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もっと知りたい! 未成年者取消し

未成年者取消しの事例

4コママンガ

未成年者取消しの4コママンガ

ストーリー

A君(12さい)は、スマホのゲームに勝ちたくて、お母さんの見ていないスキに、お母さんのクレジットカードでアイテムを次々に買ってしまいました。

しばらくして・・・

お母さんは、クレジットカードの請求書せいきゅうしょを見てびっくり!!
何と、A君は、50万円も課金かきんしてしまっていたのです。


弁護士からのアドバイス

A君のお母さんは、この50万円をはらわないといけないのでしょうか?
はらわなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18さい未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約けいやくをした場合、原則として、契約けいやくを取り消すことができます未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18さい以上のフリをして契約けいやくをしたような場合には、契約けいやくを取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
  • ゲームの課金かきんなどでは、使い過ぎに注意!
  • 2022年4月1日から、成年年齢せいねんねんれいが20さいから18さいになって、18さい~19さいの人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。

もっと知りたい!

  • 未成年者が、親の同意を得ずに契約けいやくをした場合、原則として、契約けいやくを取り消すことができます未成年者取消権)。
  • ただし、未成年者が18さい以上のフリをして契約けいやくをした場合親の同意を得ているとうそをついて契約けいやくをした場合は、「詐術さじゅつ」を用いて契約けいやくをしたものとして、契約けいやくを取り消すことができない可能性があります。
  • 積極的に相手をだますようなことをしなくても、18さい以上だと相手が勘違かんちがいしているのをより勘違かんちがいさせたような場合には、「詐術さじゅつ」に当たります。
  • 単に未成年者であることをだまっていただけでは、「詐術さじゅつ」には当たりません。
  • インターネットでの契約けいやくの場合に「詐術さじゅつ」に当たるかどうかは、次のような事情から総合的に判断されます。
    ・未成年者の年齢ねんれい
    ・未成年者が取引をするような商品・サービスかどうか
    ・未成年者かどうかの確認画面が、未成年者にとって警告けいこくと受け取られるような内容になっているかどうか
    ・未成年者がうその入力をしにくいような年齢確認ねんれいかくにんの仕組みになっているかどうか
  • 例えば、インターネットでの契約けいやくで、「あなたは成人ですか?」という質問に「はい」か「いいえ」で答えるだけの確認画面になっている場合に、「はい」をクリックしただけでは、「詐術さじゅつ」に当たらないこともあります。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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