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もっと知りたい! 投資詐欺(情報商材)

投資詐欺とうしさぎ(情報商材)の事例

4コママンガ

投資詐欺(情報商材)の4コママンガ

ストーリー

Dさん(23さい)は、友人から、「ネット広告で、FXビジネスで絶対にもうかるノウハウを教えてくれるところを見つけた。」とさそわれました。

興味を持ったDさんは、早速、教えてもらったサイトにアクセスして、登録しました。
翌日、担当者から電話がかかってきて、「スペシャルプランなら、早くたくさんかせげる。」と言われたので、3か月間で250万円の収益を目指す「スペシャルプラン」の方を受講することにしました。
受講料180万円は、Dさんにとって、とてもはらえる金額ではありませんでしたが、「もうかればすぐに返せるから、サラ金で借りるとよい。」と担当者から言われ、サラ金から借金をしてはらいました。

ところが、教えてもらったとおりにFX取引をやっても、思うように利益は出ませんでした。

それでも、「最低でも借りたお金の分は取りもどさなきゃ。」とあせったDさんは、FX取引にけるお金を追加して、かえって損失を増やしてしまいました。


弁護士からのアドバイス

Dさんが投資に失敗しただけのようにも思えるのですが、これは詐欺さぎなのですか?
そもそも、「絶対にもうかる」投資などというものは、世の中に存在しません。
それにもかかわらず、「絶対にもうかる」と宣伝している時点で、詐欺さぎだと考えてもらって間違まちがいありません。
Dさんは、受講料180万円を返してもらうことができますか?
Dさんが担当者から電話で勧誘かんゆうを受けて契約けいやくした場合には、クーリング・オフ契約けいやくを解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。
また、違法いほう詐欺的取引さぎてきとりひきであれば、Dさんが受けた損害について、損害賠償請求そんがいばいしょうせいきゅうをすることができる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 投資は、けたお金が返ってこないリスクがあるので、余剰資金よじょうしきん(使う予定がなく、もし無くなってしまっても生活に影響えいきょうあたえないお金)で行うべきものとされています。
    少なくとも、借金までしてやるべきものではありません。
  • 「絶対にもうかる」話は、世の中には存在しないものと思っておきましょう。
    どんなに魅力的みりょくてきな話に思えたとしても、そもそも「絶対にもうかる話」というものは、あり得ないということだけは忘れないでください。
  • 投資の勉強も、正解はないと思ってください。
    その上で、自分が買おうとしている情報が、投資の勉強の対価として見合う金額かどうかをよく考えましょう。
    もうかるかどうか分からない情報に180万円も出せますか?

もっと知りたい!

■クーリング・オフについて
●クーリング・オフって何?
  • 契約けいやくをした後、一定の期間内であれば、無条件で契約けいやくを解約できる制度のことです。
    無条件で契約けいやくを解約できる(理由がなくても、一方的に契約けいやくを解約できる)ので、消費者にとっては、非常に強い武器になります。
●どんな場合にクーリング・オフできるの?
  • 法律でクーリング・オフが定められている場合や契約書けいやくしょにクーリング・オフが書いてある場合に、クーリング・オフできます。
  • 訪問販売ほうもんはんばい・キャッチセールス・アポイントメントセールス」や「電話勧誘販売でんわかんゆうはんばい」、「継続的けいぞくてきなサービス(エステ、美容医療びよういりょう、語学教室、家庭教師、学習塾がくしゅうじゅく、パソコン教室、結婚相手紹介けっこんあいてしょうかいサービス)」などでは、契約けいやくをしてから8日間であれば、クーリング・オフできます。
  • マルチ商法」などでは、契約けいやくをしてから20日間であれば、クーリング・オフできます。
  • ネットショッピングのような「通信販売つうしんはんばい」では、原則として、クーリング・オフできません。

●クーリング・オフでの注意点
  • クーリング・オフできるかどうか分からない場合やクーリング・オフの方法が分からない場合は、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
  • 期間を過ぎると、クーリング・オフできなくなる可能性がありますので、早めに行動する必要があります。迷ったら、相談しましょう。
  • 期間を過ぎてしまっても、クーリング・オフできる場合もありますので、困ったら、相談しましょう。
●この事例の場合
  • Dさんは、担当者から電話で勧誘かんゆうを受けて契約けいやくをしており、電話勧誘販売でんわかんゆうはんばいに当たるので、クーリング・オフで契約けいやくを解約して、受講料を返してもらえる可能性があります。

契約けいやくを取り消して、受講料を返してもらえる可能性について
  • FX取引(投資)でもうかるかどうかは、実際にやってみないと分からない、不確実なことです。
    それにもかかわらず、事業者が、確実にもうかるかのような断定的な表現で勧誘かんゆうをしたために(断定的判断の提供)、消費者が、確実にもうかると勘違かんちがいして契約けいやくをしてしまった場合は、契約けいやくを取り消すことができます。
  • この事例では、事業者が、「絶対もうかる!」、「月利げつり30%」などと確実にもうかるかのような断定的な表現で勧誘かんゆうをしたために、Dさんは、確実にもうかると勘違かんちがいしてスペシャルプランの契約けいやくをしていますので、契約けいやくを取り消して、受講料を返してもらえる可能性があります。
  • 契約けいやくをしたのが未成年者(18さい未満)であれば、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことができる場合があります(Dさんは、23さいで成年なので、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら

■ネットショッピングでの注意点
  • ネットショッピングの場合は、サイトに事業者の名前、住所、電話番号などの情報が書かれているか確認しましょう。
  • 証拠しょうこを残すために、サイトの広告や契約けいやくの条件が書かれたページをスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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