裁判・一般ADR(裁判外紛争解決手続)と比べて

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愛知県弁護士会・紛争解決センターでは、新型コロナウイルスに起因する賃貸借問題について、通常の事件より減免した手数料でADR手続を実施します。普段から紛争と向き合っている弁護士があっせん人として間に入り、法律家としての識見に裏打ちされた迅速で公平な解決を支援していきます。


「ADR」とは

裁判外で紛争解決を図る手続のことです。裁判と異なり、非公開で行います。
弁護士が間に入って、トラブルの相手方とあなたの話をじっくり聞き、柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいく解決を目指します。


新型コロナ・賃貸借ADRの特色

1 手数料の減免

 〇申立てを行う際の申立手数料・・・免除されます(通常の事件は1万1000円)。
 〇紛争解決した際の成立手数料・・・通常の事件の成立手数料の50%になります。
  ※成立手数料の額は解決対象の紛争の価額によって異なります。
   通常の事件の成立手数料の額は、こちらのページに記載しています。

 2 サポート弁護士制度による支援
   弁護士に依頼しないで申立をされる方は、サポート弁護士が申立を支援します。
   サポート弁護士は、申立の事情をお聞きし、申立書を作成して提出するまでをお手伝いします。

利用方法について

申立書に必要事項をご記入の上、愛知県弁護士会・紛争解決センターにご提出ください。
<提出先>
〒460-0001
名古屋市中区三の丸一丁目4番2号 愛知県弁護士会館2階
愛知県弁護士会 紛争解決センター


お問合せ先

愛知県弁護士会紛争解決センター
電話(052)203-1777
受付時間:平日10:00~16:00