住宅建築・リフォームを巡る紛争のお取扱い窓口について

 愛知県弁護士会では、住宅の建築やリフォームを巡る法的争いについて、下記の相談窓口及び紛争処理手続を用意しております。
 是非お気軽にご利用下さい。

 ●法律相談窓口

建築紛争に関する法律相談(有料)

 個人の施主の方(住宅建築・リフォームを注文された方)からの建築瑕疵や代金トラブル等に関する法律相談をお受けします。

 予約制の面談相談で、30分5,250円の有料相談となります。

開 催 日月曜日 午後1時30分〜午後4時30分
木曜日 午後4時45分〜午後7時15分
(いずれも祝日は除きます)
相談場所名古屋法律相談センター
(名古屋市中区栄4−1−1 中日ビル3階)
予約電話052−252−0044
(予約受付時間:平日・午前10時〜午後7時、土日祝日・午前10時〜午後4時30分)

住宅紛争処理支援センターの無料相談

1.次の方を対象とした相談です。これ以外の方はご利用いただけません。
(1) 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者又は供給者
(2) 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者又は供給者
(3) 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者

2.予約制の面接相談で、相談時間は1時間、費用は無料です。

3.ご相談には、原則として、弁護士1名と建築士1名が応じます。

4.相談場所は、原則として、名古屋法律相談センターになります。

5.お問い合わせやご予約は、下記の住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお電話ください。

住まいるダイヤル(住宅紛争処理支援センターの相談窓口)
 ●紛争処理手続

愛知住宅紛争審査会のあっせん・調停・仲裁手続

 愛知住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の推進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外紛争処理機関です。弁護士と建築士が紛争処理委員となり、話し合い(あっせん、調停または仲裁)により紛争の解決を目指します。

1.紛争処理の申請には、申請手数料1万円がかかります。

2.愛知住宅紛争審査会の紛争処理手続が利用できるのは、次のいずれかの紛争に限られます。
(1) 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の売買契約や請負契約に関する紛争
(2) 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の売買契約や請負契約に関する紛争

 ※次のような事例については、お取扱しておりません。
 ・評価住宅・保険付き住宅でない住宅に関する紛争
 ・住宅の所得者と近隣住民との間の紛争
 ・住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争

5.お問い合わせは、下記の住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお電話ください(下記バナーをクリックしたリンク先に、制度の詳しいご説明もあります。)。

住まいるダイヤル(住宅紛争処理支援センターの相談窓口)

紛争解決センターのあっせん・仲裁手続

 話し合いで紛争を解決する機関として、愛知県弁護士会が平成9年4月に開設しました。
 民事紛争全般を取扱いしますので、住宅を巡る紛争につきましても、紛争の種類に制限なくご利用いただけます。

1.申立手数料として1万0500円が掛かります。また、紛争の解決に至った場合には、紛争の価格に応じた成立手数料をご負担いただきます。

2.建築を巡る紛争の場合には、あっせん・仲裁人には、弁護士のほか、必要に応じて建築士の方にも加わっていただきます。

3.手続の流れやお問い合わせ先につきましては、紛争解決センターのページをご覧下さい。