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紛争解決センター
「身近なトラブルお気軽に。」
そんなキャッチフレーズで、愛知県弁護士会が話し合いで紛争を解決する機関「紛争解決センター」(旧名称「あっせん・仲裁センター」)を平成9年4月に開設し、おかげで好評をいただいています。
当事者で話し合ったがまとまらない、しかし裁判までやるのはどうも。そんなトラブルを弁護士や各分野の専門家が間に入って話し合いを中心に解決する制度です。
毎年200件ほどの申立件数があり、家族紛争、近隣紛争から、労働事件、契約事件、犯罪被害事件、建築紛争、医療過誤、同族会社の相続問題まで広い分野で利用していただいています。
トラブルでお悩みのあなた。紛争解決センターでいい解決案が見つかるかもしれませんよ。
一度ご利用を検討されませんか。
詳しくは、下記をご覧下さい。
メニュー
- 紛争解決センターで行う「あっせん」「仲裁」って何ですか→あっせん・仲裁Q&A
- あっせん仲裁人って何をやる人→あっせん・仲裁人Q&A
- 申立てをしたいのですが、どうすればいですか→申立ての方法について
- 書式と書き方を教えてください→書式集・申立書記載例
- 規則があるんですか→規則集
- 問い合わせや行き方は→問い合わせ先・交通のご案内