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送りつけ商法(押しつけ販売・ネガティブオプション)について

1.送りつけ商法とは

商品の注文を受けていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」、「押しつけ販売」、「ネガティブオプション」などと言います。

例えば、ある日突然、注文をしていない書籍が宅配便で送られてきます。そして、そこには購入依頼書と振込用紙が同封されていて、購入依頼書には、「購入されない方は7日以内に返送してください。返送されない場合には購入されたものとして取り扱わせていただきます」などと書かれています。

2.期限内に返品しないと買ったことになるの?

一方的に商品を送りつける行為は、売買の申込みに過ぎません。売買は、申込みに応じなければ成り立ちませんので、期限内に返品しないからといって買ったことにはなりません。

ただ、送られてきた物品を使用・消費した場合には、申込みに応じたものとして扱われてしまいますので、注意が必要です。なお、梱包を開いただけでは使用・消費にはあたりません。

3.送られてきたものは保管しなくてはならないの?

送られてきた商品の所有権は送った相手にあるので、勝手に処分することができず、相手に返還するか、相手が引き取りにくるまで保管する責任があります。

ただし、物品が送られてきた日から14日以内(相手に物品の引き取りを請求した場合には、請求した日から7日以内)に相手が物品を引き取らない場合には、相手は物品の返還を請求できなくなります。そこで、それ以降は物品を処分しても責任を負うことはなくなります。

4.注文していないものが送られてきたらどうしたらいいの?

注文していないものが送られてきたら、受け取りを拒否するのがもっとも良い方法でしょう。

もし、受け取ってしまったらそのまま放置しておいてもよいかもしれませんが、後でトラブルにならないためには、直ちに相手に購入しないと明確に示し、商品を返還するのがよいでしょう。

お困りの場合には、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの「消費者被害相談」にご相談ください。