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離婚についてのご質問

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性格の不一致を理由とする離婚は認められるでしょうか。
夫婦が離婚に合意できる場合は問題ありません。問題となるのは、夫婦の一方が「性格の不一致」による離婚を求めたが他方が離婚に応じない場合に、裁判によって離婚が認められるかどうかです。
 裁判で問題になるのは、「性格の不一致」が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかです。性格の不一致により、婚姻生活が破綻し、修復不能の状態に陥ってしまっているかどうかが問われるのです。
 性格の不一致に基づく夫からの離婚請求を認めた裁判例としては、破綻原因の最大のものは生活観・人生観(性格の不一致)にあるとして夫側の離婚請求を認めたものがあります。このケースの場合は2人の性格の不一致は重大でやりきれないものとして、結婚生活を継続出来ないと認定されました。
 また、子どもの教育を巡り、夫婦が対立し、妻は夫を見ると心臓が波打つ状態になったとして離婚訴訟を提起し、妻の訴えが認められたものもあります。
 破綻主義(結婚生活が壊れて修復不能になった場合は離婚を認める)傾向にある裁判所の動向から見て今後、性格の不一致による離婚は増えることが予想されます。
3年前から夫と別居状態なのですが、離婚を考えています。3年の別居期間を主な理由として離婚をすることができるのでしょうか。
夫婦間の話し合いによる合意を前提にする「協議離婚」や「調停離婚」では、別居期間の長短に関わらず合意に達すれば離婚が成立します。
 一方、訴訟を提起し、最終的に裁判所が判断をする「裁判離婚」では、別居期間が重要な要素となります。
 「裁判離婚」では、民法が定める離婚原因となる事情が認められる場合に裁判所が「離婚する」と判断を下すことができます。あなたの夫について、①不貞行為があった場合(民法770条1項1号)、②悪意の遺棄(配偶者が家族を棄てて家を出て行ってしまったような場合)(同2号)、③3年以上生死不明の場合(同3号)、④配偶者が回復の見込みのない強度の精神病となった場合(同4号)のいずれかの事情がある場合には、別居期間の長さに関係なく、離婚が認められる可能性があります。(ただし、別居の原因を作った配偶者から離婚を求めるような場合には、別居期間が問題となることがあります)。
 他方、そのような事情がない場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)があると認められるときにだけ離婚が認められます。このような事由があるといえるためには、「婚姻関係が破綻し回復の見込みがない」といえるかどうかが問題となり、その判断に際して、「相当期間別居している」という客観的な事実が重要になります。
 ただ、どの程度の期間の別居であれば婚姻関係が破綻しているとされるのかについて、はっきりとした基準があるわけではなく、最終的には裁判所の裁量(判断)に委ねられています。つまり、裁判所が別居の期間の他に、夫婦の年齢や同居期間等様々な事情を考慮して、「この夫婦はもう修復が不可能だ」と判断した場合に離婚を認める判決を下すのです。したがって、別居期間が同じでも、個々のケースで他の事情が異なりますから、結論も一概には言えません。
 あくまで参考にすぎませんが、過去の裁判例等から推測すると6~8年程度の別居期間が「婚姻関係の破綻」を認める一つの目安になりそうです。
 もっとも、裁判所が離婚を認める別居期間が徐々に短くなってきていることや民法改正案で5年の別居を離婚原因のひとつとする提案もあったことなどを考慮すると、現在はもう少し短い別居期間が目安とされているのかもしれません。近時の下級審判例では、3年程度の別居の事案でも離婚を認めているケースも見受けられます。
 本件でも、3年間の別居という事情だけでは裁判所が離婚を認める可能性は低いように思われますが、その他の事情如何によっては離婚が認められるかもしれません。
 なお、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者と言います)の側から離婚を求める場合、裁判所は、離婚を認める条件の一つに「長期の別居期間」を要求しています(昭和62年最高裁判決)。したがって、有責配偶者から離婚を求める場合、3年程度の別居期間で離婚が認められる可能性は極めて低いと思われます。
有責配偶者でも、離婚請求が認められるようになったと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
離婚には、協議離婚と調停離婚と裁判上の離婚があります。夫婦間で話し合いがまとまれば、それで離婚は成立しますが(協議離婚)、まとまらなければ調停を申し立てます(調停離婚)。調停でもまとまらなければ、裁判所で判断してもらわなければなりません(裁判離婚)。結局、話し合いが成立しなければ、裁判所の判決で離婚が認められないかぎり、離婚はできません。
 では、有責配偶者が、裁判で離婚を請求しても、離婚は認められるのでしょうか。
 この点、裁判所は、戦後、不貞をして夫婦関係を破綻させた責任のある方つまり有責配偶者からの離婚請求は、これを認めたら相手方は踏んだり蹴ったりだから認められない、という、有名な判例を示し、長年、実務に影響を与えてきました。
 ところが、昭和62年に至り、最高裁判所は、それまでの考え方を転換し、有責配偶者からの離婚請求であっても、①相当長期間の別居②未成熟子が存在しない③相手方配偶者の精神的・社会的過酷状態が存在しないこと、という3要件がある場合には離婚を認める、との判断をしました。ですから、一定の要件が必要ですが、有責配偶者からの離婚請求も認められるようになりました。しかも、以後、判例は、この3要件を少しずつ緩和してきていますので、有責配偶者からの離婚請求も、認められる範囲が徐々に広がってきている、といえます。
 もっとも、離婚請求が認められる場合でも、相手方からの慰謝料請求や財産分与請求が認められる場合もあることに留意が必要です。
私は夫との離婚を考えていて、離婚の協議自体は順調に進んでいます。ただ、結婚後に夫名義で購入した自宅マンションをどちらが所有するのか、また、その住宅ローンはどちらがどのように負担するのか、私も夫も決めかねています。また、仮に私が住宅ローンの「連帯保証人」だったらどうなっていたでしょうか。
離婚の際には、夫婦が共同生活をしている間に協力して得た財産は財産分与によって清算されます。それでは、マイナスの財産である住宅ローンはどうなるのでしょうか。特に、若いご夫婦の離婚では住宅ローンが残っているケースが多く、悩ましい問題です。
 前提として注意する必要があるのは、以下の点です。
 まず、①住宅ローンの「債務者」を変更するためには、債権者である金融機関の承諾が必要です。たとえば、あなた(妻)が子供と一緒にその住宅に住み続けることにし、夫を債務者から外して今後はあなたが住宅ローンを払っていくと夫婦間で決めたとしても、あなたの側に住宅ローンの審査に通るほどの収入がなければ、金融機関が債務者の変更に応じてくれることは難しいと思われます。
 同じように、②「連帯保証人」を「外す」のも、金融機関の承諾が必要です。ですから、仮にあなたが連帯保証人である場合に、たとえ自宅マンションを夫が引き取り、夫も「君は連帯保証からは外れていいよ。」と言っているとしても、金融機関の承諾がなければ意味がありません。
 他方、③不動産を売却して金銭で解決しようとしても、不動産価格の下落による問題があります。つまり、新築マンションを購入した場合などでは不動産価格がローン残高を下回る場合が少なくありませんが、その場合には差額分を別途用意して売却代金とともに金融機関に支払わない限り、金融機関は担保を抹消してくれないため売却は事実上不可能です。
 このように、それぞれの離婚後のライフスタイルだけではなく、金融機関の意向や不動産価格と住宅ローン残額の関係といった「第三者の事情」も考慮に入れなければ、住宅ローン付の不動産の処理をすることはできません。そのため、離婚協議や離婚調停手続においては、離婚後のライフスタイルを希望として描きつつも、双方の経済能力、不動産価格動向等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
夫が突然離婚したいと言いだし、家を出ていってしまいました。私は、専業主婦で中学1年と小学4年の子どもが2人いますが、夫は別居してから生活費を支払ってくれません。どうしたらいいでしょうか。
別居していても、夫婦の間や子どもに対しては、経済力のある方の配偶者が相手方の生活費(これを婚姻費用といいます。)を負担する義務があります。
 支払ってもらえる額について当事者で合意ができない場合は、家庭裁判所に調停の申立をし、調停でも話がつかなければ、裁判官に審判で決めてもらいます。
 最近では、婚姻費用の額の算定を、迅速にできるようにするために、裁判所が婚姻費用の額を決める場合には、あまり個別の家庭事情を考慮せず、夫と妻の所得額、自営業者か給与所得者か、子どもの数、各子どもの年齢という要素だけから、算出することが多くなりました。
 例えば、夫が会社員で年間の給料総支給額が750万円、妻が専業主婦であったとすると、妻が夫に請求できる額は月額14~16万円程度です。
 夫が自営業者の場合は、夫の総収入は「課税される所得金額」をもとに算出します。問の事例で、夫の課税所得額が600万円の場合は、妻が夫に請求できる額は月額16~18万円程度です。
 調停、審判で婚姻費用が決まったにもかかわらず、相手方が支払ってこない場合には、相手方の給料を差し押える等の強制執行ができます。
 以前は、支払期限がすでに到来している分の婚姻費用しか差押えできなかったので、支払ってこない相手には、何回も、何回も差押えをする必要がありました。
 しかし、法律が改正され,平成16年4月1日から、相手方が1回でも婚姻費用の支払いを怠った場合には、これから支払ってもらえる予定の将来の婚姻費用のために、相手方が将来受け取る給与等を差し押さえることができるようになりました。この差押え手続をすれば、毎月、あなたが夫から支払ってもらえる婚姻費用の分を、夫の会社から直接あなたの口座に振り込んでもらえます。
 婚姻費用をもとに給料を差し押えることができる限度額は、通常の差押えの場合より優遇されており、給料から税金や社会保険料を控除した残金の2分の1です。(なお、給料から税金、社会保険料を控除した残金が66万円を超える場合には、その額から33万円を控除した金額を差し押さえることができます)。
私は夫と離婚しようと考えていますが、財産分与としてどの程度のものがもらえるでしょうか。
1 離婚に伴う財産分与には、①夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産関係の清算と、②離婚後の離婚配偶者の扶養との2つの性質があります。
なお、③離婚の原因が有責行為による場合の慰謝料の性質も含むとする考え方もあります。
2 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。相続によって取得した財産など婚姻とは関係なく一方の所有する財産は対象となりません。
3 財産分与の方法としては、不動産や預貯金、株などを一定の基準で金銭に評価して、夫に対し、一定の清算割合で妻に分与させるケースが多いと考えられます。しかしながら、たとえば離婚婦や未成熟子らの住居の確保のために、①夫所有名義の土地・建物の持分のうち、2分の1を財産分与とし、その余の2分の1を慰謝料及び扶養料として夫所有名義の全部を妻に分与したケース②妻に建物を分与し、同建物の夫所有の敷地(相続による夫の特有財産)に借地権の設定を命じた裁判例などがあります。
 また、離婚時にはまだ支払われていない退職金については議論のあるところですが、近い将来勤務先を退職すること、その際相当額(2000万円を下らない支払額)の退職金の支給を受けるほか、婚姻中に不動産を取得していること、一方妻の離婚後の生活に不安があることを考慮して、夫に1500万円の分与を命じたもの、判決時より2年後に定年退職による夫に支払われる退職金債権の2分の1に相当する金800万円を妻に分与すべきであると命じた裁判例もあります。
4 次に清算の割合については、財産形成、維持への寄与度によって決する裁判例がほとんどでしたが、これを平等とする裁判例も出てきています。寄与度によって清算の割合を決める場合、専業主婦では、寄与度は3、4割程度に評価されることが多かったのですが、現在では家事労働を高く評価するようになってきており、特段の事情のない限り2分の1の寄与度を認める裁判例も出てきています。共稼ぎや妻が夫の事業に協力している場合は、妻の寄与度を原則2分の1と考え、特段の事情があればその割合を加減するという考え方が大勢であると思われます。
5 さらに財産分与には離婚後の相手方配偶者の扶養の要素も含まれます。離婚に際して、財産分与すべき財産がない場合でも、その者(多くの場合妻)が扶養を必要とする場合には、夫の特有財産をもって、妻に財産分与が認められる可能性もあると考えられます。
離婚することになりましたが、未成年の子どもがいます。養育費は、どのように決めればいいでしょうか。
養育費の金額については、まずは、夫婦の話し合いで決めることになります。月額いくらという決め方が一般的ですが、子どもの年齢や成長によって、学費や習い事にかかる費用なども違いますし、夫婦の収入状況や離婚後の収入の見通し等、お互いに考慮して決定することになります。離婚によって、子どもが困窮したり、夢をあきらめたりすることがないよう、子どもの目線に立って、話し合いができるとよいですね。
 金額が決まったら、後日の紛争を避けるためにも、文書にして残しておくことをおすすめします。参考例としては、「養育費として、月額○万円を、平成○○年○月から平成○○年○月まで、毎月末日限り、○○銀行○○支店の○○名義の普通預金口座(口座番号○○○)に振り込む方法で支払う。振込手数料は○○が負担する。」という内容を文書にして、夫婦で署名・押印することが多いでしょう。立会人に署名・押印してもらう場合もあります。
 念のため、協議で決まった養育費について、公証役場で公正証書を作成し、「約束どおりに支払わない場合は強制執行を受けても構わない」旨の文言をつければ、養育費の支払いが滞った場合に訴訟することなく差押えなどの強制執行が可能となります。
 夫婦間の協議で養育費が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。離婚条件全般を話し合うための調停を申し立てることもできますし、離婚届提出後、養育費についてのみ調停で話し合うことも可能です。家庭裁判所では、養育すべき未成年の年齢や人数、夫婦の収入や生活状況等を参考にして養育費が決定されることになります。
 家庭裁判所で決まった養育費については、調停調書・和解調書・審判・判決など強制執行できる書面に記載されますので、もし、養育費の支払いが滞った場合にも差押えなどの強制執行により、支払を確保することが可能になります。また、これらの場合、家庭裁判所から、養育費の支払いを勧告、督促してくれる制度(履行勧告)や、期間を定めて履行を命じ、従わなければ10万円以下の過料に処する制度(履行命令)もあります。
離婚の際の慰謝料と財産分与は、どのような違いがあるのですか。
慰謝料も財産分与も、離婚に関係して、一方の配偶者からもう一方の配偶者へ支払われる点は同じですが、慰謝料と財産分与は、次のように異なります。
 例えば、夫の浮気が原因で離婚になるとしましょう。そして、夫婦の財産は預貯金のみで、すべての預貯金口座が妻名義になっているとします。
 この場合、慰謝料を支払わなければならないのは夫ですが、財産分与をしなければならないのは妻です。
 慰謝料は、離婚の原因をつくった者が支払わなければならないものです。上の例でいくと、離婚原因は夫の浮気なのですから、慰謝料を支払わなければならないのは、夫となります。
 しかし、財産分与は、離婚の原因をつくった者からなされるとは限りません。財産分与とは、婚姻期間中に夫と妻が協力してつくりあげた財産を、離婚するので2人で分けて清算しましょう、という制度です。ですから、上の例でいくと、妻名義になっている預貯金を、夫と妻の2人で分けることとなり、妻は夫に財産分与をしなければならないのです。
 なお、妻名義の預貯金の中に、結婚前から持っていた預貯金がある場合、その預貯金は、財産分与の対象とはなりません。婚姻期間中に夫と妻が協力してつくりあげた財産ではないからです。
 次に、財産分与の場合も慰謝料の場合も、離婚した後に請求することはできます。しかし、請求できる期間が異なります。
 財産分与の場合は、離婚の時から2年を経過すると、相手に分与を請求することはできません。
 一方、慰謝料の場合は、通常、離婚の時から3年で請求することができなくなります。
養育費はどの様な基準で算定されるのですか。
家庭裁判所の調停や審判において、養育費を決める場合の算定基準は概ね次の通りです。
 まず、子は親と同じレベルの生活がおくれるとの立場にたち、父母双方の実際の収入金額を基礎とし、子が収入の多い親と同居した場合を想定した上で、子にかかる生活費を算出します。その上で、その生活費を、父母の収入の割合で按分して養育費の分担額を算出します。
 ただ、基礎となる父母の収入金額や子の生活費を、証拠により個々的に認定していると、時間がかかる上に、当事者には金額の予測がつきません。そのため、最近では、統計学的資料に基づく算定表を用いた、より簡易迅速で予測可能な算定方式が実務においても導入されています(養育費算定表)。
 東京家庭裁判所のホームページから,養育費算定表をダウンロードすることができます。
養育費に基づいて給料を差し押さえる際の範囲が広がったと聞きましたが、具体的にはどのように広がったのですか。
調停や審判で養育費が決められても、実際には支払われないケースが半数近くあり、いかに養育費の支払を確保するかが社会問題となっていました。このような背景より、法が改正され、平成16年4月1日から、差押えの手続が次のように変わりました。
 まず、従来は、養育費に基づいて給料を差し押さえる場合、基本的に給料の4分の1までしか差押えができませんでした。しかし、改正により、差押えができる範囲は2分の1になり(ただし、給料から税金、社会保険料を控除した残金が66万円を超える場合には、その額から33万円を控除した金額)、差押え可能な給料の範囲が広がりました。
 さらに、従来は、差押えの際に請求できた養育費は、支払期限を過ぎた部分のみで、その後も養育費が支払われない場合、その都度、差押えをしなければならないとの不都合がありました。この点も、改正により、一部でも不履行があれば、期限の到来していない将来の養育費についても、請求することができるようになりました。
離婚時に年金を分割する制度があるとききましたが、どのような制度なのでしょうか。
国民年金制度は、全国民共通の基礎年金の部分と、基礎年金の上乗せとして、民間サラリーマンや公務員等(第2号被保険者)が加入を義務づけられている被用者年金(厚生年金・共済年金)の2階建ての構成となっています。
 このうち、被用者年金については、被保険者のみが受給権者となるため、例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の夫婦が離婚した場合、妻は、国民年金(基礎年金)の権利しかないのに対し、夫はそれに加え被用者年金の権利もあり、受給できる年金額に格差が生じるという問題がありました。
 そこで、平成16年の年金改正法により、まず、平成19年4月以降の離婚につき、婚姻期間に対応する被用者年金の保険料納付記録(年金額算定の基礎となる標準報酬額)の最大2分の1までを、夫婦の合意により、妻に分割することが認められました。
 ここで分割の対象となるのは、被用者年金における具体的年金額ではありません。したがって、離婚と同時に夫が将来受給できるであろう老齢厚生年金(共済年金)の半分がもらえるのではなく、妻自身が、自己の受給資格要件を満たした場合に、初めて、分割により増えた保険料納付記録を基礎として算定された、老齢厚生年金(共済年金)を受給することができるのです。
 分割について、当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所の手続き(調停・審判等)による分割を求めることができます。
 なお、按分割合を定めるにあたって必要な情報(標準報酬額・按分割合の範囲等)は、社会保険庁に対し開示請求ができます。また、年金分割の請求は、離婚から2年以内に公正証書等の按分割合を定めた書類を添付して、社会保険事務所へ請求することが必要です。
 さらに、平成20年4月からは、専業主婦等の第3号被保険者に限り、第2号被保険者の平成20年4月以降離婚時までに対応する保険料納付記録を、当事者一方の請求により、当然に分割する制度が認められています。
私は、夫と離婚することに合意しましたが、仕事の関係もあり、離婚後も婚姻中に名のっていた夫の氏を使用しようと思っているのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか。
原則として、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚により婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項)。しかし、この原則を貫くと、離婚により婚姻前の氏に戻る者は、社会生活上の不利益(例えば、契約関係や公的書類の氏の欄の変更届出をしなくてはならなくなったり、仕事の関係上担当者が代わったとの取引先の誤解を避けるために、氏の変更を通知しなければならないなど)を受けることになってしまいます。
 そこで、このような不利益を避けるために、昭和51年に民法762条2項の規定が新設され、離婚後も引続き婚姻中の氏(本問では夫の氏)を称しようとする者は、その旨を届出ること(戸籍法77条の2の届出)によって、離婚の際に称していた氏を称することができるようになりました。
 この届出は離婚の届出と同時にすることもできますし、いったん婚姻前の氏に戻った場合も、離婚の日(協議離婚の場合は届出日。裁判離婚の場合は離婚の裁判の確定日。調停離婚の場合は調停成立日。)から3か月以内に届け出ることができます。