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外国人

外国人関係でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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面談相談

外国人の入国管理法上の問題、外国人と日本人の婚姻関係に関する問題など、外国人に関する法律問題をうけたまわっています。
一緒に解決しましょう!
(日本語が話せない方につきましては、お手数ですが、通訳の出来る方のご同行をお願いいたします。)

よくあるご質問相談の流れ

知っておきたい「外国人相談」のこと

日本で生活する

 外国籍の方が日本で生活するためには、「在留資格」を持っているか、戦前からの日本在住者やその子孫に与えられている「特別永住者」でなければなりません。

 「永住者」「特別永住者」以外の方は、入国管理局で「在留期間更新」「在留資格変更」の手続をすることが必要です。外国にいる方が来日を希望するときには、ビザ(査証)が免除されている場合を除くと、在外日本大使館や領事館でのビザを得る必要があり、ビザ取得をスムーズにするために日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書」を予め得ておく方法もあります。

 オーバースティなどで在留資格がない方で日本人との婚姻などで日本に生活し続けることを希望する場合には、入国管理局に出頭して退去強制手続を進めるなかで法務大臣の「在留特別許可(在特)」を得られる場合があります。

日本で働く

外国籍の方が日本で働くためには、労働制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格を持っているのでなければ、専門性がある方に与えられる就労可能な在留資格を得ておくことが必要です。単純労働は認められていません。「留学」「家族滞在」などの就労が認められない在留資格の場合には、入国管理局で「資格外活動」の許可を得ておく必要があります。

 また、外国籍の方を含む日本で働くすべての人に、日本の労働法規が適用されます。

家族と暮らす

 結婚や離婚、そして子どものことなど様々な問題が生じますが、外国籍の方の場合、日本の裁判所で取り扱えるのか、どの国の法律で判断されるかといったことを考えなければなりません。

 結婚については、外国籍の方同士でも日本の市役所等に婚姻届を提出して、結婚することはできます。外国籍の方が日本で結婚する場合には、日本人とは違いがあり、出身国の関係機関から「婚姻要件具備証明書」等の書類の取り寄せが必要になったり、パスポートの期限が切れていたりすると困難な場面もあります。

 離婚については、日本では市役所等に届出るだけでも離婚が認められます。ただ、外国人の方の出身国によっては、日本の市役所等に離婚届を出す協議離婚や家庭裁判所での調停離婚で、離婚要件が足りるのか、裁判をしないと効力が認めてもらえないのかといった問題があり得ます。離婚してしまうと、日本人等の配偶者ではなくなりますので、引き続き日本で生活したいときに、他の在留資格への変更が可能なのかを検討することが必要です。

 未婚で子どもが生まれて、父親に「認知」を求めたり、日本国籍を取得したりといった場合の手続きについても、特有の手続きが必要となります。

 

刑事事件?!

 愛知県弁護士会には、逮捕されたときには、本人が希望すれば、弁護士が1回会いに行く当番弁護士制度があります。また、逮捕後72時間以内に取り調べなどの事件捜査のための「勾留」という手続が始まりますが、多くの事件では勾留後国選弁護人が選任されます。

 しかし、単純なオーバースティ(入管法違反)事件の被疑者には国選弁護人は選任されません。こうした場合や自分で弁護人を選びたいときには、自分で費用を払って弁護士を依頼して私選弁護人を選任する必要があります。また、刑事で有罪判決を受けた場合、在留資格を失って日本で生活できなくなることもありますので、弁護士と対応を協議して下さい。

 

通訳を同行してください

 弁護士会の外国人相談は通訳を用意しておりませんので、外国語でのご相談はできません。日本語に通訳できる方を同行して下さい。

外国人問題でお悩みの方

入国・在留手続の申請で戸惑っているのですが?

外国人の方にとって、もっとも重大な問題は、入管関係かと思われます。

入管関係対応とは、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)の規定に従って分類すると、

  1. 入国・上陸
  2. 在留
  3. 出国・退去強制/出国命令
  4. 難民認定

の4場面に分けることができます。

弁護士は、各種申請手続きや異議申し立て手続きの代行を行うことができます。

国際結婚をしたいのですが?

結婚される方にしっかりとした"婚姻意思"があれば、あとは国籍を有する国の法的条件を満たしさえすれば可能です。

お二人に求められる条件の例 (それぞれの本国法の規定によって異なります)

  • 婚姻年齢に達しているか
  • 当事者が未成年者の場合に一定の者の同意があるか
  • 本当に婚姻の意思があるか
  • 近親婚に当たらないか
  • 相姦関係ではないか
  • 重婚に当たらないか
  • 再婚禁止期間ではないか

実際の手続きでは、お二人の、また周囲の方の様々な状況が絡んで来ますので、準備に必要な書類や手続きに関して様々な違いが発生します。国ごとに規定が異なりますので、個々の状況においてその都度それぞれの本国法に基づいて慎重な対応をすることが必要になります。

弁護士に依頼したくても経済的に厳しいのですが?

外国人に対する法律援助があります。ご相談ください。

援助の対象となる活動

  • 行政手続の代理等
  • 訴訟代理
  • 以上に関する法律相談

相談の費用は?

法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。

法律相談センターの場合、外国人に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。

ご相談のご予約、お問合せ

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