◇「紛争解決センター」って?

 愛知県弁護士会の「紛争解決センター」をご存じでしょうか?

funsou.png 紛争解決センターは、当会の設置する裁判外紛争解決(ADR)機関であり、紛争解決センター運営委員会は、この紛争解決センターをより多くの方に知っていただき、また、利用者にとってよりよいADR機関となるように、体制や規則の整備、広報活動、研修の実施などを行っています。

 ADRとは、裁判所以外の第三者が間に入り、当事者間の話し合いを促進することによって、合意(和解)による解決を目指すものです。

 法律的な紛争を解決する手段としては、「当事者同士での交渉」と「裁判所による拘束力のある判断」というものがありますが、その中間に位置するものとなります。

◇「紛争解決センター」の特長

 当センターの特長は、

簡易・・・申立書書式はホームページ上から入手可能(書式はこちら)であり、申立の趣旨は「相当額の支払いを求める」という書き方でもよい

迅速・・・事件終了までの期日の開催回数は、平均で4.4回です(2018年度)。

柔軟・・・手続は原則として平日に弁護士会館(名古屋、岡崎、一宮)で開催するが、場合により、土日や時間外の開催や、弁護士会館以外の場所(現地など)での開催も可能

などで、取り扱う事件の種類も金銭トラブル、建築紛争、医事紛争、離婚、相続など多岐に亘り、毎年200件を超える事件を取り扱っています。2015年からはハーグ条約対応あっせん手続も取り扱っています。

◇「紛争解決センター」の実績

 当センターは、1997年4月に「あっせん・仲裁センター」として設立され、2017年には設立20周年を迎えました。これまでのご利用件数は、5,000件を超えます。

 全国の多くの弁護士会で当センターと同様の紛争解決機関を設置していますが、東京・大阪を含む全国の弁護士会ADRの中で、当センターが圧倒的に多くのご利用をいただいてきております。上記「特長」にもお書きしましたとおり、簡易・迅速・低廉に、かつ公正に紛争の解決を図ることができるよう制度設計し、かつ、不断の見直しを行ってきており、利用者の方々から積極的な評価をいただけているものと考えています。

 当センターは、平成20年6月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)に基づく法務大臣の認証を受けています。これにより、一定の場合に、当センターのあっせん手続の利用をもって消滅時効の中断効が生じたり、調停前置の代わりとすることができるようになりました。

logo.gif 認証ADR機関は、現在159ありますが、その中でも当センターの利用件数が最多となっており、認証ADR機関のこれまでの総利用件数の20%以上が当センターのご利用になります。

(認証ADR機関の詳細については、法務省「かいけつサポート」のページをご覧ください。)

◇紛争解決センターをご利用ください!

 当センターでは、これまで20年間以上にわたって積み重ねてきた実績をもとに、より利用者に信頼されるADR機関となるよう、制度を充実させたり、新たな分野への拡大を図るなど、様々な取組を行っています。「当事者だけの話し合いでは上手くまとまらない・・・」「だけど、裁判までやるのは・・・」そんなお悩みを持たれている方、当センターのご利用を考えてみませんか?

 愛知県弁護士会のホームページでは、申立方法やQ&Aも公開しています。当センターに関心を持たれた方は、ぜひ、以下のページもご確認ください。

 また、愛知県弁護士会会報「SOPHIA」平成29年12月号において、紛争解決センターの20年の歩みや特長、建築紛争や医療紛争など専門性のある事案に対する取組みなどを詳しくご紹介していますので、是非こちらもご参照ください。