◇「紛争解決センター」って?

 愛知県弁護士会の「紛争解決センター」をご存じでしょうか?

 紛争解決センターは、当会の設置する裁判外紛争解決(ADR)機関であり、紛争解決センター運営委員会は、この紛争解決センターをより多くの方に知っていただき、また、利用者にとってよりよいADR機関となるように、体制や規則の整備、広報活動、研修の実施などを行っています。

 当センターの特長は、

◎簡易・・・申立書書式はホームページ上から入手可能(書式はこちら)であり、申立の趣旨は「相当額の支払いを求める」という書き方でもよい

◎迅速・・・受理日からの審理平均日数=96.7日(2016年のデータより)

◎柔軟・・・手続は原則として平日に弁護士会館(名古屋、岡崎、一宮)で開催するが、場合により、土日や時間外の開催や、弁護士会館以外の場所(現地など)での開催も可能

などで、取り扱う事件の種類も金銭トラブル、建築紛争、医事紛争、離婚、相続など多岐に亘り、毎年200件を超える事件を取り扱っています。2015年からはハーグ条約対応あっせん手続も取り扱っています。

◇紛争解決センターは20周年を迎えました!

 当センターは、1997年4月に「あっせん・仲裁センター」として設立され、2017年には設立20周年を迎えました。当センターでは、ADRについて市民の皆様に知っていただくべく、これまでにも5年毎に記念行事を開催しており、20周年を迎えた昨年は「災害」をテーマに、市民シンポジウム「もしあなたが大災害にあったら~災害時のトラブル解決~」を2017年12月8日に開催いたしました。

紛争解決センター20周年シンポジウムの様子(編集済み)

(写真は紛争解決センター20周年シンポジウムの様子)

 愛知県では、かねてから近い将来に大規模地震が発生すると言われています。本シンポジウムでは、このような災害にどう備え、また、災害に起因する法律問題に対し、ADRがどのような役割を果たしうるかについて議論がなされました。

 当センターでも、こうした災害時の法律問題について、ADRの特長を生かし、簡易・迅速・適正かつ低廉に解決することを目的として、現在、大規模災害を対象とする「災害ADR」の制度設計を進めています。

◇紛争解決センターをご利用ください!

 当センターでは、これまで20年間に積み重ねてきた実績をもとに、より利用者に信頼されるADR機関となるよう、制度を充実させたり、新たな分野への拡大を図るなど、様々な取組を行っています。「当事者だけの話し合いでは上手くまとまらない・・・」「だけど、裁判までやるのは・・・」そんなお悩みを持たれている方、当センターのご利用を考えてみませんか?

 愛知県弁護士会のホームページでは、申立方法やQ&Aも公開しています。当センターに関心を持たれた方は、ぜひ、以下のページもご確認ください。


 また、愛知県弁護士会会報「SOPHIA」平成29年12月号において、紛争解決センターの20年の歩みや特長、建築紛争や医療紛争など専門性のある事案に対する取組みなどを詳しくご紹介していますので、是非こちらもご参照ください。