特化条例の制定のために取り組んできました!
現在、全国的に各自治体において犯罪被害者等の支援に特化した条例(以下「特化条例」といいます。)が制定されるようになっています。愛知県弁護士会の犯罪被害者支援委員会も、所属委員が愛知県犯罪被害者等の支援に関する有識者会議に委員として参加することで特化条例制定を後押ししたり、シンポジウムを開催して特化条例制定に向けた機運を高める活動をして参りました(【ご存じですか?特化条例のこと~犯罪被害者支援委員会です~】)。
愛知県内の全市町村において特化条例を早急に制定する必要があります!
犯罪被害者等は、突然の被害により、就労・就学の困難や転居の必要性など様々な課題に直面します。そのため、「犯罪被害者等基本法」は地方公共団体にも継続的な支援の提供を求めています。
しかし、愛知県内では、愛知県犯罪被害者等支援条例により総合的な支援体制の整備が図られているものの、愛知県内の54市町村のうち11市町でしか特化条例は制定されていません(2025年(令和7年)2月28日現在)。これに対し、近隣の岐阜県では全市町村で制定済みであり、三重県では全29市町中26市町で制定済みです(2024年(令和6年)4月1日現在)。
犯罪被害者等の支援には、就労・就学、医療・福祉、居住支援など多岐にわたる施策が必要です。市町村は既存の住民サービスと組み合わせることで、よりきめ細やかな対応が可能となります。特化条例の制定により、市町村が支援に積極的に取り組む姿勢を示し、施策の策定や支援体制の整備、住民の理解向上を進める意義があります。
愛知県の刑法犯認知件数は4年連続で増加傾向にあります。これを踏まえ、各市町村で特化条例を制定し、犯罪被害者等が支援を受けやすい環境を整えることが重要です。
また、国の有識者検討会の取りまとめを受け、愛知県は2025年(令和7年)4月から多機関ワンストップサービス体制を構築予定であり、県・国・市町村・民間支援団体が連携し、犯罪被害者等がどこに相談しても適切な支援につながる仕組みを目指しています。市町村もこの体制の一翼を担うことが求められ、特化条例の制定が不可欠です。
会長声明が発出されました!
こうした状況に鑑みて、今般、愛知県弁護士会では「愛知県内の全市町村に犯罪被害者等支援に特化した条例の制定を求める会長声明」を発出し、犯罪被害者等が一層充実した支援を受けられるよう、関係機関と連携しながら特化条例制定に向けた活動に積極的に取り組む決意を表明するとともに、愛知県内の全市町村に早急に特化条例が制定されることを求めました。【会長声明】
これからも特化条例制定に向けた活動に取り組んでいきます!
これまで、犯罪被害者支援委員会では特化条例の制定を検討している自治体の方と協議をしたり、犯罪被害者支援委員会所属の委員が特化条例に関する有識者会議の弁護士委員として推薦されるなどの活動を行って参りました。もし自治体関係者で特化条例の制定に関し弁護士の助言等が必要だという方は、ぜひ犯罪被害者支援委員会までお問い合わせください。特化条例の制定を検討されている自治体の皆様と共に、犯罪被害者等が安心して支援を受けられる環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。
会長声明を受け、犯罪被害者支援委員会は今後もより一層、関係機関と連携しながら特化条例制定に向けた活動に積極的に取り組んで参ります。
参考:愛知県 犯罪被害者支援 総合サイト
「犯罪被害者等支援条例を制定した市町村の紹介」
https://www.shien-aichi.jp/column/post_5.html
愛知県弁護士会は犯罪被害者の方を支援します
犯罪の被害に遭われた方々に認められている様々な権利や地位を実現するために、愛知県弁護士会は被害者の方々を支援します。
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