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紛争解決センターのご利用について

会報「SOPHIA」令和元年5月号より

平成30年度担当副会長 西 山 一 博

1 はじめに
 平成30年度、副会長として、1年間、紛争解決センター運営委員会の担当をさせていただきました。
 愛知県弁護士会紛争解決センターは、委員やあっせん・仲裁人を務める皆様の熱心な活動に支えられ、実績を積み重ねてまいりました。また、副会長として会館にいると、事務局の苦心と尽力が、就任前に想像していた何倍もあることに驚かされます。
2 当紛争解決センターの特長
(1)申立費用が低廉
 和解成立等の場合には成立手数料がかかりますが、申立手数料は1件1万円+消費税です。
(2)管轄の定めがない
 調停の場合には相手方住所地で申し立てなくてはならないという場合にも、当紛争解決センターであれば申立可能です。
(3)開催の時間、場所等に配慮
 原則として、期日は弁護士会館において行いますが、事情により他の場所や電話会議の方法で期日を開催することもあります。
(4)迅速な解決
 平均審理日数は180日、平均審理回数は4.4回です。
(5)様々な紛争類型に対応
 一般的な紛争類型はもちろん、国際的な問題、医療事故、金融取引等の専門的・複雑な紛争も取り扱っています。また、事案によっては、専門家あっせん人(建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等)や専門委員(医師、歯科医師)が加わることもあります。
(6)認証ADR機関としての法的効果
 認証ADR機関であることにより、①時効中断効、②審理継続中における訴訟手続の中止、③調停前置主義の特則の法的効果が付与されています。
(7)執行力付与のための工夫
 分割弁済を合意した和解成立事案について、名古屋簡裁と即決和解、名古屋家裁と即日調停の利用に関する取り決めをし、執行力の確保を図っています。また、和解内容について仲裁合意をし、和解的仲裁判断をすることによって執行力を確保することもできます。
3 昨年度・今年度の動き
(1)一宮支部の本格実施
 これまでも、当紛争解決センターについて、一宮支部を開催場所とする運用を行っていましたが、これは3年間の試行的運用でした。
 昨年度、試行期間の満了に伴い、試行期間中と同様の方法により、本格実施することとなりました。様々な理由により、一宮支部での開催をするものの、事務分掌については本会事務局が主として担う運用で行ってまいりましたが、その運用のまま、今後も実施していくこととなりました。本会での開催の場合と多少異なるルールもございますが、ご理解をいただければと思います。
(2)二国間共同調停
 これまで、ハーグ条約案件について、日英二国間共同調停を行ってきましたが、これに加えて、今年度からシンガポールとの二国間共同調停も行うこととなりました。
4 申立てについて
 以上のような特長があることを周知いただくことで、当紛争解決センターの積極的なご活用をいただければと思います。
 申立書書式については、当紛争解決センターのWEBサイトからワードファイルをダウンロードすることもできます。ご参照いただき、ぜひご活用いただければと思います。