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もっと知りたい! マルチ商法

マルチ商法の事例

4コママンガ

マルチ商法の4コママンガ

ストーリー

Cさん(19歳(さい))は、SNSで知り合った同じ大学のOBだという自称(じしょう)「E」さんから、新しいビジネスに一緒(いっしょ)に参加しないかと誘(さそ)われました。
最初は半信半疑だったCさんも、EさんやEさんのビジネス仲間から、いかに儲(もう)かっているかという説明を聞いているうちに、やる気になってきました。
Cさんは、サラ金数社から300万円を借りて、ビジネスに参加しました。

ところが、商品は全然売れません。
Cさんが誘(さそ)ってメンバーになってくれたのも、3人だけです。
全然儲(もう)からなくて借金を返せない上に、誘(さそ)ったメンバーからも苦情が殺到(さっとう)して、Cさんは、困り果てています。
Eさんにも連絡(れんらく)が取れなくなってしまいました。


弁護士からのアドバイス

Cさんは、300万円を取り戻(もど)すことができますか?
Cさんが参加したビジネスは、マルチ商法と呼ばれる商法です。
マルチ商法の場合、クーリング・オフや中途解約(ちゅうとかいやく)をすることで、お金を返してもらえる可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
「マルチ商法」って何ですか?
商品・サービスを買って販売(はんばい)グループの会員になり、友人・知人に商品・サービスを売って同じように会員になってもらい、その友人・知人がさらに新しい会員を加入させるという方法で、グループを拡大する商法です。
ネットワークビジネスとかマルチレーベルマーケティング(MLM)などと呼ばれることもあります。
「会員が増えると儲(もう)かる。」と勧誘(かんゆう)されることが多いのも、特徴(とくちょう)です。

マルチ商法のイメージ図

マルチ商法って違法(いほう)じゃないんですか?
直ちに違法(いほう)ではありませんが、法律で厳しく規制されており、実際にはきちんとルールが守られていないことが多いです。
Eさんに責任を取らせることはできないのでしょうか?
法的に責任を取らせるためには、相手がどこの誰(だれ)なのかという情報(住所、本名)が必要です。
相手とLINE、Instagram、Facebook等のSNSでしかつながっていない場合は、住所、本名を調べることができず、責任を取らせることが難しいです。
どんなに儲(もう)かると言われても、どこの誰(だれ)か分からないような相手には、お金を渡(わた)すことがないようにしましょう。

ポイント

  • マルチ商法は、会員が増え続けない限り儲(もう)からない仕組みになっていますが、勧誘(かんゆう)できる人には限りがあります(理屈(りくつ)で言えば、ある段階で、勧誘(かんゆう)しなければ利益が出なくなる人数が世界の人口を超(こ)えます。)ので、いずれは必ず儲(もう)からない人が出てきます。
  • 借金をして元手(もとで)を準備すると、結局、借金だけが残ってしまいます。
  • 被害者(ひがいしゃ)がさらに友人や知人を勧誘(かんゆう)する仕組みのため、被害者(ひがいしゃ)が加害者にもなってしまい、人間関係が壊(こわ)れてしまいます。

もっと知りたい!

  • マルチ商法は、「人を紹介(しょうかい)するだけで簡単に儲(もう)かる。」と勧誘(かんゆう)されることが多いですが、実際には、必ず儲(もう)からない人が出てきます。
    「このビジネスは特別に儲(もう)かる仕組みになっている。」、「うまくやれば大丈夫(だいじょうぶ)。」、「あなたならできる!」などと言われても、信じないようにしましょう。
  • マルチ商法と気付かれないように装(よそおっ)って勧誘(かんゆう)してくることもあります。
    どんなにカッコいい名前が付いていたとしても、会員を増やして儲(もう)けようとする商法であればマルチ商法ですので、引っ掛(か)からないようにしましょう。
  • SNSやマッチングアプリで知り合った異性から勧誘(かんゆう)を受けることもあります。
  • 先輩(せんぱい)や仲の良い友人や異性から勧誘(かんゆう)されると、断りにくいものですが、勇気を出して断りましょう。
  • マルチ商法で扱(あつか)われる商品には、さまざまなものがあります。
    仮に商品自体が良いものであったとしても、マルチ商法の問題点に変わりはありません。
  • マルチ商法で儲(もう)からない人が出てきてしまう理由
    マルチ商法は、新しく会員になった人が払(はら)ったお金を会員に分配することで、利益を得る仕組みです。
    そのため、会員が増え続けない限り、利益を出すことができず、会員を増やすことができなくなった時点で、儲(もう)からない人が出てきてしまうのです。
  • 契約(けいやく)をしたのが未成年者(18歳(さい)未満)であれば、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことができる場合があります(Cさんは、19歳(さい)で成年なので、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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