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賃金請求権の消滅時効延長

中部経済新聞2020年4月掲載 ひまるん相談室
賃金請求権の消滅時効延長

【質問】

 賃金請求権の消滅時効が3年に延びたと聞いたんだけど、会社として何か対処すべきことはありますか。

【回答】

 この4月1日から改正労働基準法が施行され、賃金請求権の消滅時効は、2年から5年に改正されました。ただし、実務への影響が大きいことを踏まえ、経過規定により「当分の間は3年」とされ、施行から5年経過した後に、状況に応じて必要な措置が講じられます。なお、退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、従前の消滅時効期間(括弧書きしたもの)が維持されました。

 また、消滅時効の起算点は、客観的に明確である賃金支払日とされました。

 この改正法は、この4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について適用されますので、既に支払日が来ているこの3月分までの未払賃金について3年の時効が適用されるわけではありません。

 会社としての対処は、今後、残業代等について3年の間は請求される可能性があるものとして、今まで以上に厳密に賃金管理をしていく必要があります。賃金台帳等の記録の保存期間についても5年(ただし、当分の間は3年)に延長されましたので、適切に管理保存してください。

 なお、民法改正で時効制度が変わったことは、本紙面でも、昨年12月号でご紹介しました。