本日、名古屋高等裁判所刑事第2部(田邊三保子裁判長)は、田邉雅樹氏が申し立てた、いわゆる豊川事件について、2019年(平成31年)1月25日に名古屋高等裁判所刑事第1部において出された再審請求棄却決定を維持し、田邉氏の異議申立を棄却する旨の不当決定をした(以下「本決定」という。)。当会は、本決定に対し、無辜の救済という再審法の理念に反するものとして抗議する。

 豊川事件は、2002年(平成14年)7月、愛知県豊川市で発生した幼児誘拐殺人事件である。翌年4月、田邉氏は、任意同行を求められて取調べを受け自白して逮捕されたが、公判では一貫して無実を訴え、2006年(平成18年)1月、名古屋地裁は無罪判決を言い渡した。しかし、検察官控訴により、名古屋高裁は逆転有罪判決を言い渡し、上告棄却によって懲役17年の刑が確定した。多数の当会会員が弁護人となり、田邉氏は、2016年(平成28年)7月、再審請求を申し立てた。

 本件には直接の物的証拠はなく、情況証拠は田邉氏と犯人を結び付けるものではない。確定判決の有罪認定は、任意性と信用性に疑問のある自白が脆弱な情況証拠に支えられるというものであった。

 再審請求審において、弁護団は、事件当時の潮の流れを前提とすれば自白通りの地点から幼児を海に投げ捨てた場合、遺体の発見場所に流れ着くとは考えられないとする意見書、幼児を乗せたとされる車のシートに当然付着するはずの幼児の衣類の繊維がないことを示す鑑定書等、自白が客観的事実と矛盾することを示す新証拠を提出した。そして、異議審においても、これらの新証拠を補強する科学者の意見書等を新たに提出した。しかし、裁判所は、弁護団の申立てにもかかわらず、証人尋問も実施することなく本決定を出した。今回の決定からは新証拠を真摯に検討した形跡は窺えず、充分な審理が尽くされたものとはいえない。

 当会は、豊川事件の再審開始の確定と、田邉氏の無罪が確定するまで、引き続き支援を行い、あらゆる努力を惜しまない。

 当会は、本年3月、臨時総会において、証拠開示の制度化や再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止を含む再審法改正の実現を求める決議を行った。再審請求手続における審理の在り方については、現行法上明文の規定が存在せず、以上のほかにも、審理手続が裁判所の広範な裁量に委ねられている点も、適正手続の観点からあらためられるべきである。

 当会は、今般の決定を踏まえ、再審法改正の実現を含め、えん罪を防止・救済するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。

  2023年(令和5年)6月7日

愛知県弁護士会       

会長  小川 淳