1.政府は、本年1月31日、東京高等検察庁検事長について、国家公務員法第81条の3の勤務延長の規定を適用し、同検事長の定年を同年8月7日まで延長する閣議決定を唐突に行った(以下、本閣議決定という)。
 検察庁法第22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定めている。同検事長は「その他の検察官」にあたり、同年2月7日に63歳の定年を迎える予定であったが、検察官は一般の国家公務員と異なり検察庁法により定年の特別の定めがあり、国家公務員法の勤務延長の規定も検察官には適用されないのであるから、本閣議決定は違法である。

2.検察官に、国家公務員法の定年及び勤務延長の規定が適用されないことは、これまでの政府の公権的な解釈で明確にされていたが、本閣議決定に際して、政府から従前からの公権的解釈を変更する旨説明がなされた。
 そもそも検察官が一般の国家公務員と異なり検察庁法により規律されるのは、公訴権を独占する準司法機関である検察官は、厳正公平、不党不偏が求められるためである。他の一般職員と同じように、政府による検察官の定年に介入することを許せば、検察官の政治的中立性や公平性を害し、ときには政治家をも捜査起訴する検察官の職責を十分に全うさせることができなくなる。
 本閣議決定は、検察庁法の規定に違反するとともに、検察官の政治的な中立性や職務の独立性を侵害し、検察官が刑事司法手続の一翼を担うことに鑑みれば、憲法の基本理念である三権分立をも揺るがすものである。

3.さらに、内閣は、同年3月13日、国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、これを国会に提出した。同法律案は、新型コロナウイルス対策急務の中、同年4月16日、衆議院本会議で審議入りした。
 同法律案には、検察庁法の改正も含まれており、検察官の定年を段階的に現行の63歳から65歳まで引き上げるとともに、63歳になった検察官は、原則として、最高検次長検事、高検検事長や地検検事正等の官職に就くことはできないとするいわゆる役職定年制を導入するが、「内閣」が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し・・・公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、特例措置として、当該官職のまま引き続き勤務させることができるとされている。
 このような法律改正案は、前項記載のとおり、政府による恣意的な検察官人事への介入を許すことになり、検察官の政治的中立性や公平性を担保しようとする検察庁法の基本理念が失われる。

4.よって、当会は、検察官の定年延長に関する本閣議決定の撤回を求めるとともに、現在国会に提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官の勤務延長の特例措置に関する部分に反対し、検察官の政治的な中立性・公平性を担保するよう求めるものである。

2020年(令和2年)4月23日 

愛知県弁護士会

会長 山下 勇樹