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消費者被害

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悪徳商法による被害、訪問販売やマルチ商法、クレジット契約、その他消費者取引に関する被害にお悩みの方のご相談です。
訪問販売、割賦(クレジット)販売、アポイントメントセールス、霊感商法、資格商法(教材商法)、内職商法、ゴルフ会員権を巡る問題、ツーショットダイヤルなど電話料金をめぐる問題、製造物責任をめぐる問題、フランチャイズ契約を巡る問題などをうけたまわっております。
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知っておきたい「消費者被害」のこと

クーリングオフには様々な制限があります。

クーリングオフとは一定の期間内であれば無理由・無条件で一方的に契約の撤回や解除ができるという制度です。
クーリング・オフができる取引はさまざまな法律で定められています。主なものは下記のとおりとなっています。

起算日期間対象となる商品根拠法
訪問販売 法定の契約書面を受領した日 8日 原則として全ての商品・役務及び指定権利現金取引は取引額3,000円 特定商取引法9条
電話勧誘販売 法定の契約書面を受領した日 8日 原則として全ての商品・役務及び指定権利 特定商取引法24条
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面を受領した日または商品の引渡しを受けた日 20日 商品・役務であれば制限なし 特定商取引法40条
特定継続的役務提供 法定の契約書面を受領した日 8日 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 特定商取引法48条
業務提供誘引販売取引 法定の契約書面を受領した日 20日 商品・役務であれば制限なし 特定商取引法58条
割賦販売、クレジット取引
(個別信用購入あっせん)
法定の契約書面を受領した日 特商法の取引の種類により8日、20日 原則として商品・役務及び指定権利につき営業所外でされた取引 割賦販売法35条の3の10~11
保険契約 法定の契約書面を受領した日 8日 営業所外での1年を超える保険契約 保険業法309条
宅地・建物取引 クーリング・オフ制度を告知された日 8日 宅建業者が売主となる宅地建物売買契約につき事務所以外でされた申し込み、締結した契約 宅建業法37条の2
現物まがい商法 法定の契約書面を受領した日 14日 3ヶ月以上の特定商品・施設利用権 特定商品預託法
(現物まがい規正法)8条
海外商品先物取引 海外先物契約締結の翌日 14日 事務所以外で指定市場・取引の商品の取引 海外先物取引規制法8条
商品ファンド契約 法定の契約書面を受領した日 10日 商品投資販売業者との契約 商品投資事業規制法19条
投資顧問契約 法定の契約書面を受領した日 10日 投資顧問業者との契約 有価証券投資顧問業法17条
ゴルフ会員権取引 法定の契約書面を受領した日 8日 新規販売された50万円以上のもの ゴルフ会員権契約法12条
冠婚葬祭互助会契約 約款を受領した日 8日 冠婚葬祭互助会の入会契約 業界標準約款

消費者被害でお悩みの方

クーリングオフは、どのようにすればいいのですか?

クーリング・オフは、書面で行うことが必要です。

後で、期間内に発信したことの証明が必要になるので、書面を郵送する前に、コピーをとって保管しておいて下さい。書面は、葉書でも構いません。発信したことを証明する方法として、簡易書留や内容証明郵便という方法があります。 具体的な内容としては、「○○年○月○日の××の売買契約(又は××契約など)をクーリング・オフとして解除(又は撤回)します。よって、支払った○○円を返還してください。また、受け取った商品は引き取って下さい。」といった、契約を解除するという内容と、書面を作成した日付、そして自分の住所と名前を書いた書面を、業者に送れば良いのです。

商品を購入した時から8日を過ぎるとクーリングオフはできませんか?

そうとは限りません。

契約の際にきちんとした書面を受け取っていれば、原則として、書面を受け取った日を含めて一定の期間内(「8日以内」という期間が多いですが、契約の種類によってはそれ以上の期間のものもあります)に書面で発信しなければなりません。
ただし、そもそも書面を受け取っていなかったり、受け取っていても重大な不備のあるものだったり、嘘っぽいものであるときには、この期間は進みません。このようなときには、期間経過後であっても、クーリング・オフが認められる可能性があります。

クーリングオフ以外に解決方法はありますか?

特定商取引法による契約取消、消費者契約法による契約取消、民法による契約無効・取消があります。

解約したいけど自分では判断ができない、というような場合には法律相談センターにご相談ください。

相談の費用は?

法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。

法律相談センターの場合、消費者被害に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。

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