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一般相談
一般的な法律関係でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
面談相談
他の相談の対象とならない法律相談すべてをうけたまわっています。代表的なものとしては、
・不動産をめぐる問題(借地・借家、不動産売買・登記など)
・金銭をめぐる問題(債権回収など)
・家族・親族関係における問題(離婚、相続、遺言、養子縁組など)
・商事問題・社会をめぐる問題(売掛金回収、役員人事など)
・労働問題(不当解雇、退職金請求など) などです。
一緒に解決しましょう!
(離婚、相続・遺言、労働問題については特別の相談枠を設けていますが、一般相談の中でもご相談いただけます。)
知っておきたい「一般相談」のこと
一般相談ではさまざまな相談を受け付けています!
特別の相談枠を設けている相談の対象とならない法律相談すべてが対象になります。代表的なものとしては、
- 不動産をめぐる問題(借地・借家、不動産売買・登記など)
- 金銭をめぐる問題(貸金など)
- 家族・親族関係における問題(離婚、養子縁組など)
- 会社経営上の法律問題(売掛金回収、役員人事など)
- 労働問題(不当解雇、退職金請求など)
- 近隣問題(ご近所トラブルなど)
などがあります。
※特別の相談枠を設けているものであっても、一般相談の中でも取り扱い可能です。
一般的な問題でお悩みの方
生活保護を受けたいのですが?
「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない状態にある方は、受けることができます。
生活保護は「生きる権利」を守るためのものです。できる限りのことをしているけれども生活が困窮してしまい、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない状態にある方は、生活保護を受けることができます。最低限度の生活」に当たるかどうかは、収入、年齢、世帯人数、居住地等から導かれる「最低生活費」を上回るかどうかによって判断されます。法律相談センターでは生活保護申請の援助活動をしています。弁護士が相談を受け、必要があれば福祉事務所への生活保護申請の同行などの援助を行います。
隣家の建築により日当たり・眺望が悪くなって困っているのですが?
①損害賠償請求(慰謝料請求等)②建物の建築工事の差止請求などができると考えられます。
手続としては、近隣間の紛争であるため円満な話し合いによる解決が望ましく、まずは調停を申し立てるのが良いと思われます。しかし、話し合いができない場合には、訴訟による解決しかなく、また、現に工事が進行中で工事を差し止める必要がある場合には、建築工事差止めの仮処分を申し立てるという方法もあります。
有効活用したい土地があるのですが?
「定期借地・借家制度」があります。
貸し主が一定の期間に限定して不動産を貸したい場合などには、借り主との話し合いでそのように約束して、所定の契約手続をとれば、一定期間が経過した後には必ず土地・建物を返してもらえるという制度です。貸し主は安心ですし、一方で借り主の側も、賃料が比較的安めに設定されるなどのメリットがあります。
相談の費用は?
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。
法律相談センターの場合、一般的な法律相談は30分5,500円(税込)です。
ご相談のご予約、お問合せ
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0570-783-110
(なやみ110番)最寄のセンターへおつなぎします。
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