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逮捕されたら
逮捕
勾留
被疑者
面会
弁護人
当番弁護士
私選弁護人
被疑者国選弁護人
被疑者段階の費用
起訴
被告人
被告人国選弁護人
被告人段階の費用
起訴後の身体拘束
保釈
保釈保証金
公判
控訴
上告
控訴・上告の期間
逮捕
- 逮捕された場合、どうなりますか?
- A逮捕された人は、基本的に警察署等で身体拘束されます。逮捕後最大72時間以内に、勾留されるかどうかが決まります。勾留されない場合、釈放されます。
勾留
- 勾留された場合、どうなりますか?
- 勾留された場合、勾留請求の日から原則10日間、最大20日間、引き続き警察署等で身体拘束されます。
被疑者
- 被疑者とは何ですか?
- A逮捕・勾留されている方のことをいいます。マスコミなどでは容疑者といわれています。
面会
- 家族が本人に面会するにはどうしたらよいですか?
- A面会が制限されていない場合,本人が拘束されている警察署や拘置所で面会することができます。詳しくは,警察署,拘置所にお問い合わせください。
弁護人
- 家族からも弁護人を頼むことはできますか?
- A弁護人は,本人以外にも,配偶者,直系の親族(両親や祖父母など),兄弟姉妹でも選任することはできます。
- 弁護士を弁護人に選ぶと何をしてもらえますか?
- A被疑者段階では、本人への法的なアドバイス、身体拘束からの解放に向けた活動、被害弁償などを行います。
被告人段階では、被疑者段階での活動に加えて、裁判手続を行っていきます。
当番弁護士
- 当番弁護士(私選弁護人紹介)とは何ですか?
- A逮捕・勾留で拘束された方本人や親族から申し込みがあれば、弁護士会が1件につき1回に限り、弁護士を身体拘束場所に派遣する制度です。
ご利用を希望される方は、愛知県弁護士会にご連絡ください。
私選弁護人
- 私選弁護人とは何ですか?
- A本人や親族と契約を結び、弁護人に直接選任された弁護人のことです。当番弁護士として派遣された弁護士と契約を結び、弁護人として選任された場合も私選弁護人になります。
基本的に、私選弁護人は被疑者段階、被告人段階のすべてで弁護人として活動します。
被疑者国選弁護人
- 被疑者国選弁護人とは何ですか?
- A一定の刑事事件で勾留されている場合で、貧困などで私選弁護人を選ぶことができないとき、裁判所に請求すると選任される弁護人のことです。
被疑者段階の費用
- 被疑者段階の費用
- A私選弁護人の場合、費用は個々の弁護士とご相談いただくことになります。
国選弁護人の場合、費用は国が基本的に負担しますが、最終的に本人が負担しなければならない場合もあります。
起訴
- 起訴された場合、どうなりますか?
- A①略式命令で罰金の裁判を受けたときは、罰金を支払うことになります。
②正式裁判として起訴された場合、公開法廷で刑事裁判を受けることになります。
被告人
- 被告人とは何ですか?
- A起訴された方のことを被告人といいます。マスコミでは被告といわれることもあります。
被告人国選弁護人
- 被告人国選弁護人とは何ですか?
- A正式裁判として起訴された場合、裁判所が選任する弁護人のことです。
被告人段階の費用
- 被告人段階の費用
- A私選弁護人の場合、費用は個々の弁護士とご相談いただくことになります。
国選弁護人の場合、費用は国が基本的に負担しますが、最終的に本人が負担しなければならない場合もあります。
起訴後の身体拘束
- 起訴されれば釈放されますか?
- A勾留されていた方が正式裁判として起訴された場合、そのまま身体拘束が継続します。
保釈
- 保釈とは何ですか?
- A起訴後も身体拘束が継続する場合、裁判官の許可を得られれば、保釈してもらうことができます。
保釈保証金
- 保釈金(保釈保証金)とは何ですか?
- A保釈されるためには、裁判所が決めた保釈保証金を裁判所に納める必要があります。保釈保証金は、原則として裁判が終了すれば全額返還されます。
保釈保証金の金額は個々の事件で異なります。
公判
- 裁判はどのように進んでいきますか?
- A裁判は被告人が罪を犯したかどうかを判断し、罪を犯した場合は刑罰の内容を決める手続きです。
必要な証拠を調べたうえで、判決が言い渡されます。
控訴
- 控訴とは何ですか?
- A地方裁判所、簡易裁判所の第一審判決に不満があれば、次に高等裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを控訴といいます。
上告
- 上告とは何ですか?
- A高等裁判所の控訴審判決に不満があれば、次に最高裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを上告といいます。
控訴・上告の期間
- 控訴・上告には期間制限がありますか?
- A判決言渡しの日の翌日から14日以内です。この期間が経過すると判決が確定します。