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送りつけ商法(押しつけ販売・ネガティブオプション)について

1 送りつけ商法とは

 商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」「押しつけ販売」「ネガティブオプション」などと言います。

 例えば、ある日突然、注文をしていない書籍が宅配便で送られてきたとします。そして、そこには、購入依頼書と振込用紙が同封されており、購入依頼書には、「本商品を購入しない方は、7日以内に返送してください。返送されない場合には、購入したものとして取り扱わせていただきます。」などと書かれているようなケースです。

2 期限内に返品しないと買ったことになるの?

 一方的に商品を送りつける行為は、売買契約の申込みにすぎません。売買は、申込みを承諾しなければ契約が成立しませんので、期限内に返品しないからといって、買ったことにはなりません(それは、購入依頼書に「返送されない場合には、購入したものとして取り扱わせていただきます。」と書かれていた場合であっても同じです。)。

3 送られてきたものは保管しなくてはならないの?

 特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、消費者は、送りつけられた商品を処分しても問題ないことになりました(特定商取引法59条、59条の2)。処分した場合であっても、消費者は、事業者に金銭を支払う必要はありません。
 仮に事業者に金銭を支払ってしまった場合でも、返還を請求することができます。

4 注文していないものが送られてきたら、どうしたらいいの?

 注文していないものが送られてきたら、受け取りを拒否するのが最も良い方法でしょう。
 もし受け取ってしまったら、そのまま放置しておいてもよいですし、処分しても構いません。

 お困りの場合には、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの「消費者被害相談」にご相談ください。

→消費者委員会のページへ