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高齢者・障がい者

高齢者・障がい者問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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電話相談のみ無料面談相談

高齢者および障がい者の方々に特有の法律問題や、法的な判断能力が十分でないことにつけ込んだ財産の侵害などに対応する法律相談です。
・高齢者・障がい者の財産管理、介護に関する問題、成年後見の申立て
・老齢年金、老人虐待、老人扶養、介護認定に関する問題
・その他高齢者(概ね65歳以上)・障がい者に関する法律相談
をうけたまわっております。

よくあるご質問相談の流れ

知っておきたい「高齢者・障がい者」のこと

高齢者・障がい者の財産を守るしくみがあります。

高齢者や障がいのある人の財産を守り、生活を支援するしくみが成年後見制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な場合、たとえば悪徳商法にだまされて財産を失ってしまうなど、本人が損害を被ることがあります。このような事態を防ぐのが成年後見制度の役割です。
具体的には、そのご本人に代わって財産を管理し生活を支援する人(成年後見人等)を選んで、その人がご本人の権利を守ります。
成年後見制度には、大きくわけて二つの種類があります。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つです。

任意後見制度

判断能力があるときに、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を自分であらかじめ決めて契約しておく制度で、実際に判断能力が減退し裁判所に任意後見人を監督してもらう人(任意後見監督人)を選任してもらった時に発効します。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になっている方に対して、家庭裁判所がその方の援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶ制度です。
成年後見人等を選んでもらうためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があり、その方の判断能力に応じて、後見、保佐、補助のいずれかの審判がなされることになります。

後見保佐補助
対象になる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
成年後見人・保佐人・補助人の権限 財産管理についての包括的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) 一定の重要な行為についての同意権、取消権。代理権は本人の同意あるものについてのみ、家庭裁判所より付与される。 本人の同意があるときのみ、特定の行為について、代理権、同意権の一方または双方が付与される。

高齢者・障がい者問題でお悩みの方

認知症などで財産管理が不安なのですが?

成年後見制度を利用しましょう。

本人の判断能力が低下してしまった場合、必要な契約ができなかったり財産を管理できなくなったりすることがあります。そのような場合に判断能力が低下した本人に代わって契約を締結したり、手続きを行ったり、財産を管理したりすることができる後見人(保佐人・補助人)を、本人やご家族等の請求を前提として、家庭裁判所に選任してもらうことができます。

成年後見制度の手続きは?

成年後見制度には大きく法定後見と任意後見があり、手続きは異なります。
任意後見

任意後見制度とは将来に備える制度です。本人に判断能力があるうちに、自分が判断能力を喪失(減退)したときに備えて、予め、将来、後見人となってもらいたい人との間で任意後見契約を締結し、判断能力が低下した時の事務を依頼しておくことができる制度です。任意後見は、契約をしても直ちに発効するということではなく、実際に判断能力の低下がみられ裁判所に後見人になることが予定された人(任意後見人)を監督する人(任意後見監督人)を選任してもらった時点で発効し、最初の契約で後見人になることが予定された人が(任意)後見人に就任することになります。

法定後見

法定後見制度は実際に判断能力が減退・喪失した後に、本人や家族が申立をすることにより、裁判所に後見人(保佐人、補助人)を選任してもらう制度です。誰が後見人になるかは裁判所が判断をすることになります。

後見人が行ってくれることはどのようなことですか?

本人に代わって、第三者と契約を締結したり、高価な品物を購入するなどの行為を行います。

法定後見人は、本人に代わって、第三者と契約を締結したり、高価な品物を購入するなどの行為を行い、本人の預貯金の管理などを行います。後見人には代理権が付与され、本人の財産管理や、契約の締結などを行うことになりますが、その際には本人の生活に配慮しなければならないものとされています。ただし後見人は法律行為の代理は行いますが、本人の身の回りの現実の介護などを行うものではありません。任意後見人の権限は、予め本人と任意後見受任者との間で取り交わされた任意後見契約によって定められることになり、それが任意後見人の職務内容となります。

後見人を弁護士にお願いするメリットは何ですか?

例えば、契約などの法律行為を本人に代わって行う場合、弁護士は法律専門家ですからより専門的な対応が可能となります。また家族の間に紛争がある場合、収益物件を含めて多数の財産がある場合も弁護士が後見人に就任することが有効だと思われます。

相談の費用は?

法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。

法律相談センターの場合、高齢者・障がい者に関する法律相談は電話相談の場合、無料(10分程度)です。法律相談センターにご来所いただいて相談をお受けする場合には30分あたり5,500円(消費税込)の料金になります。

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