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もっと知りたい! 未成年者取消し

未成年者取消しの事例

4コママンガ

未成年者取消しの4コママンガ

ストーリー

A君(12歳(さい))は、スマホのゲームに勝ちたくて、お母さんの見ていないスキに、お母さんのクレジットカードでアイテムを次々に買ってしまいました。

しばらくして・・・

お母さんは、クレジットカードの請求書(せいきゅうしょ)を見てびっくり!!
何と、A君は、50万円も課金(かきん)してしまっていたのです。


弁護士からのアドバイス

A君のお母さんは、この50万円を払(はら)わないといけないのでしょうか?
払(はら)わなくてもよい場合があります。
A君は、未成年者(18歳(さい)未満)です。
未成年者が、親の同意を得ずに契約(けいやく)をした場合、原則として、契約(けいやく)を取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、未成年者が18歳(さい)以上のフリをして契約(けいやく)をしたような場合には、契約(けいやく)を取り消すことができない可能性があります。
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 家族のものであっても、他人のクレジットカードを使うのはダメ!
  • ゲームの課金(かきん)などでは、使い過ぎに注意!
  • 2022年4月1日から、成年年齢(せいねんねんれい)が20歳(さい)から18歳(さい)になって、18歳(さい)~19歳(さい)の人は、未成年者取消しをすることができなくなりました。

もっと知りたい!

  • 未成年者が、親の同意を得ずに契約(けいやく)をした場合、原則として、契約(けいやく)を取り消すことができます(未成年者取消権)。
  • ただし、未成年者が18歳(さい)以上のフリをして契約(けいやく)をした場合や親の同意を得ていると嘘(うそ)をついて契約(けいやく)をした場合は、「詐術(さじゅつ)」を用いて契約(けいやく)をしたものとして、契約(けいやく)を取り消すことができない可能性があります。
  • 積極的に相手をだますようなことをしなくても、18歳(さい)以上だと相手が勘違(かんちが)いしているのをより勘違(かんちが)いさせたような場合には、「詐術(さじゅつ)」に当たります。
  • 単に未成年者であることを黙(だま)っていただけでは、「詐術(さじゅつ)」には当たりません。
  • インターネットでの契約(けいやく)の場合に「詐術(さじゅつ)」に当たるかどうかは、次のような事情から総合的に判断されます。
    ・未成年者の年齢(ねんれい)
    ・未成年者が取引をするような商品・サービスかどうか
    ・未成年者かどうかの確認画面が、未成年者にとって警告(けいこく)と受け取られるような内容になっているかどうか
    ・未成年者が嘘(うそ)の入力をしにくいような年齢確認(ねんれいかくにん)の仕組みになっているかどうか
  • 例えば、インターネットでの契約(けいやく)で、「あなたは成人ですか?」という質問に「はい」か「いいえ」で答えるだけの確認画面になっている場合に、「はい」をクリックしただけでは、「詐術(さじゅつ)」に当たらないこともあります。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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