性について
  • FX取引(投資)で儲(もう)かるかどうかは、実際にやってみないと分からない、不確実なことです。
    それにもかかわらず、事業者が、確実に儲(もう)かるかのような断定的な表現で勧誘(かんゆう)をしたために(断定的判断の提供)、消費者が、確実に儲(もう)かると勘違(かんちが)いして契約(けいやく)をしてしまった場合は、契約(けいやく)を取り消すことができます。
  • この事例では、事業者が、「絶対儲(もう)かる!」、「月利(げつり)30%」などと確実に儲(もう)かるかのような断定的な表現で勧誘(かんゆう)をしたために、Dさんは、確実に儲(もう)かると勘違(かんちが)いしてスペシャルプランの契約(けいやく)をしていますので、契約(けいやく)を取り消して、受講料を返してもらえる可能性があります。
  • 契約(けいやく)をしたのが未成年者(18歳(さい)未満)であれば、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことができる場合があります(Dさんは、23歳(さい)で成年なので、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら

■ネットショッピングでの注意点
  • ネットショッピングの場合は、サイトに事業者の名前、住所、電話番号などの情報が書かれているか確認しましょう。
  • 証拠(しょうこ)を残すために、サイトの広告や契約(けいやく)の条件が書かれたページをスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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