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「ほっとくん」のご案内~(福祉関係者のための無料FAX相談)
ほっとくん相談集を発行しました!
- 誰が利用できるのですか?
- 市区町村、社会福祉協議会、保健所、入居施設、在宅介護支援センター、民生委員、ケアマネージャー、社会福祉士、ソーシャルワーカー、その他の福祉関係者が利用できます(ご本人や家族の方は高齢者・障害者法律相談をご利用下さい)。
- どのようにすればよいのですか?
- 所定の申込書(ここからダウンロードまたはプリントアウトできます。PDFファイルですので「AcrobatReader」が必要です。)に所定事項を記入の上、アイズ事務局にFAX(052-203-2677)するだけでOKです。
- 回答はいつもらえるのですか?
- 担当弁護士から、原則として48時間以内に(土日祝日等を挟む場合などは48時間を経過することがあります。)、電話またはFAXで回答します (回答は原則として1回に限ります)。
- 費用は一切かからないのですか?
- はい、全く必要ありません。
- どのような相談例がありますか?
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- 相続放棄後の管理について(社協)
- 成年後見人について(市役所、病院、福祉事務所)
- 自己破産について(社協)
- 財産管理について(病院、施設)
具体的質問例 本人は、アルツハイマーのため、判断能力が欠如し会話も不能で、現在、要介護3の認定を受けています。本人には弟がいますが世話はしておらず、本人の世話は親族ではない同居女性が行っています。ただ、その女性も高齢で少し認知が始まっているようです。そこで、本人の財産管理のために、成年後見人を選任した方がいいかと考えますが、成年後見を申し立てるにはどうしたらよいですか。
また、申立てにあたって弁護士に依頼するにはどうしたらよいですか。
また、成年後見人には誰が選任されるのでしょうか。(相談者:ケアマネージャー)
回答例 1 成年後見人の役割と本人にとっての実益
成年後見人には、本人の財産を管理するだけではなく、本人の代理人として介護や医療を含む契約を締結する役割があります。
また、成年後見人の報酬や事務費用が発生する可能性があります。
そのようなことも視野に入れて、本人にとって成年後見人が必要かどうかをまずは検討する必要があります。そのためには地元の中核機関や、地域包括支援センターとの意見交換も有益です。2 申立ての準備
成年後見制度の申立権者は、配偶者・4親等内の親族(いとこまで)などで、これらの者に申立てが期待できないときは、市町村長も申立てをすることができます。
本件では、弟さんが申立人となって、本人の住所地の家庭裁判所に申し立ててもらえればよいのですが、弟さんの協力が得られなければ、市町村長による申立てを検討することになります。
市町村長申立に関する詳細は、住所地の役場の担当課・中核機関にお尋ね下さい。3 申立てにあたっての支援
申立てにあたっては、地元の中核機関でも支援を受けられることがあります。また、申立てにかかる費用について、市町村の助成を受けられることがあります。
申立てにあたって弁護士に相談したい方のために、愛知県弁護士会では高齢者・障害者向けの法律相談を実施しており、アイズでは、成年後見制度申立を支援する弁護士を紹介しています。法律相談や支援弁護士の紹介については、アイズ事務局にご相談ください。4 誰が成年後見人に選任されるか
成年後見人となるのに特別な資格はいりません。とはいえ、家庭裁判所が選任しますので、一般的には親族がなるか、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職がなるケースが多いです。候補者を立てて申し立てても、その人が選任される保証はありません。
昨今、親族後見人による不祥事防止の観点から、預貯金などの合計額が一定額以上の場合には専門職後見人が選任されることが多くなっており、親族の方が後見人に選任される場合にも、専門職が監督人に就いたり、あるいは、一定額(200~300万円程度)を除く流動資産については換価し、信託銀行に預託することを前提とする後見制度支援信託の利用が必要とされることが多いと思われます。
また、複雑な法律問題への処理が必要となる事案や、親族間で紛争のある場合も、弁護士などの専門職後見人が選任される可能性が高いといえます。
本件では、弟さんはお世話をしていないとのことなので、他に成年後見人にふさわしい親族がいない場合は、専門職が成年後見人に選任される可能性が高いと考えられます。