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逮捕されたら

逮捕

勾留

被疑者

面会

弁護人

当番弁護士

私選弁護人

被疑者国選弁護人

被疑者段階の費用

起訴

被告人

被告人国選弁護人

被告人段階の費用

起訴後の身体拘束

保釈

保釈保証金

公判

控訴

上告

控訴・上告の期間


逮捕

逮捕された場合、どうなりますか?
A逮捕された人は、基本的に警察署等で身体拘束されます。逮捕後最大72時間以内に、勾留されるかどうかが決まります。勾留されない場合、釈放されます。

勾留

勾留された場合、どうなりますか?
勾留された場合、勾留請求の日から原則10日間、最大20日間、引き続き警察署等で身体拘束されます。

被疑者

被疑者とは何ですか?
A逮捕・勾留されている方のことをいいます。マスコミなどでは容疑者といわれています。

面会

家族が本人に面会するにはどうしたらよいですか?
A面会が制限されていない場合,本人が拘束されている警察署や拘置所で面会することができます。詳しくは,警察署,拘置所にお問い合わせください。

弁護人

家族からも弁護人を頼むことはできますか?
A弁護人は,本人以外にも,配偶者,直系の親族(両親や祖父母など),兄弟姉妹でも選任することはできます。
弁護士を弁護人に選ぶと何をしてもらえますか?
A被疑者段階では、本人への法的なアドバイス、身体拘束からの解放に向けた活動、被害弁償などを行います。
 被告人段階では、被疑者段階での活動に加えて、裁判手続を行っていきます。

当番弁護士

当番弁護士(私選弁護人紹介)とは何ですか?
A逮捕・勾留で拘束された方本人や親族から申し込みがあれば、弁護士会が1件につき1回に限り、弁護士を身体拘束場所に派遣する制度です。
ご利用を希望される方は、愛知県弁護士会にご連絡ください。

私選弁護人

私選弁護人とは何ですか?
A本人や親族と契約を結び、弁護人に直接選任された弁護人のことです。当番弁護士として派遣された弁護士と契約を結び、弁護人として選任された場合も私選弁護人になります。
基本的に、私選弁護人は被疑者段階、被告人段階のすべてで弁護人として活動します。

被疑者国選弁護人

被疑者国選弁護人とは何ですか?
A一定の刑事事件で勾留されている場合で、貧困などで私選弁護人を選ぶことができないとき、裁判所に請求すると選任される弁護人のことです。

被疑者段階の費用

被疑者段階の費用
A私選弁護人の場合、費用は個々の弁護士とご相談いただくことになります。
 国選弁護人の場合、費用は国が基本的に負担しますが、最終的に本人が負担しなければならない場合もあります。

起訴

起訴された場合、どうなりますか?
A①略式命令で罰金の裁判を受けたときは、罰金を支払うことになります。
 ②正式裁判として起訴された場合、公開法廷で刑事裁判を受けることになります。

被告人

被告人とは何ですか?
A起訴された方のことを被告人といいます。マスコミでは被告といわれることもあります。

被告人国選弁護人

被告人国選弁護人とは何ですか?
A正式裁判として起訴された場合、裁判所が選任する弁護人のことです。

被告人段階の費用

被告人段階の費用
A私選弁護人の場合、費用は個々の弁護士とご相談いただくことになります。
 国選弁護人の場合、費用は国が基本的に負担しますが、最終的に本人が負担しなければならない場合もあります。

起訴後の身体拘束

起訴されれば釈放されますか?
A勾留されていた方が正式裁判として起訴された場合、そのまま身体拘束が継続します。

保釈

保釈とは何ですか?
A起訴後も身体拘束が継続する場合、裁判官の許可を得られれば、保釈してもらうことができます。

保釈保証金

保釈金(保釈保証金)とは何ですか?
A保釈されるためには、裁判所が決めた保釈保証金を裁判所に納める必要があります。保釈保証金は、原則として裁判が終了すれば全額返還されます。
保釈保証金の金額は個々の事件で異なります。

公判

裁判はどのように進んでいきますか?
A裁判は被告人が罪を犯したかどうかを判断し、罪を犯した場合は刑罰の内容を決める手続きです。
必要な証拠を調べたうえで、判決が言い渡されます。

控訴

控訴とは何ですか?
A地方裁判所、簡易裁判所の第一審判決に不満があれば、次に高等裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを控訴といいます。

上告

上告とは何ですか?
A高等裁判所の控訴審判決に不満があれば、次に最高裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを上告といいます。

控訴・上告の期間

控訴・上告には期間制限がありますか?
A判決言渡しの日の翌日から14日以内です。この期間が経過すると判決が確定します。