2024年3月13日
愛知県弁護士会
会長 小 川 淳
本日、愛知県弁護士会は、当会会員である瀬辺勝弁護士(登録番号12859)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒手続に付されたことの公表に関する規程第2条第2項(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により、下記のとおり公表しました。
対象会員の氏名 瀬辺 勝
登録番号 12859
登録上の事務所 〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目4番12号
ワークビル丸の内3階
弁護士法人丸の内国際法律事務所
第1 懲戒の手続に付された事案の内容
1 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求事件を受任した際、実際には対象会員における被害回復の実施例がなかったにもかかわらず、対象会員による被害回復例があるとして複数件の開示をした。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
2 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求の受任にあたり、回収可能性を含む事件の見通しに関する説明をせず、また、委任契約の解約に伴う清算にあたり、委任契約締結時に事前の説明をしていなかった調査費用を控除した。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
第2 綱紀委員会に調査請求をした日
2024年2月14日
第3 事前公表の理由
前記第1記載の各事実は、関係証拠からその存在を認めることができ、対象会員による当該行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。
また、一般的に国際ロマンス詐欺事件や投資被害詐欺事件は、被害回復が極めて困難な事件類型に属し、被害回復額が弁護士に支払う着手金の額を下回るおそれも高いため、実質的に詐欺の二次被害を招来しかねないものである。
対象会員は、依頼者との面談を自ら行うことなく、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明に関与していない。さらに、事務職員によるこれらの説明もなされていないと評価すべき事態にある。
当会の市民窓口には、前記第1記載の各事実と同様に、説明がなされていないと評価すべき苦情が非常に多く寄せられており、現状のままでは、綱紀委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大することが予測される。
よって、当会は、対象会員について綱紀委員会の調査が開始され、かつ、当会が懲戒請求をしたことについて事前公表するものである。
第4 緊急電話相談
本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じます。
(緊急110番電話相談窓口)
電話番号:052-223-2355
日 時:令和6年3月13日 午後1時から午後5時
令和6年3月14日、15日、18日及び19日
午前10時から午後5時まで (正午から午後1時までの時間帯を除く。)