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民事介入暴力
民事介入暴力でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
【面談相談】
民事介入暴力とは、暴力団員などから金銭を払うよう脅されている場合
が典型例ですが、それに限られません。
何らかのトラブルについて、暴行、脅迫などの違法・不当な手段で、
自らの要求を実現しようとする行為を広く指します。
トラブルの相手方本人が脅してくる場合もあれば、当事者ではない人が
関係者と称して脅してくる場合もあります。
事件類型も、債権回収、男女関係の処理、交通事故の示談、土地建物の明渡し交渉に限らず
全ての事件で民事介入暴力が行われる可能性があります。
不当な要求を受けて困ったときは、ひとりで悩まず、まずは法律相談センターにご相談くだ
さい。
【知っておきたい「民事介入暴力」のこと】
金銭トラブル、男女関係の処理、交通事故の示談、土地建物の明渡し、企業恐喝、その他
さまざまな場面で民事介入暴力が行われる可能性があります。
例えば、
・ 金銭トラブルの相手方に暴力団員と思われる人物が相談役と言って介入してきた
・ 交通事故を起こしたら相手方が暴力団員であり、高額な慰謝料を請求されている
・ 提供した商品(サービス)への不満と謝罪・金銭の交付を求められている
他にも、
・ 取引先が暴力団の関係企業であることが判明したので、契約を解除したい
・ 暴力団員からみかじめ料を払えと言われている
・ 右翼団体を名乗る者(匂わす者)から機関誌を購読するようしつこく迫られている
・ ぼったくりに遭って多額のお金を支払ってしまった
・ ヤミ金に手を出してしまった
【民事介入暴力に巻き込まれてしまったら】
威力を恐れて身の危険を感じ、ときには対応が面倒となって、ついついその要求に応じて
しまいがちです。
しかし、一度応じてしまえば、味をしめて更なる要求、強い要求へとエスカレートします。
彼らの要求に決して応じてはいけません。毅然とした態度で臨んでください。
【どのような解決方法がありますか?】
通知(警告)
相手方に違法行為をやめるように通知(警告)します。
仮処分
違法・不当な行為の禁止を求めて裁判所に仮処分の申立てをします。
例えば、架電禁止の仮処分(相手方があなたに電話をかけてはならないと命じる仮処分)、
面談禁止の仮処分(相手方があなたに会いにきてはならないと命じる仮処分)など。
間接強制
仮処分決定の内容に反して、相手方が違法・不当な行為をやめない場合には、仮処分決定
の内容を実現するために制裁金(相当と認められる一定金額)を支払うよう命じる裁判を
申立てます。
調停・訴訟
金銭を要求されている場合には、あなたが相手方に対して金銭を支払う義務がないことを
確認する調停・訴訟などを行います。
刑事告訴
相手方の行為が、威力業務妨害、脅迫、強要罪などにあたるとして、捜査機関に対して
刑事告訴の手続を取ります。
【民事介入暴力でお悩みの方】
初動が大事です。早めにご相談ください。
弁護士に依頼すれば、窓口を弁護士に一本化し、対応や交渉は全て弁護士が行います。
【ご相談の費用】
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。
法律相談センターの場合、民事介入暴力に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。
ご相談のご予約、お問合せ
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