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隣接士業に関する特別委員会

委員会紹介

 当委員会は、弁護士会と他の士業者団体(税理士会等)と意見交換をするなどパイプ役となっています。また、弁護士と他士業の業務範囲が接する分野で発生する「業際問題」を議論したり、他士業のADR、他士業の研修への弁護士派遣等を取り扱っています。

業際・非弁問題に関する事例紹介

Q&A

裁判について

賃貸借契約について

離婚事件について

交通事故について

破産について

相続について

裁判について

.裁判を考えているのですが、誰に相談したらよいですか。
裁判になるような問題に限らず、法律相談を行うことができるのは弁護士だけです(ただし例外の認定司法書士につきこちら)ので、弁護士にご依頼ください。
2.司法書士に裁判をお願いできないのですか。
裁判所で代理人になれるのは弁護士だけです(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。司法書士にお願いしても代理人にはなれないので、裁判所には本人が出頭する必要があり、裁判所で裁判官から質問がなされた場合もすべてあなたが対応しないといけません。
3.簡易裁判所の140万円以下の民事事件については、司法書士に相談できると聞いたことがあるのですが、できないのですか。
司法書士というだけでは、簡易裁判所の140万円以下の民事事件はできず、認定司法書士に限ります(こちら参照)。一方、弁護士は、金額の制限なく相談を受けることができ、代理人として対応できます。
4.認定司法書士にお願いして出された判決に不満な場合、引き続き認定司法書士に依頼できますか。
簡易裁判所で事件が解決できず、地方裁判所に控訴したり控訴されたときは、認定司法書士でも代理権限がありません。代理人を頼もうとすると、改めて、弁護士に依頼することが必要になりますので、この点も踏まえて、最初から弁護士に相談されることをお勧めします。
5.調停であれば、話合いでの解決を求めるものであるので、弁護士以外に相談してもよいのですか。
調停は、簡易裁判所(民事事件)、家庭裁判所(家事事件)で行われておりますが、どちらで行われている調停であろうと、争いがあって、それを話合いで解決しようとするものである以上、裁判の場合と同じように、弁護士以外の者が相談を受けることはできません(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。
6.調停への立ち会いであれば、弁護士以外でもいいですか。
調停室に入って本人に同席できるのは弁護士のみです。なお、待合室まで同行するという意味であっても、待合室で法律相談に応じることができるのは弁護士のみです(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。

賃貸借契約について

7.賃貸アパートの立退きにあたり、業者(敷金診断士・敷金鑑定士)に原状回復費用の査定や管理会社との話し合いを任せていいですか。司法書士や行政書士はどうですか。
査定業者(敷金診断士・敷金鑑定士その他名称を問いません)、司法書士、行政書士いずれも話し合いを任せてはいけません。工事費用の見積を業者に依頼することは問題ありません。しかし、見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。
8.借家の雨漏りがひどいので家賃を2か月分支払わないでいたところ、管理会社から家賃の督促状が届きました。家賃の減額交渉は、誰にお願いしたらいいですか。
家賃の減額交渉代理は弁護士しかできないので弁護士にご依頼ください(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。なお、家賃回収を管理会社が代行する例は多いと思われます。しかし、家賃の支払い義務の存否について対立が予測される状況で、管理会社が家賃回収を図ったり家賃の減額交渉に関わることはできないので、貸主本人かその弁護士等と交渉してください。
9.テナントに退去してもらい、賃貸建物を取り壊して土地を売却したいと思いますが、不動産販売会社に立ち退き交渉などを依頼していいですか。
テナントとの立ち退き交渉のような法的紛争が予測される交渉は弁護士しかできません(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。したがって、不動産会社(業者)ではなく、弁護士にご依頼ください。

離婚事件について

10.離婚の話合いをしていますが、親権や養育費でもめています。誰に相談できますか。
弁護士しかできませんので、弁護士にご相談ください。既に争いが発生している場合、弁護士以外の者(司法書士、行政書士及び離婚コンサルタントなど)が法律相談を受けることは、法律違反になりますので、ご注意ください。
11.話合いがなかなか進まないので、代わりに離婚の話合いをしてもらいたいのですが、誰にお願いできますか。
例外なく弁護士しかできません。調停や裁判になっていなくても、司法書士や行政書士が交渉を代理することはできませんので、弁護士にご依頼ください。
12.話合いの結果、離婚することもその条件も決まったのですが、書面に残しておきたいです。離婚協議書の作成は誰にお願いできますか。
作成後に、その履行をめぐって紛争に発展する場合も十分考えられますので、離婚協議書の作成も弁護士にお任せ下さい。
13.離婚調停を申し立てられました。代理人として期日に同行してもらいたいのですが、誰に依頼できますか。
代理人として期日に同行し、調停官や裁判官と話ができるのは弁護士だけです(Q6参照)ので、弁護士にご依頼ください。

交通事故について

14.交通事故の被害にあいました。加害者と損害の話し合いをしたいのですが、保険代理店が加害者に代わって話をしてきます。この人と話をしなければならないのですか。
保険代理店が加害者の代理人になることはできません。
加害者の代理人になることができるのは、弁護士と相手方が入っている保険会社の社員だけです(ただし例外の認定司法書士につきこちら)ので、相手方の保険代理店とは、交渉する必要はありません。
15.人身事故の後遺障害についてインターネットで行政書士のサイトをよく見かけます。行政書士は後遺障害の程度や損害賠償の内容について相談を受ける資格はありますか。
ありません。
16.被害者の代理人として自賠責保険の後遺障害等級認定申請をお願いしたいのですが、誰にお願いすればいいですか。
弁護士しかできません(ただし、例外の認定司法書士につきこちら)ので、弁護士にご依頼ください。
17.交通事故の損害賠償の交渉をお願いするのに、誰にお願いすればいいのでしょうか。
弁護士しかできません(ただし、例外の認定司法書士につきこちら)ので、弁護士にご依頼ください。
18.交通事故紛争処理センター(紛セ)にあっせんを申立てました。心細いので専門家の人に一緒に行って頂きたいのですが、誰にお願いすればいいですか。
弁護士にご依頼ください(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。
行政書士や司法書士がアドバイスの目的で被害者の方と一緒に紛セの待合室に同行されることがありますが、法律相談を行う資格がありませんので、この場合の行政書士や司法書士が行う法律相談は違法となります。

破産について

19.借金の整理をしたいと思っているのですが、誰に相談すればよいですか。
債務整理について、法律相談から、受任し、貸金業者との交渉に至るまで弁護士以外できません(ただし例外につきこちら)。残債務額が140万円を超える場合には、認定司法書士も代理人となることはできません。
債権調査をしてみなければ負債の総額はわからないので、破産等適切な手続選択を行った上で生活の再建を図ることができるのは弁護士だけですので、弁護士にご相談ください。
20.過払い金を返してもらいたいと思っています。誰に頼めばよいでしょうか。
貸金業者に過払い金の返還を求める場合、交渉や和解の代理をすることができるのは弁護士だけです(ただし例外の認定司法書士につきこちら)。
21.破産や個人再生の申立てについて、司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合とで違いはあるのですか。
破産の申立ての代理人になれるのは、弁護士だけです。司法書士は代理人になれないため、申し立て書類の作成しかできません。代理人として債権者集会に出席することはできないだけでなく、本人申立というかたちになってしまいますので、裁判所や破産管財人とのやりとりも本人が行わなければなりません。
個人再生の場合も同様ですが、個人再生での本人申立においては、再生手続を監督する個人再生委員が選任されることが多く、その場合は、再生委員に対する報酬に充てる費用を裁判所へ追加費用として納付する必要があります。

相続について

22.相続争いについての相談がしたいのですが、誰に相談すればいいのですか。
争いとなっている相続については、弁護士しか相談を受けることができませんので弁護士にご相談ください(例外につきこちら)。司法書士、行政書士、税理士を含む弁護士以外の方々は法律相談を受けることができませんのでご注意ください。
23.他の相続人と遺産分割の交渉をしてもらいたいのですが、誰にお願いすればよいですか。
交渉は、弁護士しかできません。したがって、司法書士、行政書士、税理士を含む弁護士以外の方々は、交渉できませんので、ご注意ください。
24.家庭裁判所の調停を申し立てられました。代理人をお願いしたいと思いますが、誰にお願いすればいいのでしょうか。
弁護士だけしか代理人になれません。司法書士、行政書士、税理士を含む弁護士以外の方々は代理人となれませんので、ご注意ください。

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