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いじめ予防出張授業
いじめ予防出張授業とは?
授業の目的
私たち弁護士は、日常の業務としていじめの相談を受けますが、相談の大半は、いじめがひどくなってしまってからのものです。そこで、実際の事例に触れている私たち弁護士が、取り返しがつかなくなる前に、いじめについて児童・生徒のみなさんと一緒に考えることで、いじめを少しでも減らすことができるように、平成25年度(2013年度)からいじめ予防のための出張授業を行っています。
授業の内容
いじめは、重大な人権侵害行為です。特に学校生活が日常の大きな割合を占める児童・生徒たちにとっては、深刻な結果を生じさせてしまうことがあります。
それにもかかわらず、いじめにおいては、いじめた側にいじめたという自覚がないことや、周りの児童・生徒たちも自分には関係がないという意識であることが、よくあります。
そこで、過去に実際に起きたいじめの事案を通じて、いじめが重大な人権侵害行為であることを児童・生徒のみなさんに知ってもらい、いじめられた側だけでなく、いじめた側、周りの児童・生徒たちにも残る心の傷について考えます。その上で、いじめを予防するために、自分に何ができるのかを考えていきます。
いじめ予防出張授業のチラシ
いじめ予防出張授業のチラシは、下記のリンクからダウンロードすることができます。
チラシのダウンロード
- いじめ予防出張授業チラシ(2024年度版)(PDF:154.9KB)
授業の形態
- 講師:1クラス当たり1名の弁護士を講師として派遣します。
- 対象:小6~中2(原則として、1校につき1学年です。)
- 授業時間:充実した授業になるように原則2コマ(1コマ45分・50分×2)です。
※昨年度までとは変更になりましたので、ご注意ください。 - 構成の一例:・人権の話
・具体的事例(実際にあったいじめの話)
・心の中のコップの話
・いじめの四層構造
お申込み方法
- 下記申込書を「愛知県弁護士会 子どもの権利委員会」宛てにFAXする方法で、お申し込みください。
- お申込み先は後記「お申込み先・お問合せ先」記載のとおりです。
- 随時お申込みが可能です。
ただし、あまり直前ですと、講師の都合がつかずに実施できないことがありますので、原則として2か月ほどの余裕を持ってお申し込みください。実施まで2か月を切ると、講師の都合がつかず授業の実施ができないことがありますので、ご了承ください。
例年、1学期から順に枠が埋まっていきますので、実施時期を外してお申し込みいただくと、実施可となりやすいです。
第1希望の日と第2希望の日は異なる日にしてください。
1限目など朝早い時間帯のお申込みですと、講師の都合がつきにくく、実施できない可能性がありますので、早くても2限目以降のお申込みにしていただくことをお勧めします。
授業の実施は、原則として、平日とさせていただきます。 - 限られた予算の中で実施しておりますので、学校において予算を取っていただき、講師料を負担していただけると助かります。
- 東三河支部管内(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村))の学校については、(本会から弁護士を派遣する都合上、)交通費の負担もお願いいたします。
- 中学校で実施する場合、生徒が小学校で同内容の授業を受けている場合がございますので、あらかじめご確認ください。
申込書のダウンロード
- いじめ予防出張授業申込書(2024年度版)(PDF:397.6KB)
- いじめ予防出張授業申込書(2024年度版)(Excel:50.2KB)
お申込みから実施に至るまで
2024年2月以降、お申込みの翌月末までをめどに、実施の可否と(実施する場合は)実施日時をご連絡いたします。 ※お申込み状況によっては、ご連絡が遅れる場合もございます。
なお、予定実施数を超えるお申込みがあった場合には、お断りさせていただくことがあります。また、実施するために、実施日時を調整させていただくことがあります。
実施が決まりましたら、代表者の連絡先をお知らせしますので、それ以降は、直接代表者と連絡を取り合って打合せ等の準備を進めてください。
よくあるご質問
- Q:対象学年以外(例:小5や中3)で授業をしてもらうことはできないのですか?
A:私たちとしては、対象学年(小6~中2)でいじめ予防の授業をするのが最も効果的だと考えており、また、対象学年向けの授業内容になっていますので、対象学年でお申し込みください。対象学年以外での実施を希望する特別の事情がある場合は、ご相談ください。 - Q:1コマでは申込みができないのですか?
A:なぜいじめがダメなのかを児童・生徒に主体的に考えてもらえるように双方向の授業を心掛けていますが、内容が盛りだくさんのため、1コマだと、児童・生徒に考えてもらうのに十分な時間を取ることができません。やむを得ない事情がある場合は1コマでも承りますが、申込書の「連絡事項」欄に1コマを希望する理由を記載の上、ご相談ください。 - Q:(講堂や体育館などで)全クラス一斉の授業をしてもらうことはできますか?
A:児童・生徒とのやり取りを通じて、いじめについて講師と一緒に考えていくスタイルの授業ですので、全クラス一斉の授業は想定していません。 - Q:確実に実施してもらえる日時を教えてもらえませんか?
A:実施校は月1回の会議で決めており、お申込み状況は日々移り変わっていくことから、お電話で即答することはできません。まずは、ご希望の日時でお申し込みください。実施日時の調整が必要な場合は、こちらからご連絡いたします。 - Q:スケジュールを組む都合があるので、実施の可否だけでも、すぐに教えてもらえませんか?
A:お申込み状況は日々移り変わっていくこと、実施校は月1回の会議を経て正式に決定となることから、直ちにはお答えすることができません。 - Q:他のクラスの教員などが見学したり、保護者が参観したりしても構いませんか?
A:他のクラスの教員が見学していただくのは構いませんが、保護者の授業参観は、原則としてお控えください。児童・生徒の自由な発言を促すためです。 - Q:費用を負担しないと、授業を実施してもらえないのですか?
A:費用を負担していただけないからといって、直ちにお断りするわけではありませんが、実施の可否を判断する際に、費用負担の有無を考慮に入れさせていただくことがあります。 - Q:授業に教員はどのように関わればよいのですか?
A:実施日より前に、代表者が学校と連絡を取って、ご説明いたします。
いじめ予防出張授業をやっています!
実際の授業の風景、これまでの実績、授業の感想などは、下記のリンク先で見ることができます。
お申込み先・お問合せ先
何かご不明な点がございましたら、下記のお問合せ先にお問い合わせください。
お申込み先・お問合せ先
学校の所在地に応じて、下表のとおりとなっています。
学校の所在地 | お申込み先・お問合せ先 |
①西三河支部管内以外 | 愛知県弁護士会 子どもの権利委員会(本会) |
TEL:052-203-4410 FAX:052-204-1690 |
|
②西三河支部管内 (岡崎市、額田郡(幸田町)、安城市、 碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、 高浜市、豊田市、みよし市) |
愛知県弁護士会 子どもの権利委員会(西三河支部) |
TEL:0564-54-9449 FAX:0564-54-9600 |
※①②とも、お電話の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。