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交通事故
交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
相談無料面談相談
交通事故の損害賠償の額や、示談の方法などについて法的なアドバイスをします。自動車、オートバイや自転車による、国内での交通事故に関する民事上の相談を承っています。一緒に解決しましょう!
(交通事故に関する刑事処分、行政処分に関する相談は、この無料相談としてはお取り扱いできず、一般の有料相談となります。)
知っておきたい「交通事故」のこと
弁護士費用
弁護士に交通事故に基づく加害者に対する賠償請求を依頼した場合の弁護士費用については、弁護士費用特約のついた保険契約に加入していると、保険会社が一定の範囲で弁護士費用を負担してくれます。
保険契約は、被害者自身が加入しているものに限られず、被害者の配偶者や同居の親族、被害者が未婚者の場合はその別居の親、被害者が乗っていた車の運転者や、その配偶者や同居の親族(運転者が未婚者の場合はその別居の親)の保険契約を使える場合もあります。また、例えば火災保険等、自動車保険以外にも特約がついていることもあります。
自賠責保険と任意保険
自動車の所有者は、交通事故を起こして、被害者に対して損害賠償義務を負う場合に備えて、自動車保険に加入しているのが通常です。自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。
自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律上、全ての自動車の所有者が加入することが義務付けられている保険です。よって、自賠責保険は、強制保険ともいいます。
自賠責保険では、対人事故についてのみ、被害者に補償され、対物事故については、交通事故被害者に補償されません。
任意保険
任意保険には大きく分けて3つの役割があります。
自賠責保険の上積み
任意保険は、自動車の所有者が任意に加入する保険です。
自賠責保険では、対物事故については、交通事故被害者に補償されません。任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)は、自賠責保険で補償されない範囲を補償する、自賠責保険の上積み保険になります。また任意保険会社と自賠責保険会社とは、必ずしも一致しません。両社が別々ということもあります。
示談代行
自動車の所有者が任意保険に加入している場合、保険契約により、通常、任意保険会社が、運転手など交通事故加害者が行うべき交通事故被害者との示談交渉を代行します。
一括払い制度
自動車の所有者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、交通事故被害者に対して賠償金を支払うという扱いになっています。これを、一括払い制度といいます。
これは、交通事故被害者が、自賠責保険会社と任意保険会社の二社に対する請求手続きの二度手間を回避するために認められた制度です。
そして、一括して支払った任意保険会社は、その後、自賠責保険会社の負担分を、自賠責保険会社に対して、求償して回収することになります。
交通事故でお悩みの方
どのような解決方法がありますか?
交通事故の損害賠償請求事件では主に3つの解決方法があります。
方法 | 具体例 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
任意保険会社との示談 | 任意保険会社との示談交渉は、当事者本人がする方法と、弁護士に示談交渉を依頼する方法があります。一般的には、交通事故被害者の損害額が高額な事案になればなるほど、示談交渉のプロである弁護士に、示談交渉を依頼した方がよいといえます。被害者等が加入している損害保険等で、交通事故による損害賠償請求について弁護士費用を保障する「弁護士費用特約」をつけておけば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。 | 裁判(訴訟)での解決と比較して、一般的に、早期の解決が可能です。また、裁判費用もかからない点が挙げられます。 | 裁判をした場合に獲得できる金額(裁判基準)と比較して、損害算定基準が比較的低額であったり、遅延損害金が認められないなど、一般的に、低額な金額での解決になる点が挙げられます。 |
裁判(訴訟)による判決又は和解 | 裁判(訴訟)は、弁護士に依頼して行うのが一般です。裁判(訴訟)は、裁判所に訴状を提出して、裁判(訴訟)を提起することから始まり、証人尋問手続などを経て、裁判所から判決が下されて終了します。また、交通事故事件では、判決が下される前に、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多く、統計上は、交通事故事件の6割程度が、(訴訟上の)和解で終了しています。 | 任意保険会社の示談提示額(任意保険の支払基準)と比較して、一般的に、高額な金額での解決になる点が挙げられます。遅延損害金がつけられます。 | 任意保険会社との示談での解決と比較して、一般的に、解決に時間がかかり、また、訴訟費用がかかる点が挙げられます。 |
裁判外紛争処理機関(ADR)による解決 | 裁判所以外の公平で私的な裁判外紛争処理機関が、交通事故の損害賠償に関する紛争について、解決をあっせんする方法です。裁判官ではなく、弁護士があっせん案を提示します。 交通事故に関する裁判外紛争処理機関としては、主に(公財)日弁連交通事故相談センターと、(公財)交通事故紛争処理センターがあります。 (公財)日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを申し込むには、まず同センターの無料相談(名古屋法律相談センターで実施)を受けていただき、示談あっせん手続について説明を受けてください。示談あっせん手続で和解に至らなかった場合には、別途裁判手続などをご検討いただきます。 (公財)交通事故紛争処理センターを利用される場合には、同センターへの申し込みが必要となります。同センターでは和解の斡旋が行われ、当事者双方が斡旋案に合意して和解が成立すれば事件は終了となります。ただし、和解が成立しない場合、通常、審査の手続が行われ、裁定(和解案の提示)がなされ、被害者がこれに応じる判断をすれば、事件は終了となります。保険会社は、この裁定に従う必要がある点が、(公財)交通事故紛争処理センターの手続の特徴です。 |
訴訟に比べ、早く安く解決に至ります。 | 事実関係に争いがあるときには、訴訟を提起することになります。遅延損害金はつきません。 |
加害者になってしまったらどのような責任を負いますか?
民事責任、刑事責任、行政責任の3つがあります。
民事責任 | 交通事故の加害者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。 |
---|---|
刑事責任 | 交通事故の加害者は、過失運転致死傷罪などの罪責を負い、刑事罰(懲役刑、罰金刑など)を受けます。 |
行政責任 | 交通事故の加害者は、行政処分(免許の点数の減点・免許の取消処分・停止処分など)を受けます。 |
相談の費用は?
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。
法律相談センターの場合、(公財)日弁連交通事故相談センターによる交通事故相談が行われており、法律相談料は無料です。
※時間的な都合等で、一般相談の中での交通事故相談をお受けする場合には30分あたり5,500円(税込)の料金になります。
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