1 犯罪被害者等支援弁護士制度(犯罪被害者等法律援助業務)ができました
2026年1月13日以降に発生した殺人、重篤な傷害、性犯罪等の被害に遭われた方や御遺族の方が、刑事・民事・行政関連の様々な対応について、弁護士による包括的かつ継続的な支援が受けられるように、弁護士費用を国が援助する制度ができました。
2 制度創設に至るまで
これまでも犯罪被害者の方々の弁護士費用を国が負担する制度はありましたが、利用できる場面が刑事裁判に被害者参加という制度を利用して参加する場面に限られており(国選被害者参加弁護士制度)、裁判に至っていない捜査段階や裁判以外の場面において支援を必要とする方々に対して、国の費用負担で弁護士の支援が受けられる制度が整っていませんでした。また、被害回復のため民事裁判をする場合には、民事法律扶助というまた別の制度を利用する必要があるなど、犯罪被害者の方々を包括的に支援する制度がありませんでした。
国費で賄われない部分については、日本弁護士連合会が弁護士の会費を財源として犯罪被害者法律援助(日弁連委託援助制度)という制度を設け、国の施策が不足する部分をカバーし、犯罪被害者の方々を支援してきました。
犯罪被害者の方々は、犯罪の被害に遭ったことにより心身に重大なダメージを受けるだけでなく、犯罪そのものによる被害後も、否応なく刑事手続に巻き込まれたり、被害回復のために民事訴訟を自ら行う必要が出てきたり、経済的な困窮や生活上の困難に直面するなど、ご自身だけで対応していくには難しい場面が多々あります。
そのため、弁護士によって早期かつ継続的・包括的な支援が受けられるようにする必要性は指摘されていましたが、費用面の不安が大きな負担となっていました。
そのような中、殺人、重篤な傷害、性犯罪等の被害に遭われた場合に、国が定める資力要件を満たす方については、刑事・民事・行政関連の様々な対応について包括的・継続的な支援が受けられる制度ができました。新制度の存在を多くの方に知ってもらうことで、被害者の方が早期に弁護士に繋がり、十分な支援を受けられるようになることが期待されます。
愛知県弁護士会の犯罪被害者支援委員会からも、制度創設のための法務省の協議会のメンバーとなった委員がおり、犯罪被害者の方々にとって利用しやすく充実した制度になるよう、これまでの経験を活かして制度創設に尽力しました。
3 支援の対象となる活動
被害届や告訴・告発の手続、警察署への同行、捜査機関への対応、示談交渉、刑事裁判での心情意見陳述、犯罪被害者等給付金の申請、マスコミ対応、損害賠償請求、民事執行など、刑事手続に限られない幅広い支援活動が対象となります(刑事裁判に被害者参加をする場合には、これまでどおり国選被害者参加弁護士制度が利用できます。)。
実際にどのような活動を行うかは、被害者の方々と弁護士とが相談をして、適時適切な活動を行っていきます。
4 愛知県弁護士会は犯罪被害者の方々を支援します
本制度が創設されたことにより、犯罪被害者の方々が早期に充実した弁護士の支援を受けられるよう、愛知県弁護士会では日々の研修や経験交流等で知識経験を深め、新制度の周知を徹底し、制度を担う人材の確保・充実にこれからも努めていきます。
犯罪の被害に遭われた方々に認められている様々な権利や地位を実現するために、弁護士は被害者の方々を支援します。
おひとりで悩みを抱え込んでしまわずに、どうぞお気軽にご相談ください。

