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法テラスご利用の場合

  1. 名古屋及び豊橋法律相談センター(以下「名古屋法律相談センター等」といいます。)では、法テラス相談のご利用ができます。
    ただ、名古屋法律相談センター等で法テラス相談をご希望の場合でも、まず、名古屋法律相談センター等ではなく、法テラス愛知又は法テラス三河に行かれるか、電話(法テラス愛知050−3383−5460・法テラス三河050−3383−5465)をして指示を受けて下さい。
  2. 法テラス相談のご希望で、直接、名古屋法律相談センター等に来所された場合、直ちに予約を受け付けることはできません。
    名古屋法律相談センター等の受付にて、「法テラス愛知・三河に行かれるか、あるいは電話して、法テラスの資力要件審査等を受けて下さい」とご案内します。
    法テラスの審査が通り、名古屋法律相談センターの相談枠が空いていれば、 当日、法テラス相談を名古屋法律相談センターで受けることもできます(豊橋法律相談センターでは、当日の法テラス相談は受けられないことがあります。)。
  3. 名古屋法律相談センター等で法テラス相談を受けたいと電話をされた場合、「まず、法テラス愛知又は法テラス三河に電話(法テラス愛知050−3383−5460・法テラス三河050−3383−5465)して、その指示を 受けて下さい。」とご案内します。
    法テラスの審査が通りましたら、名古屋法律相談センター等での法テラス相談の予約をすることができます。