◇「紛争解決センター」って?

 愛知県弁護士会の「紛争解決センター」をご存じでしょうか?

 紛争解決センターは、当会の設置する裁判外紛争解決(ADR)機関です。

 ADRとは、争いごとが起きた場合に、裁判所以外の第三者が当事者の間に入って話し合いがスムーズに行くように仲介をし、最終的に合意(和解)によって問題の解決を目指すものです。

 当会の紛争解決センター運営委員会は、利用者の皆様にとってよりよいADR機関となるように、体制や規則の整備、広報活動、研修の実施などを行っています。

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◇「紛争解決センター」で取り扱う事件・特徴 

 当センターで取り扱う事件は、金銭トラブル、建築紛争、医事紛争、離婚、相続など多岐に亘り、2015年からは、ハーグ条約対応あっせん手続も取り扱っており、その数は毎年約200件にのぼります。現在、私たちの生活に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルスに関わる争いごと(賃貸借、雇用など)についても、当センターをご利用いただけます。

 当センターの手続には以下のような特徴があります。

◎簡易・・・申立をするには当センターに申立書を提出していただくことになりますが、申立書式は当会ホームページ上から入手可能です(書式はこちら)。

◎迅速・・・申立をしたら期日に弁護士会にお越しいただく必要がありますが、概ね4~5回で事件終了に至ります。

◇「紛争解決センター」の実績

 当センターは、1997年4月に「あっせん・仲裁センター」として設立され、2017年には設立20周年を迎えました。これまでのご利用件数は、5,000件を超えており、東京・大阪を含む全国の弁護士会ADRの中で圧倒的に多くの利用実績があります。

 また、当センターは平成20年6月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)に基づく法務大臣の認証を受けています。これにより、一定の場合に、当センターのあっせん手続の利用により消滅時効中断の効力が生じたり、法律上求められる調停の代わりとすることができるようになっています。認証ADR機関は現在159ありますが、その中でも当センターの利用件数が最多となっており、認証ADR機関のこれまでの総利用件数の20%以上が当センターのご利用になります。(認証ADR機関の詳細については、法務省「かいけつサポート」のページをご覧下さい)。

 さらに、自然災害や、新型コロナウイルスなどの感染症の蔓延が発生した際に、簡易・迅速に費用を押さえて当センターが利用できるように、現在、災害ADRの発足に向けて準備中です。

◇紛争解決センターをご利用ください!
 
当センターでは、これまで20年間に積み重ねてきた実績をもとに、より利用者に信頼されるADR機関となるよう、制度を充実させたり、新たな分野への拡大を図るなど、様々な取組を行っています。「当事者だけの話し合いでは上手くまとまらない・・・」「だけど、裁判までやるのは・・・」そんなお悩みを持たれている方、当センターのご利用を考えてみませんか?
 愛知県弁護士会のホームページでは、申立方法やQ&Aも公開しています。当センターに関心を持たれた方は、ぜひ、紛争解決センターのページもご覧ください。