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労働(労働者側)
労働(労働者側)関係でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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従業員の方向けに、解雇や賃金・退職金の支払等、労働関係のお悩みに関する法律相談です。
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知っておきたい「労働(労働者側)」のこと
労働者とは、労働力を提供する対価として賃金を受け取る人のことです。
労働者には、どのような権利があるのでしょうか?
労働者の権利
労働基準法・労働協約・労働契約・就業規則などに基づいて、会社に提供した時間や労働力に対する賃金を受け取る権利があります。有給休暇、保険加入などそれぞれ法律に基づいて要求することができます。
労働者には、経営や会社財産の処分に対する権利はありません。しかし、生活のために時間と労働力を提供するのですから、賃金は是非とも支払って欲しいはずです。したがって、万が一、会社が倒産した場合なども取引に基づく他の一般債権よりも優先的に支払を受けることができますし、全額ではありませんが立替払いしてもらえる制度もあります。
労働(労働者側)問題でお悩みの方
「残業代は付かない」「有給休暇もない」と言われましたが、そんなことがあるのですか?
1日8時間、1週間40時間を超える労働の場合には、割増賃金を支払わなければならないと規定されています。
ごく限られた例外的な場合を除き、残業していれば、会社に残業代を請求することは可能です。年次有給休暇についても、労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤することによって当然に発生すると規定されています。また、パートタイム労働者についても、一定の要件を満たせば、年次有給休暇が発生します。割増賃金の計算や具体的な権利行使の方法等、わからないことがあれば弁護士にご相談することをお勧めします。
会社に就業規則はあると言うのですが、見せてもらえません。
会社には、作成した就業規則を労働者の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける等の義務があります。
会社が就業規則を見せないことは違法なことですから、法律の根拠を示して、会社に対し就業規則を見せるよう請求しましょう。また、就業規則は所轄の労働基準監督署にもあるはずですから、就業規則を見ること自体は労働基準監督署に出向けば可能だと考えられます。
会社に損害を与えたと言われて全額弁償するという書類に印鑑を押せと言われています。
損害の全部を支払う必要性はありませんが、一部を支払わなければならない可能性があります。
労働者が、職務上過失によって会社に損害を与えた場合、労働者に会社に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。しかし、労働者が弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく一部であるとするのが裁判所の考え方です。なぜなら、労働者は会社の業務命令により業務を行っており、その過程で発生した損害をすべて労働者が弁償しなければならないのはあまりにも不公平ですし、会社には危機管理の義務もあるからです。労働者がどの程度弁償しなければならないかは、労働者本人の帰責性、違法性の程度、会社がどれぐらい損害を防止する措置をとっていたか等、個々の事例ごとに様々な事情を考慮して決まることになります。よって、会社から求められたとしても、全額弁償するという書類に安易に印鑑を押すべきではありませんし、全額弁償する必要はなく、いくら弁償するかは上記の事情を考慮しながら、会社と話し合いをして決めることになります。ご本人限りで折衝するのが難しいような場合には、弁護士に委任して対応してもらうことも考えてみられてはいかがでしょうか。
相談の費用は?
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。
法律相談センターの場合、労働(労働者側)に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。
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