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新緑が眩しい季節とはなりました。ただ、現在、私たちがかつて経験したことのない新型コロナウイルス禍が暗く重く深刻な影を社会全体に落としています。当会としても感染拡大防止、医療崩壊防止のため、苦渋の判断ながら、面談を伴う法律相談センターでの相談や紛争解決センターの手続を休止するなど活動を縮小させました。利用者の皆さま方には、ご不便、ご迷惑をおかけしています。

他方、あいち中小企業法律支援センターでの電話相談、電話による各相談(犯罪被害者相談 女性に対する暴力被害相談 子どもの人権相談 高齢者・障がい者相談)は継続しています。法律相談センターでの面談相談休止の代替措置として、4月27日からは無料電話相談を実施しています(詳しくはこのHPの当該ページでご確認下さい。)。どうぞご利用下さい。

新型コロナウイルスに関連する労働問題、住居やテナントの賃料問題、差別やいじめ、DV被害などの問題についても関係諸機関の動向とも連携し、個別事案の法的救済に努めていきたいと思います。4月28日には「新型コロナウイルス感染症への対応にかかる家庭内被害―DV・ 虐待―の増加・深刻化防止と必要な被害者支援を継続的かつ迅速に行うことに関する会長声明」を発出しました。賃料問題については、日本弁護士連合会「緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する等の特別措置法の制定を求める緊急会長声明」も合わせてご確認いただき、その他の問題についても取り組んでいきたいと思います。

 また、新型コロナウイルス対策急務の中、4月16日に、いわゆる検察官の勤務延長の特別措置を含む法律改正案が衆議院で審議入りしました。この問題についても「検察官の定年延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察官の勤務延長の特例措置に関する部分に反対する会長声明」を発出しました。立憲主義堅持に向けての活動を止めてはならず、この問題についても取り組んでまいります。

新型コロナウイルス終息への道のりはまだまだ見通せず、感染防止のために業務上の制約はあるものの、弁護士会として前向きでありたいと考えています。愛知県弁護士会をよろしくお願いいたします。

2020年5月7日               愛知県弁護士会会長  山下 勇樹

副会長

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