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もっと知りたい! 未成年者取消し
未成年者取消しの事例
4コママンガ
ストーリー
A君(12
しばらくして・・・
お母さんは、クレジットカードの
何と、A君は、50万円も
弁護士からのアドバイス
- A君のお母さんは、この50万円を
払 わないといけないのでしょうか? 払 わなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18歳 未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約 をした場合、原則として、契約 を取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18歳 以上のフリをして契約 をしたような場合には、契約 を取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
ポイント
- 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
- ゲームの
課金 などでは、使い過ぎに注意! - 2022年4月1日から、
成年年齢 が20歳 から18歳 になって、18歳 ~19歳 の人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。
もっと知りたい!
- 未成年者が、親の同意を得ずに
契約 をした場合、原則として、契約 を取り消すことができます(未成年者取消権)。 - ただし、未成年者が18
歳 以上のフリをして契約 をした場合や親の同意を得ていると嘘 をついて契約 をした場合は、「詐術 」を用いて契約 をしたものとして、契約 を取り消すことができない可能性があります。 - 積極的に相手をだますようなことをしなくても、18
歳 以上だと相手が勘違 いしているのをより勘違 いさせたような場合には、「詐術 」に当たります。 - 単に未成年者であることを
黙 っていただけでは、「詐術 」には当たりません。 - インターネットでの
契約 の場合に「詐術 」に当たるかどうかは、次のような事情から総合的に判断されます。
・未成年者の年齢
・未成年者が取引をするような商品・サービスかどうか
・未成年者かどうかの確認画面が、未成年者にとって警告 と受け取られるような内容になっているかどうか
・未成年者が嘘 の入力をしにくいような年齢確認 の仕組みになっているかどうか - 例えば、インターネットでの
契約 で、「あなたは成人ですか?」という質問に「はい」か「いいえ」で答えるだけの確認画面になっている場合に、「はい」をクリックしただけでは、「詐術 」に当たらないこともあります。