1 本日、東京高裁(大善文男裁判長)は、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、静岡地裁の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした(以下、「本決定」という。)。

 袴田氏の再審を支援してきた当会は、その内容及び迅速な審理とともに本決定を高く評価する。

2 袴田事件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、旧清水市(現静岡市清水区)のみそ製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田氏は、当初から無実を訴えていたが、過酷な取調べを受けた結果、パジャマを着て行ったと本件犯行を自白させられ起訴された。

 ところが、事件から1年2か月後の一審公判中に、多量の血痕が付着した5点の衣類がみそタンクの中から発見され、検察官は、犯行着衣はパジャマではなく犯行途中で着替えてタンクに隠した「5点の衣類」であると冒頭陳述を変更し、静岡地裁もその通りに認定して、死刑判決を下した。

 第一次再審請求は、27年経過したが最高裁で特別抗告が棄却されて終了した。この間、袴田氏は心身を病み面会にも応じなくなった。

3 第二次再審請求では、袴田氏の姉袴田ひで子氏が請求人となり、5点の衣類に関するみそ漬け実験報告書などを新証拠として提出、5点の衣類が袴田氏のものではなく犯行着衣でもないことを明らかにした。さらに5点の衣類からは袴田氏のDNA型は検出されなかった。また、裁判所の勧告もあり、多数の検察官手持ち証拠が開示された。その中には袴田氏の無実を示す重要な証拠が多数含まれていた。

 そして、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は、2014年(平成26年)3月27日、袴田氏の再審開始及び死刑・拘置の執行停止を決定した(以下、「原決定」という。)。

4 ところが、原決定に対する検察官の即時抗告について、東京高裁(大島隆明裁判長)は、再審開始決定を取り消した。その特別抗告を承けた最高裁は、2020年(令和2年)12月22日、メイラード反応その他のみそ漬けされた血液の色調の変化に影響を及ぼす要因についての専門的知見等を調査するなどした上で、5点の衣類に付着した血液の色調が、5点の衣類が1966年(昭和41年)7月20日以前に1号タンクに入れられて1年以上みそ漬けされていたとの事実に合理的な疑いを差し挟むか否かについて判断させるため、本件を東京高裁に差し戻す旨決定した。

5 本決定は、有罪の決定的証拠とされていた5点の衣類について、旭川医科大学法医学教室の清水・奥田鑑定書などを新証拠と認め、「1年以上みそ漬けされた5点の衣類の血痕の赤みが消失することが化学的機序として合理的に推測できることから、原審で提出された各みそ漬け実験報告書に加え、この証拠価値を高め、裏付けている中西実験の結果や当審で取り調べられた各専門的知見及び各種実験結果等の報告書を併せると、確定審で取り調べられた旧証拠と総合評価することによっても、5点の衣類が犯行着衣であり、Aの着衣であることに合理的な疑いが生じ、その結果、Aを本件の犯人とした確定判決の認定に合理的疑いが生じることは明らか」であると認定した。これらの判断手法は、最高裁白鳥・財田川決定等によって確立された総合評価の枠組みに沿うものであり、高く評価できる。

6 袴田氏は、現在87歳と高齢であり、47年間の長期間の身体拘束によって心身を病むに至っており、袴田氏の救済には一刻の猶予も許されない。当会は、検察官に対して、本決定に従い最高裁に特別抗告を行うことなく、速やかに再審公判に移行するよう強く求める。

 本決定が確定し、無罪となれば、死刑再審4事件に次ぐ5件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑冤罪が存在することが明らかとなり、取り返しの付かない死刑冤罪をなくすためには、当会が訴えている死刑制度の廃止が必要であることが社会的にも明らかとなる。

 当会は、これからも袴田氏が無罪となるための支援を続けるとともに、日野町事件及び袴田事件等において、いずれも大きな役割を果たした再審における証拠開示の重要性を改めて再認識し、早期に冤罪を晴らす途を確保するため、①再審請求事件における全面的証拠開示、②検察官の不服申立の禁止等を主とした再審法改正を含め、えん罪を防止するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。

2023(令和5)年3月13日  

愛知県弁護士会      

会 長  蜂須賀 太 郎