当会は、住民福祉の増進、法化社会の実現を目指し、平成30年1月、行政向けのワンストップ窓口である愛知県弁護士会行政連携センターを設立し、自治体等行政とのさらなる連携の拡充に努めてきた。その結果、各自治体との個別分野での協定の締結が進捗し、例えば、空き家協定については12、災害協定については10自治体と締結し、また、令和元年3月には名古屋市との間で政令市では全国でも初となる包括連携協定を締結している。更に、自治体における政策法務、法務能力拡充の担い手として自治体内に県下20名の弁護士が執務するに至っている。

 地方行政の果たすべき役割は、社会の複雑化、多様化、国際化に伴い、日々増大しているが、とりわけ、令和元年に発生したコロナ禍にあっては、地方行政が住民に果たすセーフティネット機能の重要性が一層明らかとなった。また、当会も、コロナ禍という有事にあって、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命を全うし、住民福祉の増進に寄与するうえでは、地方行政との平時における連携構築が必要不可欠であることを一層認識することとなった。

  既に、令和3年3月15日、当時の山下勇樹会長は、(1)一般市民に向けた取組の連携、(2)行政職員に対して、法的助言等により支える取組、(3)取組みを市民に届けるための情報発信での連携、(4)各分野での連携を実行可能とするための組織間の包括連携協定の締結の4つの施策を進めていくことを会長談話として発出し、その後、当会は、地方自治体との連携強化のため、上記施策を進めて来たところである。

 具体的には、Webinarの利用による記念行事(名古屋市と共催)等の市民向けシンポジュウムでの協働、重層的支援事業における担当弁護士制度(名古屋市)、義務教育課に続く県立高校でのスクールロイヤー事業等の職員相談事業、名古屋市公民連携ポータルサイト(NAGOYA FRONTIER)への参加等による情報発信があげられる。また、名古屋市との間では、包括連携協定の理念を具体化するべく、爾後、名古屋市総合調整室との間で定期協議を継続する等している。

 本年度、新型コロナウイルスが5類に移行し、リアルでの社会活動が再開され、当会でもリアル乃至はハイブリットでのシンポジュウム等が実施されるに至り、会の行事の活性化が進んでいる。

 一方で、コロナ禍以後、情報分野における世代間の断絶が明らかとなり、また、地域社会の脆弱性も明らかとなったが、こうした問題は、5類移行後も解消をされないばかりか、ICTの進展により、一層顕著となっている。

  加えて、グローバル化の進展により、外国籍の住民の人権の擁護が地域社会の課題となり、法制度についても、複数の分野で、我が国の法制度が国外から国際人権規約にそぐわないとの指摘を受ける状況にある。

 こうした地域社会の再構築、共生社会の実現といった一連の問題は、地方自治体における行政課題であると同時に、当会としても取り組むべき重大な課題であり、両者が協働してこそ課題解決を良く果し得るものである。

 また、今年度、当会は、行政機関の内部で勤務・活動する個々の弁護士との連携・連帯を目的として、それに必要な活動に従事するPTを新たに立ち上げるべく、現在準備を進めており、4月よりその活動を開始させる。このPTも、行政とのさらなる連携の拡充に寄与するものと考える。

 当会は、愛知県という地域に根差した公益法人、最大の人権団体として、令和3年度 会長談話で示された4つの施策を堅持しつつ、引き続き、地方自治体と協働のうえ、地域社会における法の支配を強化し新たな問題にも対処していく所存である。

2024年(令和6年)1月17日   

                    愛知県弁護士会            

会長  小 川    淳