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建築紛争
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欠陥住宅やリフォームなどで施工会社とトラブルを抱えて悩んでいる方のご相談をうけたわっています。
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知っておきたい「建築紛争」のこと
欠陥住宅に関する紛争を未然に防ぐには!?
瑕疵(欠陥)とは、契約で予定されていた家ではないということです。
ですから、例えば新築の場合、契約までの間に、間取りや仕様等についてハウスメーカー等と十分に話し合い、納得する必要があります。
また、ハウスメーカー等が持ってくる契約書や約款は、時として消費者側に不利なものもありますから、契約書やこれに添付されている約款をよく読む必要があります。不安を感じたら、より公正な契約書(民間連合協定工事請負契約書・日本弁護士会消費者委員会モデル約款等)を参考に、必要事項の追加や扶養事項の削除を求めることも必要です。
民間連合協定工事請負契約書
建築関係の民間団体の協定による請負工事契約書。
日本弁護士会消費者委員会モデル約款
消費者が家を建てるときの建築請負約款について、消費者にとって著しい不利益をもたらす条項を排除した日弁連モデル約款をとりまとめたもの。さらに、実施設計図書の交付を求め、事前に検討しましょう。
実施設計図書とは?
施工できる形にまとめた、実施設計図面のほかに、仕様書や現場説明書などに対する質問回答書などのこと。確認申請時に添付する確認申請図面よりも詳しい内容となっています。設計内容のチェック並びに契約締結後の工事が契約のとおりに行われているか第三者の建築士に監督してもらう契約(工事監理契約)を締結することも紛争を防ぐために役立ちます。
建築紛争でお悩みの方
どうして欠陥住宅ができてしまうのでしょうか?
欠陥住宅の多くは、現場での手抜き工事や知識不足による不適切な工事によって生み出されます。
工事が図面どおりに行われているかどうかをチェックすることを「工事監理」といい、専門家である一級建築士が施主の立場に立って行うことが必要とされていますが、実際はこれが不十分なことがあり、欠陥住宅の原因の一つとして指摘されています。
また、ごく簡単な設計図面しか作られない物件も多く、これもトラブルの原因になっています。したがって、家を建てる場合には、納得のいくまで打ち合わせをし、それを設計図で確認すること、また、工事に際しては適切な工事監理をしてもらうことなどが必要です。
一生に一度のことですので、トラブルに遭わないよう、日本弁護士連合会が編集発行している、「家づくり安心ガイド」(岩波書店)、「消費者のための家づくりモデル約款の解説」(民事法研究会)、「まだまだ危ない!日本の住宅」(同)、「欠陥住宅被害救済の手引」(同)などの書籍をお読みいただくといいと思います。
欠陥住宅トラブルに遭ってしまった場合はどうしたらいいですか?
専門的な内容になりますので、建築紛争に精通した弁護士に相談するのがお勧めです。
欠陥住宅トラブルに遭ってしまった場合の解決方法としては、業者との示談交渉、愛知県弁護士会が設置・運営する紛争解決センターのあっせん・仲裁手続、簡易裁判所の民事調停の申立て、裁判などがあります。
どの方法を採るとしても、建築紛争は内容がかなり専門的になりますので、建築紛争に精通した弁護士に相談するのがお勧めです。また、欠陥住宅トラブルの解決には、多くの場合、建築士の協力が必要です。弁護士と建築士が協働して解決にあたることが欠陥住宅トラブルの解決にとって有用ですので、この点も弁護士にご相談下さい。
愛知県弁護士会法律相談センターでは、施主のための建築紛争専門相談日を設けています。この相談日には、建築紛争に精通した弁護士が相談にあたりますので、是非、ご利用下さい。なお、相談の際、契約書、設計図面、写真等があればご持参下さい。
相談の費用は?
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。
法律相談センターの場合、建築紛争に関する法律相談は30分5,500円(税込)です。
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