◇「紛争解決センター」って?

 愛知県弁護士会の「紛争解決センター」をご存じでしょうか?

 紛争解決センターは、当会の設置する裁判外紛争解決(ADR)機関です。

 ADRとは、争いごとが起きた場合に、裁判所以外の第三者が当事者の間に入って話し合いがスムーズに行くように仲介をし、最終的に合意(和解)によって問題の解決を目指すものです。

 愛知県弁護士会紛争解決センターでは、普段から紛争と向き合っている弁護士があっせん人として間に入り、法律家としての識見に裏打ちされた迅速で公平な解決を支援していきます。

 センターの運営を支える紛争解決センター運営委員会において、利用者の皆様にとってより良いADR機関となるように、体制や規則の整備、広報活動、研修の実施などを行っています。

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◇「紛争解決センター」で取り扱う事件・特徴 

 当センターで取り扱う事件は、金銭トラブル、建築紛争、医事紛争、離婚、相続など多岐に亘り、2015年からは、ハーグ条約対応あっせん手続も取り扱っており、その数は毎年約200件にのぼります。現在、私たちの生活に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルスに関わる争いごと(賃貸借、雇用など)についても、当センターをご利用いただけます。

 当センターの手続には以下のような特徴があります。

◎簡易・・・申立をするには当センターに申立書を提出していただくことになりますが、申立書式は当会ホームページ上から入手可能です(書式はこちら)。

◎迅速・・・申立をしたら期日に弁護士会にお越しいただく必要がありますが、概ね4~5回で事件終了に至ります。

◇「災害ADR」への取組み ~新型コロナ・賃貸借ADRの実施~

 2020年10月に行った規則改正により、当センターでは、「災害ADR事業」を行うこととなりました。大規模な災害に起因して発生したトラブルについて、通常の事件より減免した手数料でADR手続を実施いたします。また、弁護士に依頼しないで申立をされる方には、サポート弁護士が申立の事情をお聞きし、申立書を作成して提出するまでをお手伝いできるようにもしました。

 災害ADRは、東日本大震災や熊本地震の際にも、他の弁護士会のADRにおいて数多く利用されてきた実績があります。東海地方は、かねて近い将来に大規模震災の発生が予測されていることから、当会においても規定の整備を図ったものですが、現在猛威を振るっている新型コロナウイルスの蔓延についても、対象災害に指定できるようになりました。

 そのうち、新型コロナウイルスに起因してテナントが賃料支払についての問題を抱える等の事例が多く発生していることから、コロナの影響を受けた賃貸借の紛争を対象災害に指定して「新型コロナ・賃貸借ADR」を実施しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

◇「紛争解決センター」の実績

 当センターは、1997年4月に「あっせん・仲裁センター」として設立され、2017年には設立20周年を迎えました。これまでのご利用件数は、5,000件を超えており、東京・大阪を含む全国の弁護士会ADRの中で圧倒的に多くの利用実績があります。

 また、当センターは平成20年6月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)に基づく法務大臣の認証を受けています。これにより、一定の場合に、当センターのあっせん手続の利用により消滅時効中断の効力が生じたり、法律上求められる調停の代わりとすることができるようになっています。認証ADR機関は現在159ありますが、その中でも当センターの利用件数が最多となっており、認証ADR機関のこれまでの総利用件数の20%以上が当センターのご利用になります。(認証ADR機関の詳細については、法務省「かいけつサポート」のページをご覧下さい)。

◇紛争解決センターをご利用ください!
 
当センターでは、これまで20年間に積み重ねてきた実績をもとに、より利用者に信頼されるADR機関となるよう、制度を充実させたり、新たな分野への拡大を図るなど、様々な取組を行っています。「当事者だけの話し合いでは上手くまとまらない・・・」「だけど、裁判までやるのは・・・」そんなお悩みを持たれている方、当センターのご利用を考えてみませんか?
 愛知県弁護士会のホームページでは、申立方法やQ&Aも公開しています。当センターに関心を持たれた方は、ぜひ、紛争解決センターのページもご覧ください。