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もっと知りたい! 定期購入

定期購入(ていきこうにゅう)の事例

4コママンガ

定期購入の4コママンガ

ストーリー

Bさん(18歳(さい))は、ネットで「今だけ初回100円!!」と書かれた広告を見て、「一袋(ふくろ)100円なら安いし買ってみよう。」と思い、ダイエットサプリを買いました。

何度かサプリを飲んでみたものの、あまり効果が感じられず、「まあ、100円だったし、いいや。」と思い、そのまま放置していました。

1か月後・・・
なぜかBさんの下に、頼(たの)んでもないはずの同じサプリが届きました。
さらに、請求書(せいきゅうしょ)を見てびっくり!!
4か月の定期購入(ていきこうにゅう)で、しかも、一袋(ふくろ)1万円と書いてあります・・・。


弁護士からのアドバイス

Bさんは、一袋(ふくろ)1万円を4か月分払(はら)わないといけないのでしょうか?
払(はら)わなくてもよい場合があります。
ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合は、契約(けいやく)を取り消すことができる可能性があります。
例:実際は4か月の定期購入(ていきこうにゅう)になっていて2か月目以降は通常料金を払(はら)わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約(けいやく)ができる(いつでも契約(けいやく)をやめられる)かのような書き方になっていた場合
困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話するか、弁護士に相談しましょう。
→相談窓口について、もっと知りたい人は、こちら

ポイント

  • 一見すごくお得に見える広告には、落とし穴があることが多いので、注意しましょう。
  • 申込(もうしこみ)前に、契約(けいやく)内容がどうなっているか、ページを最後までスクロールして、しっかりと確認しましょう。
  • 健康食品や化粧品(けしょうひん)など、継続的(けいぞくてき)に使う商品の契約は、定期購入(ていきこうにゅう)(一定の間隔(かんかく)で同じ商品を継続的(けいぞくてき)に自動で購入(こうにゅう)するサービス)となっていることが多いので、気を付けましょう。

もっと知りたい!

  • ネットショッピングのような通信販売(つうしんはんばい)の場合、事業者は、商品・サービスの分量、販売価格(はんばいかかく)、代金の支払時期(しはらいじき)・方法などを申込書面(もうしこみしょめん)・申込画面(もうしこみがめん)に表示しなければならないこととされています。
    事業者がこれらの表示をしなかったことにより、消費者が勘違(かんちが)いして契約(けいやく)をしてしまった場合は、契約(けいやく)を取り消すことができる可能性があります。
  • また、事業者は、申込書面(もうしこみしょめん)・申込画面(もうしこみがめん)に消費者を勘違(かんちが)いさせるような表示をしてはいけないこととされています。
    事業者が消費者を勘違(かんちが)いさせるような表示をしたことにより、消費者が勘違(かんちが)いして契約(けいやく)をしてしまった場合は、契約(けいやく)を取り消すことができる可能性があります。
  • この事例では、ネット広告の書き方が、Bさんの誤解を招くような書き方になっていた場合(例えば、実際は4か月の定期購入(ていきこうにゅう)になっていて2か月目以降は通常料金を払(はら)わなければならないにもかかわらず、お試しで初回100円の契約(けいやく)ができる(いつでも契約(けいやく)をやめられる)かのような書き方になっていた場合)は、契約(けいやく)を取り消すことができる可能性があります。
  • 契約(けいやく)をしたのが未成年者(18歳(さい)未満)であれば、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことができる場合があります(Bさんは、18歳(さい)で成年なので、未成年者取消権で契約(けいやく)を取り消すことはできません。)。
    →未成年者取消しについて、もっと知りたい人は、こちら
  • ネットショッピングの場合、証拠(しょうこ)を残すために、サイトの広告や最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

知ってほしい!若者に多い消費者トラブル

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