1 1948(昭和23)年に制定された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とし、優生手術(不妊手術)及び人工妊娠中絶(以下、両手術を併せて「優生手術等」という。)について規定をし、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害がある人等に対し、本人の同意がなくとも、審査によって強制的に優生手術等を実施することができると規定していた。

 このため、旧優生保護法が1996(平成8)年に母体保護法へと改正されるまでの48年の間に、同法のもとで、障害があることを理由として不妊手術約2万5000件、人工妊娠中絶約5万9000件、合計約8万4000件の手術が強制され、多くの被害者が子を産み育てるか否かを決定する自由が奪われ、人としての尊厳が傷つけられた。

 2019(平成31)年4月24日、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた者等の申請により、一時金として320万円が支給されることを内容とした「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下「一時金支給法」という。)が成立し、即日公布・施行されている。しかし、旧優生保護法の違憲性が明記されなかったこと、支給の対象に人工妊娠中絶を受けた者が含まれていないこと、行政が把握している被害者への個別の通知が明記されなかったことなど、内容に不十分な点が多く、また一時金の額はその被害の重大性に鑑み明らか不十分である。

2 このような中、2023(令和5)年10月25日、仙台高等裁判所第2民事部(小林久起裁判長)は、原告2名が国に対して損害賠償を求めた訴訟について、優生保護法に基づき優生手術を受けさせられた原告らそれぞれにつき、1650万円の支払いを命じた1審判決を維持し、国の控訴を棄却した。

 本判決は、旧優生保護法の強制優生手術に関する規定が、憲法13条、14条、24条2項に違反する憲法違反であると断じた。

 改正前の民法724条後段の規定については、最高裁判所の判例とは異なり、消滅時効を定めたと解した上で、国が原告らの損害賠償請求権の消滅を主張することは権利の濫用として許されないと判示するとともに、仮に改正前の民法724条後段の規定を除斥期間の定めと解したとしても、損害賠償請求権が消滅したと判断することは著しく正義・公平の理念に反するなどとして除斥期間の適用は制限されると判示した。

 本判決は、個別の被害者の実状に鑑み、その被害回復をはかるものであると同時に、旧優生保護法により優生手術等を強いられた全ての被害者の被害回復につながりうる判決として、高く評価できる。

3 優生保護法に基づき優生手術を受けさせられた被害者が全国各地で提起した国家賠償請求訴訟では、これまで、除斥期間の経過を理由に、各地方裁判所で被害者の請求が棄却された。

 ところが、2022(令和4)年2月22日、大阪高等裁判所において、除斥期間の適用を制限し、優生手術を受けさせられた被害者の国家賠償請求を認容する判決が言い渡されたことを皮切りに、同年3月11日に東京高等裁判所、2023(令和5)年1月23日に熊本地方裁判所、同年2月24日に静岡地方裁判所、同年3月6日に仙台地方裁判所、同月16日に札幌高等裁判所、同月23日に大阪高等裁判所にて、被害者の損害賠償請求を認める判決が言い渡された。これら勝訴判決の後押しを受けて、本年10月25日に、仙台高等裁判所にて、8件目となる勝訴判決が言い渡されたのである。

4 これらの判決の集積によって、旧優生保護法による被害者について、除斥期間の適用を制限すべきであるとの司法の判断は、ほぼ固まり、また、被害者の国家賠償請求を認容するこれらの判決が、一時金支給法で定められた支給額を大幅に上回る賠償額を認定していることから、同法による補償が極めて不十分であるという司法の判断もほぼ固まったというべきである。

 かかる司法の判断を国は重く受け止めなければならない。一時金支給法は、被害者の高齢化が進むなかで、被害の早期回復を実現した点で意義があったが、上述のように被害回復を充実させるという観点から不十分である。また、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告となっているのは被害者全体のうちのごく一部である。

 全ての被害者に対して、全面的な被害回復を実現するためには、法改正によるほかなく、国は直ちに一時金支給法の抜本的見直しを行うべきである。

5 愛知県内では、2022(令和4)年9月26日、名古屋地方裁判所に対して旧優生保護法国家賠償請求訴訟が提起され、現在審理中であるが、国家賠償請求訴訟に関する判決の集積によって固まってきた、除斥期間の適用制限等に関する上記の考え方に準拠して審理が行われ、被害者の早期の被害回復を期待したい。

6 また愛知県弁護士会は、2018(平成30)年から2022(令和4)年にかけて計7回の旧優生保護法の被害に関する電話相談を実施してきた。

 旧優生保護法が優生思想を広め、優生手術等を積極的に推進し多数の被害を生んできた事実は、社会に優生思想を根付かせる根源となり、今なお厳然として存在する障害者差別につながっている。私たちはこの事実を重く受け止めなければならない。当会は、今後も引き続き優生手術の被害回復や優生思想の根絶、障害者差別の解消のために努力を重ねていくことを表明する。

2023(令和5)年11月22日

愛知県弁護士会        

会長   小 川   淳