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●法律相談センター |
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愛知県弁護士会は、愛知県下10箇所に法律相談センターを開設しています。
法律問題でお困りのときには、お気軽にお近くの法律相談センターを御利用ください。
いずれも、原則として、面談制・予約制の有料相談です。
詳しくは名古屋法律相談センターのページ
/ サラ金クレジット被害(多重債務整理)相談のページほか各法律相談センターのページをご覧ください。
※名古屋法律相談センター、岡崎法律相談センター、一宮法律相談センター、豊田法律相談センター、尾北法律相談センターにおける消費者の多重債務整理、自己破産、過払金返還請求等に関する相談は、初回については無料相談です。
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→愛知県弁護士会の法律相談一覧表
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●紛争解決センター |
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ちょっとした法律上のトラブルがあり、裁判をするまでもないが当事者間では話がまとまらない、そんなときに最適な制度です。
ベテラン弁護士の中から選ばれたあっせん・仲裁人が双方からよく事情を聞き、話し合いによる解決を目指します。当事者双方があっせん・仲裁人の判断に解決を委ねることを了承すれば、あっせん・仲裁人が解決案を提示します。
原則として事件の金額・種類は問いません。申立費用は1万500円です。
問い合わせ・申込先 弁護士会館 TEL 052-203-1777
詳しくは、紛争解決センターのページをご覧下さい。
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●当番弁護士制度 |
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罪を犯した疑いで逮捕されたときは、最も弁護士のアドバイスを必要とするときです。
一言弁護士に聞きたいが知り合いの弁護士がいないときや、依頼する費用が無いときには、弁護士会にご連絡下さい。弁護士が面会にいきます。一回目だけは費用は無料です。
面会した弁護士に事件を依頼することもできます。
平日の申込先 弁護士会館 TEL 052-203-1651
休日(土・日祝日)の申込先 TEL 090-3259-1010
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●民事法律扶助制度 |
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民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士費用等の立替えを行なう制度です。
法テラス(日本司法支援センター)で事情を伺い、審査が通れば法テラスが弁護士費用等を立て替えます。返還は分割償還が原則です。
原則として、事件の種類は問いません。破産、個人再生など多重債務に関する事件でも結構です。
問い合わせ・申込先 法テラス愛知 TEL 050-3383-5461
詳細は法テラスのホームページをごらん下さい。
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●弁護士の費用(報酬)について |
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平成16年4月から弁護士報酬が自由化され、弁護士と依頼者との間で自由に金額や支払方法を決めることになりました。もっとも「自由」と言われても、皆さんはとても不安だと思います。そこで、まずは弁護士に相談することをお勧めします。現在、一般的な法律相談では、1時間の法律相談料を1万円程度としている弁護士が多いようです。法律相談を通じて、皆さんが依頼したい事件の見通しや費用の説明をしてもらい安心できるわけです。
また、何人かの弁護士の意見や金額を聞いてみてから、どの弁護士に依頼するかどうかを決めたい、そのような気持ちになったら、相談した弁護士に「見積書」の作成を依頼をしてみてください。新しい制度では、できるかぎりそのご希望に応じられるように配慮しています。
そして、弁護士は弁護士報酬について説明をしなければならないことになっています。皆さんは、「こんな質問をしたら失礼だろうか」などと遠慮せずに、金額、支払時期など弁護士報酬の仕組みを質問して下さい。更に、新しい制度では、事件を依頼しますと、委任契約書を作ることになっていますので、弁護報酬が明確になると思います。
※「弁護士報酬等基準規程」の廃止について
従来は、弁護士法の規定により、各弁護士会が標準的な弁護士報酬額を定めるべきものとされ、弁護士はこの報酬規程に従って報酬を決めることを義務付けられていました。
しかし、規制緩和の観点から、このような規制の妥当性に疑問が示されるようになり、平成15年7月に行われた弁護士法の改正により、平成16年4月1日をもって上記弁護士法の規定は削除されました。同時に、これまでのように弁護士会が報酬の標準額を定めることは、独占禁止法に抵触し、許されないことと解釈されるようになりました。
このため、愛知県弁護士会(当時、名古屋弁護士会)においても、平成16年4月1日をもって、弁護士報酬等基準規程を廃止しています。
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●弁護士の専門について |
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もしもあなたが交通事故の被害に遭って、その損害賠償のことで相談をしたり、依頼をしたりする弁護士を探しているとしましょう。電話帳で弁護士のページを開いて、交通事故専門の弁護士はどこにいるのだろうかと目を凝らすけれども・・・見つからない。離婚専門弁護士しかり、会社専門弁護士しかり、「専門」性を明示した弁護士の広告は見当たらないはずです。
弁護士による広告が原則として禁止されていたのは昔の話。平成12年から原則として自由に広告ができることになっています。しかし、「専門」の表示は、今なお、日弁連が定めた指針によって、「誤導のおそれがあり・・・現状ではその表示を差し控えるのが望ましい」とされているのです。すなわち、弁護士が特定の分野について「専門」と表示する以上はその分野での経験が豊富で能力が優れていることが期待されるところですが、経験や能力の程度を客観的に判断する基準がないのに「専門」性表示を許すならば、自称専門家による弊害が発生するおそれがあると考えられているのです。
当ホームページの弁護士情報ページでは、「取り扱い業務分野」と「特に関心のある法律分野」という2つの検索条件を設けて、条件に当てはまる弁護士を検索できるようにしています。
「取扱分野」は、その弁護士が日常的に取り扱っている分野であると申し出た業務分野であり、「特に関心のある分野」は、その弁護士が個人的に興味をもって取り組んでいる(または今後取り組もうとしている)分野であると申し出た業務分野という趣旨です。あくまでその弁護士の主観的な申し出に基づくものですが、弁護士情報検索のご参考にしていただければ幸いです。
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