1 2024(令和6年)7月3日、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法により強制不妊手術を受けた被害者に対して国に損害を賠償するよう命じる判決を言い渡した。
2 1948(昭和23)年に制定された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的として、優生手術(不妊手術)について規定をし、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障がいがある人等に対し、本人の同意がなくとも、審査によって強制的に優生手術等を実施することができるなどと規定していた。
このため、旧優生保護法が1996(平成8)年に母体保護法へと改正されるまでの48年の間に、同法のもとで、障がいがあることを理由として不妊手術約2万5000件が強制され、障がいのある多くの者が子を産み育てるか否かを決定する自由が奪われ、人としての尊厳が傷つけられた。
3 本判決は、旧優生保護法は憲法13条及び14条1項に違反するものであって、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることは明白であるとして、国に損害賠償責任を認めた上で、改正前の民法724条後段で定める除斥期間に関する規定については、特定の障がいを有する者を差別して優生手術を推進し、長期間にわたって補償の措置をしなかった国が、除斥期間の経過により賠償請求権は消滅したと主張することは著しく正義・公平の理念に反し到底容認することはできず、除斥期間の主張は信義則に反し、権利の濫用として許されないと判断した。これは、優生手術被害者の間に分断を持ち込まずに幅広く救済を認めるものであって、画期的な判断といえる。
4 国は、本判決の補足意見にもあるように、これまでの被害者対応を改め、被害を受けた方の高齢化等の事情を考え、速やかに必要な措置を講じ、全面的な早期解決を図るべきである。
愛知県弁護士会は、2018(平成30)年から2022(令和4)年にかけて計7回の旧優生保護法の被害に関する相談会を実施してきており、本年7月16日にも相談会を実施する予定である。
今後も引き続き優生手術の被害回復や障害者差別の解消のために努力を重ねていくことを表明する。
2024(令和6)年7月4日
愛知県弁護士会
会長 伊 藤 倫 文