平成28年4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。

この制度は、平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響により、従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。

令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一定の要件を満たす個人債務者の方もこの制度の利用が可能になりました。

この制度では、財産の一部を手元に残すことができたり、債務整理をしたことがいわゆるブラックリストに載らないなどの特徴があります(詳しくは「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のホームページをご覧ください)。

この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続の着手について同意をいただいて下さい。

その上で、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。登録支援専門家弁護士の費用を負担する必要はありません。

【書式】

登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について-20201030版.pdf

【受付窓口】

〒460-0001
名古屋市中区三の丸1丁目4番2号
電話052-203-1651
愛知県弁護士会「自然災害ガイドライン」担当者宛

委嘱依頼のご提出は、愛知県弁護士会へご郵送又はご持参下さい。

【登録支援専門家名簿】

当会の登録支援専門家の名簿は、こちらです。

HP掲載用/支援専門家登録簿(20221207更新).pdf

【制度説明チラシ】

①一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

チラシ「新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?

②日本弁護士連合会

チラシ「コロナ版ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)