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紛争解決センター 申立ての方法

あっせんを申し立てる場合には、①あっせん申立書、②申立手数料、③その他の必要書類をご提出いただくことが必要です。

1 ①あっせん申立書

あっせん申立てにおいては、あっせん申立書を、相手方の数プラス2部提出して下さい。
(例:相手方が2人の場合には、相手方の数+2部で、合計4部提出して下さい)

あっせん申立書は事件ごとに用意してありますので、申し立てる事件の内容によって書式を選択して下さい。

申立書の記載にあたっては、申立書記載例を参照して下さい。

2 ②申立手数料

原則として11,000円(消費税込み)となります。

3 ③その他の必要書類

(1)当事者が法人のとき
→ 代表者の資格証明書:商業登記簿謄本(法人の登記事項証明書)

(2)離婚に関する紛争、または、申立人が未成年で親権者による申立ての場合
→ 戸籍謄本(原本)をご提出いただきます。

(3)申立ての理由を基礎づける証拠書類があるときはその写し(コピー)を、できるだけ申立書とともに提出して下さい。
提出していただく部数は、相手方の数プラス2部です。
(例:相手方が2人の場合には、相手方の数+2部で、合計4部提出して下さい)
なお、一旦提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを提出し、原本は審理期日の際にご提示下さい。

(4)書式集にあります、「参考事項照会書」、「紛争解決センター概要説明書」(各1部)をご提出下さい(→書式集のページ)。

(5)その他、必要な申立書類かどうか迷われた際には、お電話でお尋ね下さい。また、事案の内容によっては、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

4 提出場所及び時間

上記の書類及び申立手数料をご用意いただき、
・愛知県弁護士会 紛争解決センター
(名古屋市中区三の丸一丁目4番2号 愛知県弁護士会2階 TEL052-203-1777)
・愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター
(岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10 愛知県弁護士会西三河支部会館1階 TEL0564-54-9449)
のうち、実際に申立をされるセンターに、持参又は郵送によりご提出下さい。

なお、事務局の受付時間は、月~金(祝日を除く)10:00~16:00ですので、よろしくお願いいたします。