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もっと知りたい! マルチ商法

マルチ商法の事例

4コママンガ

マルチ商法の4コママンガ

ストーリー

Cさん(19さい)は、SNSで知り合った同じ大学のOBだという自称じしょう「E」さんから、新しいビジネスに一緒いっしょに参加しないかとさそわれました。
最初は半信半疑だったCさんも、EさんやEさんのビジネス仲間から、いかにもうかっているかという説明を聞いているうちに、やる気になってきました。
Cさんは、サラ金数社から300万円を借りて、ビジネスに参加しました。

ところが、商品は全然売れません。
Cさんがさそってメンバーになってくれたのも、3人だけです。
全然もうからなくて借金を返せない上に、さそったメンバーからも苦情が殺到さっとうして、Cさんは、困り果てています。
Eさんにも連絡れんらくが取れなくなってしまいました。


弁護士からのアドバイス

Cさんは、300万円を取りもどすことができますか?
Cさんが参加したビジネスは、マルチ商法と呼ばれる商法です。
マルチ商法の場合、クーリング・オフ中途解約ちゅうとかいやくをすることで、お金を返してもらえる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
「マルチ商法」って何ですか?
商品・サービスを買って販売はんばいグループの会員になり、友人・知人に商品・サービスを売って同じように会員になってもらい、その友人・知人がさらに新しい会員を加入させるという方法で、グループを拡大する商法です。
ネットワークビジネスとかマルチレーベルマーケティング(MLM)などと呼ばれることもあります。
「会員が増えるともうかる。」と勧誘かんゆうされることが多いのも、特徴とくちょうです。

マルチ商法のイメージ図

マルチ商法って違法いほうじゃないんですか?
直ちに違法いほうではありませんが、法律で厳しく規制されており、実際にはきちんとルールが守られていないことが多いです。
Eさんに責任を取らせることはできないのでしょうか?
法的に責任を取らせるためには、相手がどこのだれなのかという情報(住所、本名)が必要です。
相手とLINE、Instagram、Facebook等のSNSでしかつながっていない場合は、住所、本名を調べることができず、責任を取らせることが難しいです。
どんなにもうかると言われても、どこのだれか分からないような相手には、お金をわたすことがないようにしましょう。

ポイント

  • マルチ商法は、会員が増え続けない限りもうからない仕組みになっていますが、勧誘かんゆうできる人には限りがあります(理屈りくつで言えば、ある段階で、勧誘かんゆうしなければ利益が出なくなる人数が世界の人口をえます。)ので、いずれは必ずもうからない人が出てきます。
  • 借金をして元手もとでを準備すると、結局、借金だけが残ってしまいます。
  • 被害者ひがいしゃがさらに友人や知人を勧誘かんゆうする仕組みのため、被害者ひがいしゃが加害者にもなってしまい、人間関係がこわれてしまいます。

もっと知りたい!

  • マルチ商法は、「人を紹介しょうかいするだけで簡単にもうかる。」と勧誘かんゆうされることが多いですが、実際には、必ずもうからない人が出てきます。
    「このビジネスは特別にもうかる仕組みになっている。」、「うまくやれば大丈夫だいじょうぶ。」、「あなたならできる!」などと言われても、信じないようにしましょう。
  • マルチ商法と気付かれないようによそおっって勧誘かんゆうしてくることもあります。
    どんなにカッコいい名前が付いていたとしても、会員を増やしてもうけようとする商法であればマルチ商法ですので、引っからないようにしましょう。
  • SNSやマッチングアプリで知り合った異性から勧誘かんゆうを受けることもあります。
  • 先輩せんぱいや仲の良い友人や異性から勧誘かんゆうされると、断りにくいものですが、勇気を出して断りましょう。
  • マルチ商法であつかわれる商品には、さまざまなものがあります。
    仮に商品自体が良いものであったとしても、マルチ商法の問題点に変わりはありません。
  • マルチ商法でもうからない人が出てきてしまう理由
    マルチ商法は、新しく会員になった人がはらったお金を会員に分配することで、利益を得る仕組みです。
    そのため、会員が増え続けない限り、利益を出すことができず、会員を増やすことができなくなった時点で、もうからない人が出てきてしまうのです。
  • 契約けいやくをしたのが未成年者(18さい未満)であれば、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことができる場合があります(Cさんは、19さいで成年なので、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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