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知ってる?子どもの手続代理人

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離婚(りこん)について誰(だれ)か教えて!

オロオロする男の子 なんかね、うち、離婚(りこん)することになるらしい。
今、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で話合いをしてるって言ってた。

もし、親が離婚(りこん)したら、わたしたち、どうなるんだろう?
どっちと暮(く)らしたいとか聞かれても、言えないよね。
自分でもほんとのところ、よく分からないし。

別々になったら、親やきょうだいと会えなくなるのかな?
学校はどうなるのかな?
シンケンシャ?カンゴ?メンカイ?何それ。
分かんないことだらけ。

そもそも、どうやって離婚(りこん)って決まるんだろう?
裁判所(さいばんしょ)では何するのかな?わたしたちも行くのかな?
詳(くわ)しいこと、誰(だれ)も教えてくれないし。

わたしたちの気持ちは?
誰(だれ)か、わたしたちの気持ちは聞いてくれるのかな?
意見とか、聞いてもらえないのかな?
わたしたちの話は誰(だれ)が聞いてくれるんだろう?
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ガッツポーズをする弁護士

親の離婚(りこん)で、子どもの生活は大きく変わります。だから、離婚(りこん)をするときは、子どもについていろいろなこと(例えば、どちらと一緒(いっしょ)に住むかなど)を決めます(親権者(しんけんしゃ)、監護者(かんごしゃ)、面会交流(めんかいこうりゅう)と言ったりします。)。

そういった子どもについての大事なことを決めるとき、子どもの意見はどうなるのでしょう?
親を通して伝えることもできますが、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の調査官(ちょうさかん)という人が子どもの気持ちを聞くこともあります。
でも、初めての人にうまく自分の気持ちを伝えられるでしょうか?そもそも、今の状況(じょうきょう)(話合いがどう進んでいるか)をちゃんと教えてもらっているでしょうか?

そんなとき、子どもを助ける、子どものための弁護士(べんごし)が、子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)です。
子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は、離婚(りこん)以外にも、子どもについての大事なことを決めるときに関わることがあります。

みなさんのことを決める場面です。
何が起きているかを理解(りかい)できるように説明してもらうこと、ちゃんと気持ちを表すことは、みなさんの権利(けんり)です。この権利(けんり)を行使することは、結果が思い通りにならなかったとしても、みなさんのその後の納得(なっとく)につながると思います。
よかったらお手伝いさせてください!


子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)とは?

家庭裁判所(かていさいばんしょ)では、両親が離婚(りこん)をするときに、離婚(りこん)後のいろいろなことを決める話合いをしています。例えば、子どもたちはどちらの親と一緒(いっしょ)に暮(く)らすのかということや、一緒(いっしょ)に暮(く)らさない親とは、どこで、どれくらいの回数会うのかなどを決めます(「離婚調停(りこんちょうてい)」、「面会交流調停(めんかいこうりゅうちょうてい)」などと呼(よ)ばれます。)。
両親は、家族がこれからどのように生活していくのが一番良いかを、一生懸命(いっしょうけんめい))に話し合いますが、これは、子どもたちにとって、どのような環境(かんきょう)でこれから成長することができるのかを決める、とても大切な話合いなのです。

しかし、子どもたちは、両親が何を話し合っているのか分からず、不安に感じていることもあります。
子どもたち自身も、「自分の意見を聞いてほしい。」と思うこともあるでしょう。
一方で、両親にも、「子どもたちの本当の気持ちを聞きたい。」、「子どもたちの本心を相手に伝えたい。」という思いがあります。

私の意見も聞いてほしい
あの子の本心を知りたい 意見を聞いてほしい子ども あの子が本心を話していると、相手に信じてもらえるかしら?
子どもの気持ちが気になる父親 相手に信じてもらえるか不安な母親

そんなときには、子どもが家庭裁判所(かていさいばんしょ)の話合いに参加できるように、子どものためだけの弁護士(べんごし)をつけられる「子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)」という制度(せいど)があります。

子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は、父母のどちらかの味方ではなく、中立の立場で、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所(かていさいばんしょ)の話合いの中で裁判所(さいばんしょ)や父母へ届(とど)けます。
子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は、その他にも、父母が行っている話合いの内容(ないよう)を分かりやすい言葉で説明したり、相談に乗ったりしながら、子どもに寄(よ)り添(そ)って一緒(いっしょ)に考えます。

このように、子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は、子どもが話合いに参加して「自分の意見を表明する権利(けんり)(子どもの意見表明権(いけんひょうめいけん))」(こども基本法(きほんほう)3条(じょう)3号(ごう)、子(こ)どもの権利条約(けんりじょうやく)(児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん)する条約(じょうやく))12条(じょう))を守り、実現(じつげん)するお手伝いをします。


子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は何をしてくれるの?

子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)は、次のような活動をします。

  • 今の気持ちや、希望をしっかりと聞きます。
  • これからのことについて、知りたいことや、気になることをきちんと説明します。
  • あなたの意見を、おとなに正確(せいかく)に伝えるお手伝いをします。
  • これからのことが決まったら、決まった内容(ないよう)を分かりやすく説明します。

  • 子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)の費用(ひよう)は誰(だれ)が払(はら)うの?

    • 子どもがお金を負担(ふたん)する必要はありません。
    • お父さんとお母さんが、分担(ぶんたん)してお金を払(はら)います。
    • お父さんとお母さんが、お金を払(はら)うことが難(むずか)しいときは、「子どもに対(たい)する法律援助(ほうりつえんじょ)」を利用(りよう)できることもあります。「子(こ)どもに対する法律援助(ほうりつえんじょ)」が利用できる場合は、お父さんとお母さんもお金の負担(ふたん)はありません。

    • 子(こ)どもの手続代理人(てつづきだいりにん)をつけたい場合はどうすればいい?

      周りに相談できる弁護士(べんごし)がいない場合は、愛知県弁護士会(あいちけんべんごしかい)の子(こ)どもの人権相談(じんけんそうだん)で相談してください。
      相談料は無料です。
      相談方法などについては、こちら

      意見を聞いてもらえて良かった子ども

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