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紛争解決センター あっせん・仲裁Q&A

紛争解決センターとは何ですか。
紛争解決センター(当センター)とは、紛争を、簡易な手続で、早く、しかも公正に解決することを目的として、愛知県弁護士会が設置・運営する裁判外紛争解決機関(いわゆる「ADR」といいます)です。当センターは、平成9年4月にスタートしました。
具体的には、誰が、どのように解決するのですか。
法律の専門家である弁護士があっせん・仲裁人となり、皆さんが日頃抱えているトラブルについて、公正中立な立場で和解(話し合い)のあっせんを行ったり、仲裁(解決のための判断)をします。専門的な知識を必要とする事件については、建築士、医師、不動産鑑定士、カウンセラーなどの専門家と協力して解決することもあります。
トラブルの種類はどんなものでもよいのですか。
基本的には、話合いによる解決が可能であればどのようなトラブルでも受け付けています。例えば、
◆離婚をしたいが、相手がこれに応じてくれない(離婚紛争)
◆交通事故で怪我をしたので、相手に治療費などを請求したい(交通事故)
◆建物を貸しているが、賃料を支払ってくれないので、契約を解除して明け渡しを求めたい(建物賃貸借紛争)
◆家を建てたが、雨漏りがひどくて困っている。建築業者に、きちんと直してもらうか、直すのにかかる費用を請求したい(建築紛争)
◆事故で手を骨折したが、その後かかった医師の処置に問題があり、握力が弱くなってしまった(医療紛争)
等々です。
 このように、当センターでは、幅広い紛争を短期間、低コスト、かつ柔軟な手続によって、話し合いによる解決を図ることができます。ただし、行政処分の取消しなど、内容によっては取扱いができない場合もありますので、ご不明な点は、受付窓口にお問い合わせください。
医療ADRとは何ですか。
医療事故に関する紛争を、裁判外紛争解決機関での話し合いにより解決しようとするものです。
 当センターは医療ADRに力を入れております。全国各地の弁護士会が設置している紛争解決センターの中では、申立件数は最も多く、医療機関の応諾率も約80%と高い実績を有しています。
 医療事故に関する紛争は、専門的な医療知識が必要であるなど、特殊性があります。そのため、当センターでは、医師の専門委員制度を設け、必要に応じて中立的な立場の医師が話合いに関与します。
金融ADRとは何ですか。金融ADRの取扱いはありますか。
金融ADRは、金融商品取引法と銀行法をはじめとする16の法律が改正されたことによって平成22年10月に開始された、金融トラブルを解決するための仕組みです。
 金融機関が販売した商品やサービス(預金、投資信託、変額年金保険などを含みますが、これに限られません。)に関して発生したトラブルについて、金融分野に見識のある弁護士などがあっせん・仲裁人となり、裁判と比べて短期間、低コストで話し合いによる解決が図られます。当センターでは、約50社の金融業者等と協定を締結し、金融ADRの仕組みによってトラブルの解決を図る体制を整えています。
なお、内容によっては、取扱いのできないものもありますので、事前にお問い合わせ下さい。
愛知県弁護士会が協定書を締結している金融業者等については、以下のページをご覧ください。
金融ADR協定締結業者一覧表
受付窓口はどこにありますか。
名古屋市内の愛知県弁護士会館2階と、岡崎市内の西三河支部会館1階との2カ所にあります。
費用はいくらですか。
申し込みをする際に、申立手数料として、1件あたり1万1000円(消費税込み)をお支払いいただきます(申立人や相手方が複数の場合は、事案により件数を複数にカウントすることがあります)。
 また、トラブルが和解や仲裁によって解決した場合は、そのトラブルを金銭に評価した価格(「紛争の価格」)を基準に算定した成立手数料をお支払いいただきます。成立手数料の金額は、こちらをご覧ください。なお、成立手数料は、原則、申立人と相手方双方に折半して負担していただきます。
解決までの期間はどれくらいですか。
平均では、申込みから第1回期日までに1か月~1か月半程度かかり、その後3~4回の話し合いを経て、5か月程度で解決しています。ただし、複雑な事件だともっとかかることもあります。
 なお、過去の実績によると、相手方が話し合いに応じ和解や仲裁によって解決した事件の解決までの期間及び審理回数の平均は、以下の通りです。
申立ての受理から解決までの日数(平均) 審理回数(平均)
平成22年 165日 4回
平成23年 159日 4回
平成24年 152日 4回
裁判との違いはなんですか。
まずは、早く、柔軟に、納得して解決できるということです。
建築紛争などでは、早い段階で弁護士や建築士が現地へ赴くことも多く、現地で争点を整理することによって早期解決に導くことも可能です。
 また、手続は簡単です。申立書には、法律的に整った文章を記載する必要はありません。例えば、損害賠償請求をする場合であっても、きちんと計算した上で「金○○○円の支払を求める」などと記載しなくても、「適切な解決を求める」という書き方で構いません。
 また、裁判では管轄の定めがあって、どの裁判所に裁判を起こせるかが予め決まっています。しかし、当センターでは、管轄の定めはありません。そこで、東京に住んでいる人が大阪に住んでいる人を相手方として、当センターに申立てることもできます。
相手が話し合いに出て来てくれない場合にはどうなるのですか。
センターは相手方に話合いに応ずるよう促すことはできますが、出て来ることを強制することはできません。相手方が出て来ない場合には、手続を終了せざるを得ません。もっとも、当センターにおける話し合いに出て来てもらえた割合(応諾率と言っています)は、平成24年の実績では73.8%に達しています。相手方も、何とか話し合いによって解決したいと望んでいるため、このような高い応諾率になっているものと思われます。なお、相手方が1回も出て来なかった場合には、申立手数料の半額をお返しします。
「話し合い」のあっせんというのは分かりやすいのですが、「仲裁」というのはどんなものですか。
「あっせん」の場合は、あっせん・仲裁人が、当事者双方の言い分を良く聞いて調整し、話し合いがつけば、その合意内容を基に和解契約書を作成して終了します。これに対し「仲裁」の場合は、当事者双方が、解決をあっせん・仲裁人に委ねる旨の合意をし(仲裁合意)、これに基づいてあっせん・仲裁人が判断します(仲裁判断)。つまり、あっせん・仲裁人が、裁判官と同じような立場で判断することになります。そして、仲裁判断の場合は、執行決定という簡単な手続で、判決の場合と同様に強制執行ができることも特徴です。
では、センターでの「和解」では強制執行ができないのですか。
「和解」には「執行力」はありませんので、和解内容が守られない場合でも強制執行はできません。和解内容に基づいて、改めて裁判を提起し判決を取得する必要があります。しかし、当センターで成立した和解の多くは和解内容通り実行されており、この場合は執行力がないことによる問題は生じません。また、長期の分割支払を約束するような事案では、当事者間で仲裁に付す旨の合意ができれば、その段階で「仲裁」手続に移行させ、合意内容について、仲裁判断をすることもできます。また、和解であっても簡易裁判所の「即決和解」手続、家庭裁判所の「即日調停」手続を併用することによって執行力を持たせることもできます。
裁判の場合、訴えを起こすことで時効が止まると聞きました。あっせん・仲裁の場合はどうですか。
当センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づいて法務大臣の認証を受けていますので、当センターに係属したあっせん事件については、一定の要件の下で、時効の完成猶予の効力が認められています。
 時効完成猶予効が認められるためには、内容が具体的に特定された請求であること、あっせん手続が当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に終了宣言によって終了した場合であること、当事者が終了宣言を通知する書面を受けた後、1か月以内にあっせん手続の目的となった請求について訴えを提起したこと等が必要となります。
 なお、当センターへの申立によって時効の完成が猶予されたといえるかどうか、請求が特定されているかどうかの判断は、当センターにおける手続終了後に裁判所に提起された裁判手続の中で、裁判所がすることになります。当センターは、センターに提出された書類の送達日等の形式的な事項について証明をすることができるだけですのでご了承ください。
 仲裁については、仲裁法に、仲裁手続における請求によって時効の完成猶予の効力が生ずることが定められています。
離婚紛争の場合、もし話し合いがうまく行かなかったら、改めて家庭裁判所に調停申立が必要ですか。
離婚紛争においては、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申立てることになっています(調停前置主義)。
 当センターは、法務大臣の認証を受けたことにより、一定の場合に、当センターのあっせん手続の利用をもって、調停前置の代わりとすることが認められています。この場合には、改めて家庭裁判所に調停申立てをすることなく、離婚訴訟を提起することが可能です。
 ただし、当センターのあっせん手続の利用をもって調停前置の代わりとするためには、あっせん手続が終了宣言によって終了することが必要です。また、あっせん手続において、当事者間に和解が成立する見込みがないと判断される程度に手続が実施され、そのような和解成立の見込みがないことを理由にあっせん手続が終了したことが必要となります。
手続の流れを教えて下さい。
当センターの手続の流れのフローチャートをご覧下さい。手続フローチャート
ハーグ条約対応あっせん手続(国際的な子の奪取に関するあっせん手続)とは何ですか。[What is the Mediation for the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction(the Hague Convention)? ]
 ハーグ条約対応あっせん手続は、国境を越えた子どもの強制的な連れ去り等があった場合に、ハーグ条約に基づき外務省から援助決定を受けた事案の当事者を対象として、当事者間の話合いによる任意の解決を促す手続です。
The mediation for the Hague Convention is to promote amicable resolution by discussion between the parties, in case a child was taken to Japan across national borders. A parent acquiring assistance by the Ministry of Foreign Affairs of Japan can apply this mediation to Aichi Bar Association Dispute Resolution Center. The mediation for the Hague Convention aims not only to claim to return a child but also to arrange access to a child.

 ハーグ条約事案は、男女間の紛争であるため、原則として男女2名の弁護士あっせん人が手続を主宰します。手続は日本語または英語(センターの判断によりその他の言語)を使用し、外国在住により出席が困難な場合等、あっせん人が相当と認める場合は、インターネットテレビ会議システム(スカイプ)や電話による参加が可能です。
The proceeding is presided over by two mediators, principally a pair of male and female attorneys to avoid gender bias. The proceeding will be conducted in Japanese or English (or other languages, if mediators accept). You can participate in the mediation procedure via an internet video conference system such as Zoom or Skype, even if you live outside of Japan and cannot attend the proceeding in person.

 委託事業の範囲内の手続費用(申立手数料、成立手数料、通訳・翻訳費用等)は日本国外務省が負担します。
The Ministry of Foreign Affairs of Japan will bear the costs for the mediation within the scope of its assistance, including application fee, success fee, and interpretation/translation costs.

 詳しくはこちら
 →申立書書式はこちら
 →答弁書書式
     ① 子の返還請求 はこちら
     ② 国境を越えた子との面会交流等請求 はこちら
 →あっせん人候補者名簿はこちら
Click here for "Explanation on Summary of Aichi Bar Association Dispute Resolution Center" (ADR for International Child Abduction) / PDF)
Click here for the Petition Form (MS Word)
→ The Answer Forms
Click here for child return claim (MS Word)
Click here for visitation request (MS Word)
Click here for the list of mediators

   (お問い合わせ先)
     名古屋市中区三の丸1-4-2
      愛知県弁護士会紛争解決センター
         電 話 052-203-1777(日本語のみ)
         FAX 052-203-0714
         
         受付時間 AM10:00~PM4:00(平日)
Contact to: Dispute Resolution Center in Aichi Bar Association
1-4-2, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan
TEL +81-52-203-1777 (Japanese only)
FAX +81-52-203-0714
Operating date and time: Monday to Friday, 10:00-16:00 (Japan time)