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もっと知りたい! 定期購入
定期購入 の事例
4コママンガ
ストーリー
Bさん(18
何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。
1か月後・・・
なぜかBさんの下に、
さらに、
4か月の
弁護士からのアドバイス
- Bさんは、一
袋 1万円を4か月分払 わないといけないのでしょうか? 払 わなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約 を取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入 になっていて2か月目以降は通常料金を払 わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約 ができる(いつでも契約 をやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら
ポイント
- 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
申込 前に、契約 内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。- 健康食品や
化粧品 など、継続的 に使う商品の契約は、定期購入 (一定の間隔 で同じ商品を継続的 に自動で購入 するサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。
もっと知りたい!
- ネットショッピングのような
通信販売 の場合、事業者は、商品・サービスの分量、販売価格 、代金の支払時期 ・方法などを申込書面 ・申込画面 に表示しなければならないこととされています。
事業者がこれらの表示をしなかったことにより、消費者が勘違 いして契約 をしてしまった場合は、契約 を取り消すことができる可能性があります。 - また、事業者は、
申込書面 ・申込画面 に消費者を勘違 いさせるような表示をしてはいけないこととされています。
事業者が消費者を勘違 いさせるような表示をしたことにより、消費者が勘違 いして契約 をしてしまった場合は、契約 を取り消すことができる可能性があります。 - この事例では、ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合(例えば、実際は4か月の
定期購入 になっていて2か月目以降は通常料金を払 わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約 ができる(いつでも契約 をやめられる)かのような書き方になっていた場合)は、契約 を取り消すことができる可能性があります。 契約 をしたのが未成年者(18歳 未満)であれば、未成年者取消権で契約 を取り消すことができる場合があります(Bさんは、18歳 で成年なので、未成年者取消権で契約 を取り消すことはできません。)。
→未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら- ネットショッピングの場合、
証拠 を残すために、サイトの広告や最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。