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紛争解決センター運営委員会
活動案内
平成9年4月に愛知県弁護士会に設置された裁判外紛争解決機関(ADR※)である「紛争解決センター」の運営を担当している委員会です。 愛知県弁護士会の「紛争解決センター」は、全国の単位弁護士会約30会が設置しているADR機関の中で著しく利用が多く、建築紛争や医療紛争等の専門紛争にも対応しています。金融商品取引法の改正によって平成22年10月にスタートした金融ADRの受け皿ともなっています。また、平成27年4月からは、外務省よりハーグ事案の当事者間のあっせんを行いうるADR機関として、委託を受けております。
※ ADRは、裁判所や行政の手続と違い、権威や強制の契機を含まない当事者の合意(私的自治)を基礎におく紛争解決手続です。
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