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もっと知りたい! 定期購入

定期購入ていきこうにゅうの事例

4コママンガ

定期購入の4コママンガ

ストーリー

Bさん(18さい)は、ネットで「今だけ初回100円!!」と書かれた広告を見て、「一ふくろ100円なら安いし買ってみよう。」と思い、ダイエットサプリを買いました。

何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。

1か月後・・・
なぜかBさんの下に、たのんでもないはずの同じサプリが届きました。
さらに、請求書せいきゅうしょを見てびっくり!!
4か月の定期購入ていきこうにゅうで、しかも、一ふくろ1万円と書いてあります・・・。


弁護士からのアドバイス

Bさんは、一ふくろ1万円を4か月分はらわないといけないのでしょうか?
はらわなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約けいやくを取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入ていきこうにゅうになっていて2か月目以降は通常料金をはらわなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約けいやくができる(いつでも契約けいやくをやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
  • 申込もうしこみ前に、契約けいやく内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。
  • 健康食品や化粧品けしょうひんなど、継続的けいぞくてきに使う商品の契約は、定期購入ていきこうにゅう(一定の間隔かんかくで同じ商品を継続的けいぞくてきに自動で購入こうにゅうするサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。

もっと知りたい!

  • ネットショッピングのような通信販売つうしんはんばいの場合、事業者は、商品・サービスの分量、販売価格はんばいかかく、代金の支払時期しはらいじき・方法などを申込書面もうしこみしょめん申込画面もうしこみがめんに表示しなければならないこととされています。
    事業者がこれらの表示をしなかったことにより、消費者が勘違かんちがいして契約けいやくをしてしまった場合は、契約けいやくを取り消すことができる可能性があります。
  • また、事業者は、申込書面もうしこみしょめん申込画面もうしこみがめんに消費者を勘違かんちがいさせるような表示をしてはいけないこととされています。
    事業者が消費者を勘違かんちがいさせるような表示をしたことにより、消費者が勘違かんちがいして契約けいやくをしてしまった場合は、契約けいやくを取り消すことができる可能性があります。
  • この事例では、ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合(例えば、実際は4か月の定期購入ていきこうにゅうになっていて2か月目以降は通常料金をはらわなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約けいやくができる(いつでも契約けいやくをやめられる)かのような書き方になっていた場合)は、契約けいやくを取り消すことができる可能性があります。
  • 契約けいやくをしたのが未成年者(18さい未満)であれば、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことができる場合があります(Bさんは、18さいで成年なので、未成年者取消権で契約けいやくを取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら
  • ネットショッピングの場合、証拠しょうこを残すために、サイトの広告や最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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