愛知県弁護士会トップページ> 相談したい > 子どもの人権 > 子どもの人権についてのご質問

子どもの人権についてのご質問

子どもの人権についてのよくあるご質問をまとめてみました。答えを知りたい質問(Q)をクリックしてください。

相談料はいくらですか?
子どもの人権に関する相談は、ご相談だけであれば、電話相談・面談相談ともに相談料は無料です。
弁護士に事件の委任をしたい場合、どうすればよいですか?
相談を担当した弁護士に事件の委任をすることもできますので、まずは、相談してみてください。
お金がなくても、弁護士に事件の委任をすることができますか?

子ども本人が依頼者の場合

虐待されている、学校でいじめや体罰を受けているなどの悩みがあるけれども、(親から虐待されている場合など)保護者に頼ることができない場合は、日本弁護士連合会の「子どもに対する法律援助」を利用すれば、お金がなくても弁護士を頼むことができます(「子どもに対する法律援助」は、子ども本人が申し込む場合、基本的にはお金を支払う必要がありません。)。

保護者などが依頼者の場合

子どものために弁護士に事件の委任をしたいけれども、お金がないという保護者の方などは、一定の資力要件を満たせば、法テラスの「民事法律扶助」を利用して、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらうことができます。立て替えてもらった弁護士費用は、分割で返済していただくことになりますが、生活状況が厳しく返済が困難な場合は、返済を猶予してもらえたり、返済を免除してもらえたりすることもあります。

子どもが非行で逮捕されてしまった(鑑別所に入れられてしまった)のですが、どうすればよいですか?
少年事件(20歳未満の者が対象の事件をいいます。)の場合、原則として、成人のように公開法廷での「裁判」を受けるのではなく、家庭裁判所での「審判」(非公開)を受けることになります。
審判では、したことに対する処罰という視点ではなく、その子どもが更生するためにはどうすればよいかという視点から、処分が決められます(不処分、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致・児童養護施設送致といった保護処分、検察官送致などの中から、その子どもに合ったものが選ばれます。試験観察といって、しばらくの間様子を観察した後で改めて処分を決めるという措置がとられることもあります。)。
弁護士は、被疑者段階(家庭裁判所送致前)では「弁護人」として、家庭裁判所送致後は「付添人」として関わることができます。弁護士は、なぜ非行をしてしまったのか、再び非行をしないためにはどうすればよいかなどを、子ども本人や保護者などと一緒に考えることで、更生のお手伝いをします。
弁護士を頼みたいけれども、お金がないという場合は、被疑者段階では「国選弁護人制度」や日本弁護士連合会の「刑事被疑者弁護援助」、家庭裁判所送致後は「国選付添人制度」や日本弁護士連合会の「少年保護事件付添援助」を利用して、基本的には弁護士費用を負担することなく、弁護人や付添人を頼むことができます。