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相続・遺言

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名古屋駅前、一宮センターでは、遺言・相続に関する専門の研修を受けた弁護士が 相談を受ける「相続専門相談」を実施しています。

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知っておきたい「相続・遺言」のこと

相続人になる人

亡くなった人との身分関係によって相続人が決まります!

配偶者以外の親族については、亡くなった方との身分関係によって、相続人になる人が決められています。

(1)まず、亡くなった方との身分関係に応じて、順位が決まっています。

第1順位 亡くなった方の子
第2順位 亡くなった方の直系尊属
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
※「直系尊属」とは亡くなった方のご両親・祖父母・曾祖父母...のことです。

(2)第1順位の方がいる場合には、第1順位の方が相続人となります。
※第2順位、第3順位の方は相続人とはなりません。

(3)第1順位の方がいない場合、第2順位の方が相続人となります。
※第3順位の方は、相続人とはなりません。

(4)第1順位の方も第2順位の方もいない場合、第3順位の方が相続人となります。

亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

つまり、配偶者は、上記の第1〜3順位の相続人がいない場合には1人で相続をし、上記の第1〜3順位の相続人がいるときには第1〜3順位の相続人と一緒に相続をすることになります。

法定相続分

配偶者が第1〜3順位の相続人と一緒に相続をする際の相続の割合は、次のようになります。

(1)第1順位の相続人(子ども)と一緒に相続する場合
配偶者が2分の1を相続し、子どもが残りの2分の1を相続します。

(2)第2順位(亡くなった方のご両親等)と一緒に相続する場合
配偶者が3分の2を相続し、ご両親等が残りの3分の1を相続します。

(3)第3順位(亡くなった方の兄弟姉妹)と一緒に相続する場合
配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。

同一順位内の相続人同士の相続割合

同一順位の相続人が複数いる場合(たとえば、子どもが2人いる場合)、同じ順位の相続人同士では、相続割合は同じ割合となります。

相続・遺言関係でお悩みの方

どのように対処すればよいですか?

まずは相続人同士で話し合いをしてください。

遺産をどのように分けるかは、まず相続人同士の話し合いで決めることになります。法律は、どの相続人がどれだけの割合で相続できるかを決めていますが、家族の事情や遺産の中身はそれぞれです。必ずしも、法律の決めたとおりの分け方をすることがベストとは限りません。
話し合いの結果、法律が定める割合とは違う割合で遺産を分けても構わないのですから、皆が納得する分け方で見つかるのであれば、話し合いで解決することが一番望ましいといえます。

相続人同士で話がまとまらなかったら?

話し合いがつかなかったら、裁判所で解決することになります。

裁判所での解決方法には、「調停」という方法と、「審判」という方法があります。

調停 「調停」は、家庭裁判所で、相続人が話し合いによって、遺産の分け方についての問題を解決する方法です。相 続人同士の遺産分割協議と違う点は、裁判所から選ばれた「調停委員」という人が仲介役を務めてくれるという点です。ただ、調停もその基本は「話し合い」で すから、話し合いがまとまらない場合には、次の「審判」という手続きに移り、遺産の分割方法を裁判所に決めてもらうということになります。
審判 「審判」は話し合いを基本とする調停とは違い、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう方法です。
ですから、一般の「裁判」・「訴訟」のイメージに近くなります。
裁判所に自分の言い分を認めてもらうためには、様々な資料を証拠として提出することが必要ですから、弁護士のアドバイスや助力を得た方がよいでしょう。
法律上は、調停の申し立てをせずに、いきなり審判の手続きを申し立てることもできますが、できれば話し合いで解決したほうが望ましいという考えから、この場合でも裁判所は、審判をする前に調停の手続きに付することが多いようです。
ですから、審判はどうしても話し合いで解決ができないときのための手段といえるでしょう。

借金は相続されないのですか?

借金も相続されます。

借金のみが相続財産の場合、また借金の方が預金・現金といったプラスの財産よりも多い場合、 相続放棄などといった手続きを取ることも必要になります。 相続放棄の手続きは、被相続人が死亡したことを相続人が知ってから3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません。

相談の費用は?

法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。

法律相談センターの場合、相続に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。

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