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犯罪被害者支援委員会

活動案内

犯罪被害者の無料電話法律相談の実施、犯罪被害者支援研修を通じた犯罪被害者支援や犯罪被害者の置かれた状況に理解のある弁護士の育成、法テラスにおける精通弁護士紹介や国選被害者参加弁護士選定についての協力、その他、犯罪被害者支援を行う他の団体(警察、検察や被害者団体)との交流・連携等の活動を行っています。

犯罪被害に遭ったとき何ができるか ~Q&A~

一般的に多く寄せられるご質問をQ&A形式で掲載しています。

被害者の方々を弁護士は支援します

犯罪被害者支援活動 ~何よりも大切なのは、ひとりで悩まないことです~

犯罪に巻き込まれた方々は、それまで当然あり続けると思っていたかけがえのないものを、犯人によって突然奪われ、そうなったのは自分のせいではないかと自分を責め続けたり、一家の支柱を失って生活に困ってしまうなど、悲惨な状況に追い込まれてしまいます。そして、当然のことながら、心や体に容易に癒されることのない深い傷を負ってしまうのです。

これまで、そのような方々は、いわば「忘れられた存在」とでもいうべき地位に押しやられ、その立場にふさわしい扱いをされてきたとはいいがたい状況にありました。

しかし、犯罪が発生したときに、まず大切にされなければならないのは被害者であると認識されるようになり、ようやく被害者の権利に光が当てられるようになってきつつあります。

犯罪にあわれた方々に認められている様々な権利や地位を実現するために、私たち愛知県弁護士会でも様々な支援活動を行っています。被害者の方々を弁護士は支援します。おひとりで悩みをかかえこんでしまわずに、どうぞお気軽にご相談下さい。

法律相談を希望される方は愛知県弁護士会
「犯罪被害に関する法律相談」をご利用下さい。

犯罪の被害にあわれた方々のために、無料で電話相談を行っています。

  • 電話番号  052-571-5100
  • 相談時間  毎週金曜日(祝日・年末年始は除く)13:00~16:00

 専門の研修を受けた愛知県弁護士会所属の弁護士がご相談に応じます。
 電話相談の結果、実際に弁護士に会って相談することが必要な場合には、ご希望により、弁護士が実際にお会いしてのご相談に応じます。ただし、実際に弁護士に会って相談を受ける場合には有料(30分5500円、税込)となります。

「弁護士による被害者支援案内」

 愛知県弁護士会では、一定の重大な犯罪の被害者の方に対し、一回かぎり、弁護士が無料で面接して手続などを説明する制度があります。

ご希望の方は当弁護士会までお問い合わせ下さい。

  • 電話番号 052-203-1651(代表)

詳しい案内はこちら【派遣制度案内

その他の相談窓口

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

・電話相談  

  月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)10:00~16:00 

  電話番号 052-232-7830

・弁護士による法律相談(電話)

  毎月第2・第4水曜日 13:00~16:00  

  電話番号 052-232-7830

法テラスコールセンター(全国)

   平日 9:00~21:00 土曜日 9:00~17:00 

   電話番号 0570-079714

法テラス愛知地方事務所 

   平日 9:00~17:00 

   電話番号 050-3383-5460

   犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方などを対象にさまざまな支援情報

   を提供しています。

名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口

  月曜日~金曜日 8:45~17:30  

  電話番号 052-972-3042

性暴力救済センター 日赤なごや なごみ

  24h ホットライン  電話番号 052-853-0753

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター「ハートフルステーション・あいち」

・電話相談 

  電話番号 0570-064-810

  月曜から土曜日 9:00~20:00(祝日・年末年始を除く)

愛知県警察

犯罪被害者のためのこころの悩み相談(ハートフルライン)

・電話相談 

  電話番号 052-954-8897

  月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9:00~17:00

・面接相談 

  予約制

などもあります。

弁護士費用について~費用が出せないからとあきらめてしまっていませんか~

 相談をはじめ、支援活動に弁護士が関わった場合、弁護士費用がかかりますが、金額は、支援内容によっても変わってきます。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

 弁護士を頼みたいけれど経済的余裕がないという場合には、法律扶助の制度を利用して弁護士費用の立替などの援助を受けることも可能です。

 詳しくは、法テラス(日本司法支援センター)にお問い合わせ下さい。

被害回復給付金支給制度のご案内

 「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では、これまで、たとえ犯人が捕まっても、犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。

 しかし、組織犯罪処罰法の改正により、平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。

 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。なお、制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。

検察庁ホームページから引用)

犯罪被害者等に対する各種支援制度について

 愛知県では、「愛知県犯罪被害者等支援条例(令和四年三月二十五日条例第二号)」及び「愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づき、犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する支援を進めているところです。県民安全課では、条例第15条に規定する「経済的負担の軽減」等を図るため、各種支援制度による給付・助成を実施しています。(愛知県ホームページから引用)

 詳しくはリンク先(犯罪被害者等に対する各種支援制度について)をご覧ください。

犯罪被害者支援委員会からのお知らせ

犯罪被害者支援委員会からのお知らせや最新情報をお届けします。