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アイズの業務のご紹介

(1) 法 律 相 談

(2) ホームロイヤー

(3) 財 産 管 理

(4) 介 護 支 援

(5) 成 年 後 見 申 立

(6) 死 後 事 務 委 任 契 約

(7) 福 祉 関 係 者 の 方 へ

(1) 法 律 相 談

どんなことを相談できるんですか?
高齢者の方や障がいを抱える方の、生活支援、介護やこれに関わる財産管理、ホームロイヤー契約、成年後見制度の利用等について相談を受けています。
誰が相談しても良いのですか?
ご本人からの相談はもちろん、ご親族の方、高齢者の方などの生活支援、介護に関わっている福祉関係者、その他支援をされている方からのご相談にも応じています。
どこで相談できるのですか?
愛知県弁護士会法律相談センターへお出かけ下さい。もっとも、ご事情により来所することができない場合は弁護士がご自宅・病院、施設等にお伺いします(出張相談)ので、電話にてご相談下さい(電話052-203-2677)。
簡単な相談の場合(1回の相談は10分程度)は、アイズ専用電話(052-565-6116)による相談も行っています。相談の結果、さらに相談をご希望される場合には面談での相談をご利用下さい。
電話相談はいつの時間でもよいですか?
相談時間は毎週火・木曜日(祝日を除く)の午前10時15分から午後1時00分までです。
いくらかかりますか?
愛知県弁護士法律相談センターでの相談料は1回(30分)5,500円(消費税込)です。また、出張相談の場合には1回あたり弁護士一人あたり1万1000円(消費税込)および交通費実費となります。また、出張法律相談(法律相談および行き帰りの時間も含む。)に要する時間が3時間を超えるときは、30分毎に5,500円(消費税込)が加算されます。
予約は必要ですか。
はい、愛知県弁護士法律相談センターは予約制です(052-565-6110)。予約受付は月曜日から金曜日の午前10時から午後7時、土・日・祝日は午前10時から午後4時30分です。

(2) ホームロイヤー

ホームロイヤーという言葉を少し耳にしましたが、中身を知りません。どのような制度でしょうか?
健康面でかかりつけのお医者さん(ホームドクター)がいると安心できるように、かかりつけの弁護士が、継続的に高齢者や障がい者の皆さんの支援をするという制度です。判断能力がある段階で、弁護士と個別に契約することによってスタートします。
弁護士さんというと何か事が起こったときにお願いするというイメージがあります。 普段から継続的に関係を持っておくとどんな利点があるのでしょうか?
たとえば高齢期に生じる問題は、医療や介護の問題、住まいの問題、財産管理の問題など多種多様であり、これらを一時に対応することは困難です。また、ご本人の判断能力が低下してしまってからでは、そのご意向を反映させることも難しくなります。これに対し、継続的な関係を持っておけば、今後の人生設計のためのノート(ライフプランノート)を弁護士とともに作成するなどによって、予め自分特有の問題に気づいたり、ゆとりを持って対応策を考えたり変更したりすることができます。また、福祉・医療分野のスタッフと弁護士の連携も、継続的関係があればより適切に築いていくことができます。
具体的な契約内容は、どのようなものでしょうか?
継続的な見守りを内容とする見守り契約が基本的な形態となります。そして、継続的なかかわりの中でさらなる対応が必要となれば、別途の契約を締結することを検討します。例えば、財産管理契約(自分の財産管理に不安があり、信頼できる人に委ねたい)・任意後見契約(将来後見人が就く場合に備え、後見人の人選や依頼内容を決めておきたい)・遺言・死後事務委任契約(亡くなった後の葬儀や事務に自分の意向を反映させたい)などです。
弁護士さんにお願いするとなると、費用などの面が心配です。
確かに費用面の不安が弁護士への依頼の敷居を高くしているという声を聞きます。この点ホームロイヤー契約は、無理のない費用でまず緩やかで継続的な関係を築くことを主眼としています。アイズが関与するホームロイヤー契約の場合、2か月に一度の安否確認・2か月あたり1時間程度の法律相談等で、報酬は月額5,500円(消費税込)です。また、アイズから紹介する弁護士は、一定の研修を受けたりアイズへの報告義務を負っていたりするため、業務の適正という意味でも安心です。一度お気軽にご相談ください。

(3) 財 産 管 理

最近、私は、歳をとって物忘れも多くなり、一人暮らしなので財産の管理が心配です。私たち高齢者など財産管理に不安を抱えている人をサポートできるサービスはありませんか?
アイズでは、財産管理に不安を抱えている高齢者、障がい者の方からの依頼を受けて、高齢者、障がい者の方々の財産管理を支援する弁護士をあっせんしています。もっとも、財産管理といっても、何の管理を委ねるのか、いつから委ねるのか、それは人それぞれだと思います。
そこで、あっせんした弁護士(原則2名。支援弁護士といいます)とご相談の上、あなたに見合った財産管理契約を締結していただきます。例えば、弁護士に重要な預貯金通帳、書類等の管理を委ねながら、定期的に弁護士と面談をして生活の不安等を相談し、将来、認知症等になった場合にも、長年付き合った当該弁護士に財産の管理を委ねることを内容とする契約を締結するなどです。
アイズは支援弁護士から定期的な報告を受けることにより、財産管理の内容を監督します。なお、財産管理契約を結ぶことが必要になりますので、契約の締結に必要な能力をまったく欠いているような場合には、(5)の成年後見申立をご利用頂くことが必要になります。

(4) 介 護 支 援

私は、これからさまざまな介護、福祉サービスを受けたり、年金・生活保護などの行政上の各種給付を受けることが必要となります。でも、自分でできるか心配です。何か助けになるサービスはありませんか?
アイズでは、高齢者、障がい者の方々らが必要十分な行政上の各種給付や介護、福祉サービスを受けることができるよう、介護・福祉サービス業務を支援する弁護士をあっせんしています。具体的には行政機関やサービスを提供する事業者に対する申請手続きや契約締結手続きの援助、交渉、行政機関に対する行政不服申立て、家庭や施設、病院における虐待人権侵害に対する救済活動、介護事後などの問題についての相談、賠償請求などの交渉などを行います。あっせんした弁護士(原則2名。支援弁護士といいます)とご相談の上、あなたに見合った介護・福祉サービス支援契約を締結していただき、アイズは支援弁護士から定期的な報告を受けることにより介護福祉サービス業務の内容を監督します。

(5) 成 年 後 見 申 立

私の高齢の母は一人暮らしですが、最近認知症気味で、今世間を賑わしている悪徳商法などの被害に遭わないか心配です。何かよい法的方法はありませんか?
このような財産権侵害から高齢者や障がい者の方々を守るための制度として成年後見制度があります。これは本人の判断能力の程度に応じて後見人、保佐人、補助人となる援助者を家庭裁判所が選任し、後見人らの財産管理業務を監督する制度です。この制度を利用するためには、本人、配偶者の方、四親等以内のご親族の方々等が、家庭裁判所に対して、書類による申立をすることが必要となります。申立書には、本人の生活状況や成年後見制度を利用する目的等を記載するとともに、財産の状況や、判断能力に関する資料(診断書)などを添付することも必要になります。
後見人、保佐人、補助人(援助者)の区別が分かりませんし、また、書類の作成、資料の準備などは難しそうです。何かよいサービスはありませんか?
アイズでは、このような成年後見制度を利用の要否の相談や、申立が必要な場合に、成年後見制度申立を支援する弁護士をあっせんしています。まずは、アイズの法律相談をご利用頂き、担当弁護士にご相談下さい。

(6) 死 後 事 務 委 任 契 約

私が死んだ後、どのような手続きが必要になるでしょうか。予め準備しておくことはできますか?
人が亡くなると、亡くなった後の市区町村役場や年金事務所などへの連絡や届け出、ご遺体の引き取り・葬儀・埋葬、遺品整理、最後に発生した医療費や介護サービス費用や公共料金など各種の支払い、賃借アパートなど契約関係の後始末、といった手続が必要になります。
これらの事務のことを、死後事務と言います。
死後事務については、残された遺族の方が行うことが多いと考えられますが、遺族の方が遠方にお住まいであったり、高齢であったり、亡くなった方が身寄りのない方であったりすると、遺族の方により死後事務を行うことが困難な場合が生じます。そこで、死後事務について生前に予め信頼できる人に依頼して、あなたの希望を、あなたの死後、あなたの代わりに実現しようとする方法が、死後事務委任契約です(これらの事柄を遺言に書いても、強制力がないとされています)。生前に手立てしていなくても、「なるようになる」こともありますが、必ずしもスムーズに進むとは限りません。そのとき、どうしたいか決められる「あなた」がいないからです。「こうしてほしい」といった希望がある場合や、生前に準備をしておきたい場合は、死後事務委任契約の利用が考えられます。
死後事務は誰に頼んでもよいのでしょうか?
死後事務について規制する法律や監督する官庁はなく、誰でも(お身内の方にでも)死後事務を委任することができますが、弁護士には、交渉の資格があります。
 資格のない人が報酬を得る目的で業として法律事件を取り扱うことは法律で禁止されています。死後事務は、取りかかった後に、法律事件になることがあります。たとえば、借家の明け渡しで、敷金の精算が問題となったとき、弁護士であれば、いいなりにならない知識があり、交渉する資格があります。
たくさんお金を預けないと引き受けてもらえないのではありませんか?
契約はオーダーメイドです。法律相談を通じて、あなたの希望を予算の範囲内で実現する方法を一緒に考え、契約を作ります。支援弁護士は、「うちに全部任せて」とはいいません。いらないサービスを抱き合わせることもありません。他の事業者のサービスとの組み合わせても構いません。最初は予算と優先順位をつけてざっくり契約、打ち合わせて徐々に煮詰めることも自由です。契約の専門家ですから、あなたの気が変わったら契約の変更は自在です。公正証書の作成は必須ではありませんから、予定が変わるたびに公正証書の費用を払う必要はありません。預り金の余りの行き先は、契約であなたが指図します。寄付を求めることはありません。
預けたお金が流用されないか、きちんと仕事をしてもらえるか心配なのですが。
取締法令や監督官庁がないので、死後事務の費用としてまとまった金額を事業者に預けることや、本当にきちんと仕事をしてくれるか、心配される方もおられるかもしれません。
 アイズの死後事務委任契約を利用される場合、愛知県弁護士会のアイズが、あなたの代わりに、預り金が適正に保管されていること、業務遂行が適正に行われていることを見守ります。
 アイズは、契約締結・変更時や任務終了時に、仕事の内容があなたの希望にかなったものか、費用は仕事に見合ったものか、あなたが亡くなったあともチェックして見守ります。弁護士賠償責任保険や、日弁連の見舞金制度など、万が一の損失を埋め合わせる仕組みもあります。

(7) 福 祉 関 係 者 の 方 へ

私たち福祉事業者は現場で、利用者の方からいろいろなご相談を受けることがあります。しかし、財産管理などの問題については十分にご説明ができません。何か良いサービスはありませんか?
あなたのように福祉サービスを提供する自治体職員、福祉事務者、社会福祉士、ケアマネージャーなど福祉に関わる方々は利用者の方と接触する中で、利用者の抱える財産管理、親族とのトラブル、虐待の問題などさまざまな事例に出会っていることと思います。福祉に関わる方々が対応しきれない利用者の方が抱える諸問題について、アイズはFAXによる法律相談を行っています(ほっとくん)。申し込み方法等は「ほっとくんのご案内」のページをクリックしてください。

高齢者・障害者総合支援センター(アイズ)について